飲食店の始め方

飲食店開業マニュアル

飲食店開業までの手順をわかりやすくマニュアルで解説!
初めて飲食店で独立開業する方もぜひこのサイトをお役立てください。

[準備]資格の取得

飲食店を始めるために必要な資格は2つ!必要な届出についても解説

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飲食店を始めるために必要な資格

飲食店開業にあたって必要な資格は「食品衛生責任者」です。加えて、店舗の収容人数が30人以上の場合には「防火管理者」が必要です。

食品衛生責任者および防火管理者は、飲食店であれば業種に関わらず必要な資格です。どちらも講習を受ければ取得できます。ここからは、食品衛生責任者と防火管理者の概要、取得方法について解説します。

●食品衛生責任者

食品衛生責任者とは、飲食店営業者の指示のもとで衛生管理に従事する人です。飲食店を開業する場合は食品衛生法にもとづき、1店舗につき1名以上の食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。

食品衛生責任者になれるのは、栄養士や調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を持っている人のほか、各都道府県が実施する養成講習会を受講することで食品衛生責任者の資格を取得できます。

●防火管理者

防火管理者とは、不特定多数が利用する施設での火災被害を防ぐために、防火管理上必要となる業務を行う人のことです。防火管理者には防火管理業務を適切に行う責任があり、都道府県などが実施する「防火管理講習」にて防火管理に必要な知識・技能を習得します。

ただし、防火管理者の設置が義務付けられているのは収容人数が30人以上の施設であるため、30人に満たない小規模の飲食店では必ずしも設置する必要はありません。

食品衛生責任者の資格を取得する方法

食品衛生責任者とは、調理工程などにおける衛生管理を行い、安全な食品をお客様に提供するための知識および責任を有する人です。

食品を取り扱うお店では、食品衛生責任者の資格保有者を必ず1人は設置せねばならず、飲食店を開業するには必要不可欠な資格です。食品衛生責任者の取得方法や申し込み方法、実際に取得するまでの流れについて、以下で説明します。

●取得方法
食品衛生責任者の資格を取得するためには、各都道府県の食品衛生協会が開催する講習の受講が必要です。受講料は都道府県によって異なりますが、10,000円程度となっており、講習自体は1日ですべて完了します。

なお、管理栄養士や調理師などの資格保有者は講習の受講が免除されるため、無資格者と比べると簡単に取得可能です。講習が行われる場所は各都道府県によって違うので、参加しやすいところを選ぶとよいでしょう。

●申し込み方法
申し込み方法は地域ごとに異なりますが、食品衛生協会の窓口で直接申し込むか、郵送で申し込むのが一般的です。申し込み方法の詳細は、お住まいの都道府県もしくは参加を予定している食品衛生協会のホームページに記載されているため、事前に確認したうえで申し込みましょう。

●取得するまでの流れ
食品衛生責任者の資格を取得するまでの流れは、おおむね以下の通りです。

  • ①申し込む
  • ②講習を受講する
  • ③修了試験を受ける

講習終了後に修了試験が実施されますが、講義内容をきちんと聞いていれば答えられる内容なので、過剰に心配する必要はないでしょう。なお、受講料の支払いは事前に行うのではなく、講習当日に会場で支払うため受講料の持参を忘れないようにしてください。

防火管理者の資格を取得する方法

防火管理者とは、飲食店で用いられる火の取り扱いに関して責任を持ち、火災などによる被害を防ぐために必要な業務を行う人です。食品衛生責任者とは異なり、すべての飲食店で必要になるのではなく、収容人数が30名以上の飲食店を開業する場合に必要となる資格です。

防火管理者の取得方法や申し込み方法、実際に取得するまでの流れについて、以下で説明します。

●取得方法
防火管理者の資格を取得するためには、一般財団法人日本防火・防災協会開催の講習を受講する必要があります。店舗の延べ面積によって講習の時間や費用が異なり、店舗の延べ面積が300㎡以上の場合は「甲種講習」となり2日で約10時間の講習、受講料は4,000円~6,000円程度です。

店舗の延べ面積が300㎡未満の場合は「乙種講習」となり1日で約5時間の講習、受講料は3,000円~5,000円程度です。運営する店舗の延べ面積がまだわからず、300㎡以上になる可能性がある場合には、甲種講習を受けて甲種防火管理者の資格を取得しておきましょう。

●申込み方法
防火管理者の申し込み方法は、インターネットおよびFAXで受け付けています。ただし、FAXによる申し込みは、インターネットを使用できる環境にない方や「資格を証明するもの」の確認が必要な方に限られているため、基本的にはインターネットでの申し込みになると考えておきましょう。

●取得するまでの流れ
防火管理者の資格を取得するまでの実際の流れは、おおむね以下の通りです。

  • ①申し込みを行う
  • ②受講料を支払う
  • ③講習を受講する

講習を受講し、防火管理に関する知識を身に付ければ防火管理者の資格を取得できます。「消防設備点検資格者」「自衛消防業務講習修了者」など、すでに防火管理に関する知識を有する方は、一部科目の受講が免除される場合があります。受講当日に免除の申請を行うことはできないので、事前に該当するか確認したうえで忘れずに申請しておきましょう。

受講料は、クレジット決済もしくはコンビニ決済で支払うことが可能です。支払い期限は、FAXで申し込んだ場合は「払込みはがき」の発送日から約2週間、インターネットのコンビニ決済は2次募集の4日前など方法によって異なるため、該当する期限までに支払いを済ませましょう。

飲食店の開業に調理師免許は必要ない

飲食店開業に必須と思われがちな「調理師免許」ですが、飲食店の開業に調理師免許の有無は関係ありません。法律上、飲食店開業に必要な免許は、食品衛生責任者および防火管理者(店舗の収容人数が30人以上の場合)のみです。

しかし、調理師免許を持っていれば食に関する技術・知識の証明となります。お店の印象を良くするためにも、調理師免許を持っているに越したことはないでしょう。

飲食店開業に必要な手続や届出

飲食店の開業にあたっては、「飲食店営業許可」を始めとした各種手続き・届出が必要です。開業する飲食店の種類によって、手続き・届出の内容は変わります。飲食店の開業にまつわる手続き・届出を解説するので、これから開業する事業ではどの手続き・届出が必要になるのかをあらかじめ把握しておきましょう。

●飲食店営業許可
飲食店開業時には、飲食店営業許可を必ず取得しなければなりません。飲食店営業許可は、店舗設置場所を管轄する保健所に申請し、検査に合格することで取得できます。

営業許可証を取得するまでの流れは下記のとおりです。

  1. 1.保健所へ事前相談
  2. 2.営業許可申請を提出
  3. 3.施設検査の事前打ち合わせ
  4. 4.施設の確認検査
  5. 5.営業許可証の交付
  6. 6.営業開始

飲食店営業許可取得のために必要な書類はいくつかありますが、特に手間がかかる書類は「営業設備の大要・配置図(店舗の図面)」です。細かい記載が求められるうえに、「施設の確認検査」を行う際に図面と実店舗の実態に大きな相違があれば再申請が必要となるケースもあります。綿密に打ち合わせをしたうえで、作成には十分に時間をかけましょう。

●深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は、深夜0時以降(朝6時まで)にお酒を提供する場合に必要な届出です。飲食店営業許可とは異なり、届け出る場所は「店舗設置場所を管轄する警察署」である点には留意しましょう。

届出が受理されるためには、下記をはじめとするいくつかの要件を満たさなければなりません。

  • ・住宅地での営業ではないこと
  • ・客室の床面積が、1部屋あたり9.5平方メートル以上あること
  • ・客室に見通しを妨げる設備を置かないこと
  • ・善良な風俗を害するおそれのある写真や装飾などの設備がないこと
  • ・客室の出入口に施錠設備がないこと
  • ・客室の照度が20ルクス以上であること
  • ・騒音、振動の数値が条例で定める基準以下であること

具体的な要件や必要書類は各地域によって異なります。管轄の警察署にあらかじめ問い合わせをし、内容を確認しておきましょう。

●風俗営業許可申請
キャバクラやスナック、パブなど「接待を伴う飲食店」を開業する際には、風俗営業許可申請が必要です。この場合の接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指しています。

さらに風営法では、「接待を伴う飲食店」の種類は下記5つに分類されています。

営業の種類

定義

第1号営業

キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店、スナック、バー、クラブ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

【具体例】キャバクラ、料亭、スナック、バー、クラブなど

第2号営業

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの

【具体例】カップル喫茶など

第3号営業

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

【具体例】ネットカフェなど

第4号営業

マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

【具体例】マージャン店、パチンコ店など

第5号営業

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

【具体例】ダーツバー、ゲームセンターなど

営業の内容に応じて申請要件は変わるため、事前に基準などを確認しておきましょう。上記の表に該当する店舗を開業する際には、地域を管轄する警察署に風俗営業許可申請を出しましょう。

●菓子製造業許可申請
パンや洋菓子、和菓子などを製造・販売する際には、菓子製造業許可申請が必要です。

店内にイートインスペースを設けるなど、飲食物の提供方法によっては飲食店営業許可を同時に取得しなければなりません。提供方法別に、必要な許可を下記のとおりまとめました。

提供方法必要な許可
菓子類のテイクアウトのみ菓子製造業許可
菓子類を客席で提供菓子製造業許可+飲食店営業許可
コーヒーなどの飲料を菓子類と合わせて提供菓子製造業許可+飲食店営業許可

菓子製造業許可申請は、店舗設置場所を管轄する保健所を通して手続きを行いましょう。

●動物取扱業・動物取扱責任者
猫カフェ・犬カフェなど、いわゆる「アニマルカフェ」を開業する場合には、第一種動物取扱業の登録および動物取扱責任者を選任する必要があります。

第一種動物取扱業には、販売・貸出・保管・展示などいくつかの種類がありますが、アニマルカフェ開業に必要なのは「展示」です。常勤の動物取扱責任者(1名以上)と重要事項の説明等を行う職員を配置したうえで、都道府県知事または政令市の長による登録を受けましょう。

第一種動物取扱業の登録に必要な「動物取扱責任者」を選任するための要件は下記のとおりです。

  • ・半年以上の実務経験があること
  • ・専門学校・スクール(一年以上)を卒業していること
  • ・民間資格(家庭動物管理士など)を有していること

選任された動物取扱責任者には、動物取扱責任者研修を1年に1回受講する義務が課される点も押さえておきましょう。

●防火管理者選任届
防火管理者選任届は、防火管理者の選任を消防署に知らせる届出です。店舗の収容人数が30人以上の場合には、甲種・乙種いずれかの防火管理者資格を持った人員の選任が必要ですが、防火管理者選任届を消防署に提出することによって手続きは完了します。

また、火気を扱う場合は、防火管理者選任届のほかにも以下の届出を消防署に提出しなければなりません。

  • ・防火対象物工事等計画届出書
  • ・防火対象設備使用開始届
  • ・火を使用する設備等の設置届

4点の書類すべてを揃え、漏れなく消防署に提出しましょう。

●開業届
個人で飲食店を開業する場合には、納税地の所轄税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出しなければなりません。

開業届は、下記3つの方法で税務署に提出できます。

  • ・税務署の窓口へ直接提出
  • ・税務署に郵送で提出
  • ・e-Taxでオンラインから提出

また、提出時には、合わせて以下の書類を準備しましょう。

  • ・個人番号がわかる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写し)
  • ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳など)

税務署の窓口に直接提出する場合は、不備があった際の訂正印として「印鑑」も準備しておくとよいでしょう。

関連記事 知らなきゃ損!開業届を出すデメリット、出さないデメリットを解説

●労働保険・社会保険の加入
飲食店を開業する際に従業員を雇う場合は、労働保険への加入が必須です。労働保険とは、下記2点の保険を指しています。

  • ・労働保険(従業員が業務中にケガや病気をした場合の保険)
  • ・雇用保険(従業員の雇用安定を図るための保険)

従業員を雇った際には、10日以内に「保険関係成立届」を、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を届け出る必要があります。

また、社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)に加入すると、経営者が健康保険と厚生年金の半額を負担するため、従業員が安心して働ける環境を整備できます。

個人事業主として飲食店を開業した場合は社会保険の加入は任意であるため、必要に応じて加入手続きを進めましょう。一方、法人登記をした場合には、従業員の有無に関わらず社会保険への加入が必須です。従業員の社会保険適用範囲については、下記の記事を参考にしてください。

関連記事 2022年10月から「社会保険適用拡大」が実施! 中小企業に必要な対策とは?

飲食店の開業時に持っていると役立つ資格

飲食店開業時には、お酒や食べ物に関する資格を持っておくと、集客やブランディングなどの面で有利です。開業するお店の方針によって、どの資格を手に入れるのかを決めましょう。
ここからは、飲食店の開業時に持っていると役立つ資格を紹介します。

●調理師免許
調理師免許は、その名のとおり「調理」に関する知識や技術を持っていることを証明する国家資格です。調理に加えて「栄養」や「衛生」に関わる知識も要求されるため、合格すれば、食のプロフェッショナルであることを対外的に強くアピールできるでしょう。

調理師免許を取得する方法は下記2点です。

  • ・各都道府県が指定している調理師学校(養成施設)を卒業する
  • ・飲食店で2年以上の調理実務経験を積んだうえで、各都道府県が実施する調理師試験に合格する

飲食店での実務経験があれば、資格取得への近道となるでしょう。もし実務経験がなければ、調理師学校に通えば最短1年で調理師免許を取得できます。

●日本酒に関する資格
日本酒を取り扱うお店を開業する際には、いわゆる「日本酒ソムリエ」と呼ばれる資格を持つことをおすすめします。

日本酒に関わる資格にはいくつか種類がありますが、代表的な資格を抜粋して紹介します。

・日本酒ナビゲーター
日本酒ナビゲーターは、消費者が日本酒をより楽しむために作られた資格です。日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)が主催する講座を受ければ取得できるため、あらかじめ勉強をしておく必要はありません。講座内では、日本酒の知識や飲み方などを学べます。
一般向けの資格ではありますが「日本酒の魅力を深く知ったうえで、時期やお客様の好みに合わせて銘柄を勧めたい」と考えている方は、ぜひ取得してみてはいかがでしょうか。

・唎酒師(ききさけし)
唎酒師は、日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)によって認定される日本酒専門の民間資格です。SSIは、唎酒師を「お客さまに日本酒を美味しく飲んでいただくための資格」としており、取得することで「日本酒のセールスプロモーションにおける戦略・戦術の企画立案、実施」を店舗で展開できる証明となります。
同資格は、日本酒に関わる幅広い提案をお客様にしたいと考えている方向けの資格です。

・酒匠(さかしょう)
酒匠は、唎酒師と同じく日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)が認定している資格です。唎酒師よりもさらに上位の資格であり、より卓越したテイスティング能力が求められます。
香りや味を深く理解し、日本酒のプロフェッショナル・エキスパートとしてお客様に向き合いたい方は、酒匠の資格をぜひ目指してみてはいかがでしょうか。

●ワインに関する資格
洋食を取り扱う飲食店においては、置いているワインの質がとても重要です。お客様に最適なワインを提案するための資格として「ソムリエ」の取得を検討しましょう。

ここからは、代表的なソムリエ資格をピックアップして紹介します。

・J.S.Aソムリエ
J.S.Aソムリエは、一般社団法人日本ソムリエ協会によって認定されている資格です。資格試験を受けるためには、下記の職務のいずれかを通算3年以上・受験段階で月90時間以上勤務している必要があります。

  • ・酒類・飲料を提供する飲食サービス
  • ・酒類・飲料の仕入れ、管理、輸出入、流通、販売、教育機関講師、酒類製造
  • ・酒類・飲料を取り扱うコンサルタント業務

テイスティング・論述どちらの試験もあるため、合格することでワインに関わる一定の知見を持っていることが証明できるでしょう。

・ソムリエ(ANSA)
1997年に設立された全日本ソムリエ連盟(ANSA)は、ワインコーディネーター・ソムリエをはじめとした各種資格認定を手掛けている組織です。同連盟による通信コースやオンデマンド受験コースを受け、その後の試験に合格することで、ワインコーディネーターあるいはソムリエの資格を取得できます。

テイスティングやサービス提供の力を伸ばしたい方は、ANSAのコースを受講し、ワインコーディネーター・ソムリエ資格の取得にチャレンジしてみましょう。

●ふぐ調理師免許
飲食店開業にあたっては、「調理師免許」の取得は必須ではありません。しかし、ふぐを取り扱う飲食店を営む際にはふぐ調理師免許の取得が必須です。ふぐはとても美味である反面、強い毒(テトロドトキシン)を持っている魚であるため、さばくためには専門的な技術と知識を身につける必要があります。

ふぐ調理師免許は国家資格ではなく、各都道府県によって交付されている免許です。そのため、試験内容や難易度も各地域によって異なります。

●菓子製造技能士検定
スイーツをメインとした飲食店を開業する場合には「菓子製造技能士」を持っておくと、和洋菓子に関する技術や知見を保有している証明となります。

菓子製造技能士は、和菓子製造と洋菓子製造に分かれている点が特徴です。さらに、双方ともに1級と2級があるため、自らのレベルに応じて資格取得を目指しましょう。

●野菜ソムリエ・和食マイスター
和食を中心とした飲食店を開業する際に持っておきたい資格は、野菜ソムリエと和食マイスターです。

野菜ソムリエを持っていれば、「野菜・果物の知識を十分に身につけたスペシャリスト」であることの証明となります。店舗のブランディングにも役立つ資格と言えるでしょう。

また、和食マイスターは、その名のとおり「和食のプロ」であることを対外的に示せる資格です。和食の調理方法や歴史、作法、マナーなどを網羅したい方は、ぜひ取得しておきましょう。

どちらの資格も、日本野菜ソムリエ協会が開催する試験で取得可能です。

●フードコーディネーター
フードコーディネーターは、食事を楽しむための提案やフードビジネス企画などを行うための資格です。資格を持っている人の多くは「食の開発」「食の演出」「食の運営」など各分野で活躍しています。

飲食店においてもフードコーディネーターの資格を持つスタッフが在籍していれば、「食のクリエイター」として、新メニュー開発や内装の空間コーディネートなどさまざまな展開を進められます。

店舗全体のクオリティを高めたい際には、ぜひ取得しておきたい資格と言えるでしょう。

飲食店開業のための事前準備

飲食店を開業するために行う事前準備として、コンセプトの構築や物件の取得、従業員の採用・育成などさまざまなことが挙げられます。人によって進め方が異なる場合もありますが、一般的には以下のようなステップに分けることができるでしょう。

  • ①計画
  • ②物件
  • ③資金
  • ④準備
  • ⑤開業

まずは事業計画を立てて、開業までの流れや段取りをしっかりと把握しましょう。事業計画が固まったら物件選びを行いますが、物件選びには時間がかかるケースが多いため、なるべく早く取りかかることをおすすめします。

自己資金だけで開業するのが難しい場合は、必要に応じて金融機関からの融資や補助金・助成金などを中心に、資金調達を行ってください。物件が決まって資金もメドが立ったら、物件の内外装の工事、備品や什器の導入、従業員の採用、店舗オープンの告知といった準備を随時進めていきましょう。ここまで問題なく進められたら、あとは細かい部分の準備を進めつつオープン日を迎えることとなります。

店舗を開業するまでに行うべきことは多岐にわたり、漏れなくこなしていくのはとても大変です。1人だけで開業準備を進めるのが難しいと感じる方のために、飲食店の開業支援を行っているcanaeruでは物件探しから資金に関する相談まで、一連の開業準備に関するサポートが受けられます。canaeruの開業支援サービスが気になる方は、こちらをぜひ参考にしてみてください。

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飲食店を開業して経営するには資金調達などさまざまな準備が必要

飲食店を開業するにあたって、調理師免許の資格は必須ではありませんが、食品衛生責任者や防火管理者といった資格を取得する必要があります。いずれも講習を受講すれば取得できる資格であり、難しい試験などは存在しません。

申し込み方法や受講の流れを確認した上で、開業前に忘れずに取得しておきましょう。また、食品衛生責任者・防火管理者の資格取得以外にも、飲食店を開業するには提出すべき書類や行うべき手続きはたくさんあります。これらの手続きを漏れなく行い、スムーズに開業日を迎えるためにも、canaeruの無料開業相談を活用してはいかがでしょうか。


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