個人で事業を始めるにあたって、開業届を提出すべきか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人で事業を行う場合、原則として開業届を提出する義務がありますが、提出しないからといって罰則があるわけではありません。
開業届を提出することでどのようなメリットがあるのか、逆にどのようなデメリットがあるのかを把握し、納得した上で開業届を提出するとよいでしょう。
この記事では、開業届を提出することによるメリットやデメリット、副業でも開業届を提出すべきかなどについて説明します。
目次
開業届とは
開業届とは、個人事業主として事業を始める際に税務署へ届け出る書類のことで、正式な名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届は最寄りの税務署の窓口で受け取ることができるほか、国税庁のサイトからもPDFで取得することが可能です。
提出先は納税地を管轄する税務署で、営業時間中であれば窓口への提出、営業時間外の場合は「時間外収納箱」への提出となり、郵送で提出することもできます。
提出期限は開業してから1ヶ月以内なので、事業を始めたらなるべく早く提出するよう心がけましょう。
開業届を提出しなくても罰則があるわけではありませんが、所得税法によって開業届の提出は義務付けられています。特別な理由がない限り、きちんと期限内に提出することが望ましいです。
国税庁|個人事業の開業届出・廃業届出等手続
開業届を提出するデメリット
開業届を提出すべきか悩んでいる方の中には、開業届を提出することによって生じるデメリットが気になっている方も多いのではないでしょうか。
開業届を提出することによるデメリットは、主に以下のことが挙げられます。
・ 扶養から外れる可能性がある
・ 失業保険が受けられない可能性がある
・ 確定申告を忘れると追徴課税になる
・ 青色申告では「複式簿記」が難しい
上記それぞれのデメリットについて、詳しく説明します。
●扶養から外れる可能性がある
家族の扶養に入っている方が開業届を提出すると、扶養から外れてしまう可能性があります。
扶養から外れると納めなければならない税金の額が増えることがあるため、負担増に繋がるかもしれません。
扶養から外れる条件は加入している保険ごとに異なるので、ご自身はもちろん、配偶者が開業届の提出を検討している場合は、事前に加入先の保険組合などに確認しておくとよいでしょう。
●失業保険が受けられない可能性がある
勤めている会社を退職して個人事業主を目指す場合、元の会社を退職した後に手続きを行うことで、失業保険を受給できます。
ただし、失業保険はその名の通り「失業状態の方をサポートするための制度」なので、失業していなければ受給できませんので注意しましょう。
開業届を提出すると、「個人事業主として事業を行っている=失業状態ではない」とみなされるため、失業保険を受けられない可能性があります。
失業保険を受けたいのであれば、開業日や開業届を提出するタイミングを検討する必要があることは覚えておいてください。
●確定申告を忘れると追徴課税になる
開業届を提出して個人事業主として働く場合、確定申告は必ず行わなければなりません。
確定申告は納税のために必ず必要な手続きですが、会社員であれば年末調整として会社が行ってくれるものなので、個人事業主になって間もないころはつい忘れてしまいがちです。
ただ、確定申告を忘れると追徴課税などのペナルティを課されることもあるため、指定の期間内に行うよう心がけましょう。
●青色申告では「複式簿記」が難しい
開業届を提出する際に「青色申告承認申請書」も併せて提出することで、確定申告を青色申告で行えるようになります。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告には白色申告にはないさまざまなメリットがあります(詳しくは後述)。
ただし青色申告を行うためには、帳簿の方法を単式簿記ではなく複式簿記で行わなければなりません。
複式簿記を行うためには専門的な知識が必要なので、税理士の方にお願いするかツールを利用するなどしなければ、苦労する可能性が高いです。
税負担のことを考えると青色申告を行うメリットは非常に大きいので、個人事業主として働き青色申告を行いたいと考えているのであれば、複式簿記の知識をつけるなど対策を行う必要があります。
開業届を提出するメリット
開業届を提出することのデメリットを紹介してきましたが、開業届を提出することにはもちろんメリットもあります。
開業届を提出することによるメリットは、主に以下のことが挙げられます。
・ 事業所得から最大65万円の控除を受けられる
・ 赤字を最大3年繰り越しできる
・ 小規模企業共済に加入できる
・ 屋号付きの銀行口座を開設できる
・ 社会的な信用を得やすくなる
上記それぞれのメリットについて、詳細を説明します。
●事業所得から最大65万円の控除を受けられる
開業届と青色申告承認申請書を提出して確定申告を青色申告で行うと、事業所得から最大で65万円の控除を受けることができます。
さらに、事業を行うために必要な経費として計上できる範囲も広がるため、支払わなければならない税金を大幅に減らすことができるのです。
事業所得からの控除を受けることができ、経費計上できる範囲を広げて節税できることは、必要書類を提出して青色申告を行う大きなメリットと言えるでしょう。
●赤字を最大3年繰り越しできる
開業届と青色申告承認申請書を提出して青色申告を行うことには、赤字を最大3年繰り越しできるというメリットもあります。
事業を営むことで得られた所得のことを「事業所得」と言いますが、たとえば開業1~3年目の事業所得が以下のようになっていたとしましょう。
・ 1年目:-50万円
・ 2年目:-50万円
・ 3年目:100万円
事業所得がマイナスということは、事業で得た収入よりもかかった経費のほうが多い、つまり赤字であるということを意味します。
上述したケースでは、赤字を繰り越しできるかできないかによって支払う税金に大きな違いが生じます。
赤字を繰り越しできないと、1年目と2年目は税金を支払う必要がないものの、3年目は100万円の所得に対してかかる税金を支払わなければなりません。
一方、赤字を繰り越しできると、1年目と2年目の税金を支払う必要がない点は同じですが、3年目の100万円の所得を、繰り越しておいた1年目と2年目の-50万円ずつの所得と相殺して0円にできるので、3年目も税金を支払う必要がなくなります。
開業して間もないころは赤字になるケースも多いため、赤字の繰り越しを上手く活用することで、大きな節税効果が期待できるでしょう。
●小規模企業共済に加入できる
開業届を提出することで、小規模企業共済に加入できるようになります。
小規模企業共済とは、個人事業主などの小規模企業を対象とした積み立て式の退職金制度のことで、積み立てた掛金に応じて退職金のように共済金を受け取ることができます。
個人事業主には会社員のような退職金制度がないので、小規模企業共済は将来に対する備えとして非常に便利な制度と言えるでしょう。
掛金は全額所得控除の対象となるため、節税にも効果的です。
●屋号付きの銀行口座を開設できる
開業届に屋号を記載した上で提出すると、銀行口座を開設する際に屋号付きの口座を開設することができます。
屋号付きの銀行口座があれば、仕事でのお金の出入りとプライベートでのお金の出入りを区別しやすくなり、確定申告の手間を格段に省くことができます。
口座開設時には、開業届の控えが必要な場合があるため、開設前に事前に確認をしましょう。
●社会的な信用を得やすくなる
開業届を提出していなくても個人事業主として働くことはできますが、開業届を提出しているほうが社会的な信用を得やすくなることは間違いありません。
開業届の提出は、個人事業主として働いていることの証明にもなるので、ローンやクレジットカードなどの審査にも通りやすくなります。
開業届の書き方
ここからは、開業届の書き方を解説していきましょう。
開業届は、国税庁公式ホームページからダウンロードすることで入手可能です。また、各税務署の窓口でも受け取れます。
開業届には、「個人事業の開廃業等について次のとおり届けます」との文言がありますが、この文言を境とした前半・後半に分け、記載項目を表にまとめました。まずは前半から見ていきましょう。
項目 | 記入する内容 |
---|---|
個人事業の開業・廃業等届出書(表題) | 「開業」に◯をつける |
税務署名(提出先) | 所轄の税務署名 |
提出日 | 開業届を提出する日 |
納税地 | 自宅または事務所の住所 |
氏名・生年月日・個人番号 | 自分の氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー) |
職業 | 開業する職種 |
屋号 | 屋号(なければ空欄) |
開業届の提出先は、開業予定地を管轄する税務署です。あらかじめ国税庁のホームページで税務署の名前と住所を確認したうえで記載しましょう。
また、屋号の記載は必須ではありません。しかし、屋号をつくっておくと「屋号で銀行口座を開設できる」「社会的信用度が上がる」などのメリットを得られます。
続けて、後半の記載項目をまとめました。
項目 | 記入する内容 |
---|---|
届出の区分 | 「開業」に◯をつける |
所得の種類 | 「事業所得」に◯をつける |
開業・廃業等日 | 開業した日付 |
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 「消費税に関する書類」を提出する場合は「有」に◯をつける(通常は「無」) |
事業の概要 | 職業欄に記載した職種の具体的な事業内容 |
給与等の支払の状況 | 従業員数(青色事業専従者や従業員に給与を支払う場合) |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 左記書類を提出する場合は「有」に◯をつける |
「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」や「給与等の支払の状況」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」については、開業時の雇用状況などによって記載内容が変わる点には注意しましょう。
もし記載にあたって迷う項目があれば、税務署に問い合わせをしておくと開業届作成がスムーズに進みます。
開業届の提出方法
開業届の提出方法は、下記3つの方法があります。
- ・所轄の税務署に持ち込む
- ・郵送で提出
- ・e-Taxで提出
また、マイナンバーカードを持っているか否かによって、用意する書類が下記のとおり変わる点には注意しましょう。
【マイナンバーカードを持っている場合】
- ・個人事業の開業・廃業等届出書
- ・マイナンバーカード
【マイナンバーカードを持っていない場合】
- ・個人事業の開業・廃業等届出書
- ・マイナンバーが確認できる書類(通知カード、住民業の写し、住民票記載事項証明書など)
- ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険証など)
ここからは、3つの提出方法について解説していきます。
所轄の税務署に持ち込む
直接開業届を提出したい場合は、所轄の税務署の窓口に必要書類を持参しましょう。
窓口に直接持っていけば、書類に不備や記入漏れなどがあってもその場で修正できます。しかし、税務署の開庁時間は、平日の8:30~17:00までです。平日に時間を確保できない方は、郵送かe-Taxでの提出が適しているでしょう。
管轄の税務署がわからない方は、下記国税庁ホームページから調べられます。
国税庁 「国税局・税務署を調べる」
郵送で提出する
開業届を税務署に持っていく時間が確保できない場合は、郵送で書類を提出しましょう。郵送であれば、必要書類をポストに投函するだけなので手間がかかりません。
しかし、書類に誤りがあれば再提出となるケースがあります。二度手間を避けるためにも、書き間違いがないかをよく確認してから送りましょう。簡易書留やレターパックで郵送すると、追跡や受取の確認ができるため安心です。
郵送の際には「本人確認書類(写)添付台紙」と、控えを受け取るための「返信用封筒」を必ず同封しましょう。返信用封筒に送料分の切手を貼り付けるのも忘れないよう気をつけてください。
e-Taxで提出する
開業に関わる手続きをオンライン上で完結させたい方には、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使った開業届の提出がおすすめです。e-Taxに登録しておくと、開業届の提出だけでなく毎年の確定申告もオンラインで済みます。
e-Taxを利用するためには、マイナンバーカードが必須です。電子申告アプリなどを経由してスマートフォンで手続きを行う場合は、スマートフォンからマイナンバーカードを読み取って提出できますが、パソコンから行う場合はマイナンバーカードを認識させるためのICカードリーダーも用意しておきましょう。
詳しいe-Taxの利用手順については、下記を参照してください。
e-Tax e-Tax:ご利用の流れ
e-Taxで開業届を提出すると、メッセージボックスに受信通知が届きます。この通知が届けば、e-Taxによる開業届提出は完了です。
副業でも開業届は出すべきか?
副業で事業を行う際にも開業届を提出すべきかについては、副業でどれくらいの収入を得ているかによって判断が異なります。
副業か本業かに関わらず、年間所得が20万円を超える場合は確定申告を行う必要がありますが、開業届を提出していなければ確定申告を青色申告で行えません。
副業での年間所得が20万円未満なのであれば、開業届を出すか出さないかは個人の判断次第です。しかし、副業での年間所得が20万円以上の場合には、青色申告での所得控除を受けるためにも開業届を提出したほうがよいでしょう。
関連記事 会社員が開業するには?会社にバレる?メリットや開業届の書き方をご紹介
開業届以外の提出書類
開業届を提出する際は、必要に応じて以下の書類を準備しましょう。
- ・青色申告承認申請書
- ・個人事業税の事業開始等申告書
- ・青色事業専従者給与に関する届出書
- ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
開業届以外は必須ではありませんが、状況に応じて上記の書類を提出する必要が出てきます。ここからは、それぞれの書類が必要になるケースと詳しい内容を解説していきます。
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は、確定申告を「青色申告」で行いたい場合に提出する書類です。
この書類を提出しないと、確定申告は「白色申告」となります。青色申告は最大で65万円控除の優遇措置を受けられるなど多くのメリットがあるため、開業時はできる限り青色申告を選びましょう。
項目 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
控除額 | 最大65万円 | なし |
赤字の繰越 | 最大3年間 | なし |
提出書類 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 ・賃借対照表 ・損益計算書 | ・確定申告書B ・収支内訳書 |
記帳方法 | 複式簿記 | 簡易簿記 |
青色申告承認申請書は、税務署の窓口または国税庁のWebサイトから入手できます。開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出しないと、開業1年目は青色申告ができなくなる点には注意しましょう。
関連記事 開業届を提出して青色申告を行う方法は?気になる書き方や提出期限なども解説
個人事業税の事業開始等申告書
個人事業税の事業開始等申告書とは、飲食店業や美容業など、個人事業税がかかる70業種のいずれかの事業を始めたことを各都道府県に報告するための書類です。
同書類は地方税(事業税、住民税)を納付するために必要な書類であり、罰則こそないものの開業後には提出が義務づけられています。仮に提出していない場合は、確定申告時によって事業開始が各都道府県にも伝わる仕組みです。
個人事業税の事業開始等申告書の様式や提出期限は自治体によって異なるため、あらかじめ各都道府県のホームページで詳細を確認しておきましょう。
青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与に関する届出書青色申告者とは、家族(専従者)に給与を支払う場合に提出が必要な書類です。青色申告事業者が家族に支払う給与は同書類を提出しないと経費として計上できないため、家族への給与を経費にしたい場合は必ず提出しましょう。
家族を「青色事業専従者」とするための要件は下記3点です。
- ・青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること
- ・当該年度の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- ・6か月を超える期間(または事業に従事することのできる期間の2分の1を超える期間)、青色申告者の事業に従事していること
国税庁 参考:「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
提出期限は、青色事業専従者への給与を経費にしたい年の3月15日までです。詳しい情報は、国税庁のホームページをご確認ください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、源泉徴収税の納期を年12回から年2回に変更するための書類です。提出すれば毎月の納付作業に関する手間を減らせるため、従業員を雇う場合には開業時に提出しておきましょう。
特例の対象となるのは、給与を支払う従業員が10人未満の場合です。特例の対象となった場合は、源泉所得税の納付は、毎年7月10日と1月20日の2回となります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の受け取り方法は下記のとおりです。
- ・税務署で受け取り
- ・国税庁のホームページからダウンロード
申請書作成後は、所轄の税務署に提出しましょう。
開業届に関するその他のQ&A
ここからは、開業届に関するメリットやデメリット以外の気になるQ&Aに関して回答していきます。
今回の記事を参考に、開業届提出をぜひ検討してみてください。
●開業届を出したら副業がバレる?
開業届を出したとしても、税務署が本業の会社にそのことを通達するわけではないので、開業届を出したことによって直接的に副業がバレる心配はありません。
ただし、会社では給料から住民税を天引きしているため、そのことが関係して副業がバレてしまう可能性はあります。
住民税は本業と副業の収入を合算した金額から算出されるものなので、住民税の金額が同じぐらいの年次の社員と比べると明らかに多い場合には、副業をしていると気付かれるかもしれません。
住民税を給与から天引きの「特別徴収」ではなく、自分で納付する「普通徴収」にすることで、住民税から副業がバレる可能性を低くすることは可能です。
●開業届を出したら絶対確定申告が必要?
所得額が所得控除を下回る(=課税される所得が存在しない)場合には、支払うべき税金もないので確定申告は不要です。
所得控除の金額は、確定申告を青色申告と白色申告のどちらで行うかによって異なりますが、事業で順調に収入を得ている場合は、基本的に確定申告が必要だと考えて問題ありません。
●本業と副業だと開業届の書き方や提出方法は違う?
開業届のフォーマットや開業届を提出する際の手続きは、本業の場合と副業の場合で変わるわけではありません。
いずれの場合でも、開業届に必要事項を記入して提出しましょう。
●開業届を出さないとどうなる?
開業届は、所得税法によって提出が義務づけられています。しかし、提出しなくても特に罰則はありません。
開業届を出さない場合は、事業を開始した年の確定申告で代替可能です。ただし、提出していないと「青色申告」を選択できない、「開業届の控え」を必要とする各種手続き(個人事業用の銀行預金口座開設など)ができない点には注意しましょう。
●開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始してから1か月以内に提出しなければなりません。また、提出期限が土曜日・日曜日・祝日の場合には、その翌日が期限です。
開業届は、開業前の提出はできません。提出日より前に開業しないよう開業日を調整しておきましょう。
個人事業主として開業届を出すことにはメリットもデメリットもある
個人事業主として事業を始める場合、開業届を出すことによって生じるメリット・デメリットはそれぞれ複数あります。
とは言え、開業届は原則として提出する義務がある書類です。開業届を提出することによって社会的な信頼に繋がることも考えられるため、特段の理由がないのであれば基本的には提出することをおすすめします。
開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出しておけば、確定申告を青色申告で行うことによる控除などのメリットも得られるので、必要に応じて同時に提出することを忘れないようにしましょう。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。
