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「カフェ」「エステ」 個人事業主の確定申告と開業届の関係性とは?

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業態や業種に関わらず、事業を始める際には必ず開業届を出さなければなりません。
とはいえ、「開業届って書類の作成がなんだか面倒くさそう・・・」、だったり、「開業届の提出は絶対に必要なの?」

と不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

こういった書類作成は慣れていないと、とてつもなくハードルが高い作業にも思えます。
これから開業を考えている方や開業したけどまだ開業届を出していないという方にはぜひ知っておいてもらいたい、開業届の基礎知識や開業届を提出した際に得られるメリットについてまとめました。

そもそも開業届とは

すでに開業している方やこれから開業を志す方ならほとんどの方が聞いたことがある「開業届」という言葉。
しかし、実際にどういったものかを知らずになんとなく「開業したら提出するもの」で終わってはいないでしょうか。
実は開業届は開業後の"税"にも関わる重要な届け出なのです。
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、最寄りの税務署や国税庁のホームページからも簡単にダウンロードすることができます。
用紙を手に入れたらこの開業届を提出するために、いろいろと準備を進めていくわけですが、「そもそも開業する際に必要な書類や資格って他にあるんだっけ・・・?」という方は以下の記事を参考にしてみてください。

開業届の提出は絶対に必要なのか?

開業届の提出ですが、法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヵ月以内に提出すること」とされています。
しかし、実際のところは開業届の提出が1ヵ月を過ぎたからといって罰則があるというわけではなく、開業しても開業届を提出しない方も一定数いるようです。

開業届提出による最大のメリット、青色申告で最大65万円の特別控除

開業届の提出をしなくても罰則がないからといって「開業届を提出する必要はないのか!」と安易に考えてはいけません。
開業届の提出は確定申告に大きく関係します。
個人事業主は毎年2~3月に確定申告を行う必要がありますが、開業届とともに「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、個人事業主として青色申告を行えるようになります。
この青色申告を行うことで「最大65万円の特別控除」を受けられるようになるため、所得税を大幅に低く抑えられます。
比較的簡易な白色申告と比べると青色申告は申告に手間や工数はややかかりますが、なんといっても「最大65万円の特別控除」。これを考えると青色申告を選択した方が“お得”といえるでしょう。

その他の開業届提出によるメリット

開業届を提出することで得られるメリットはその他にも数多くあります。

社会的に信用を得られる

開業届を提出することによって、社会的に「個人事業主」として認められます。
事業を開始した証拠となり、開業後の事業の運営や融資の手続きなどを行う際にも正規の手続きを行っているということは大きな信用となります。

屋号で銀行口座を作れる

屋号とは個人事業を始める際の名前のことで、例えば飲食店の場合はそのお店の名前が屋号ということになります。
屋号で銀行口座を作るメリットは経理作業の効率化。
個人の銀行口座と事業用の銀行口座は分けておくことで経理上のミスを防止できます。
また、個人の銀行口座ではなく屋号を銀行口座にすることで取引先からの信頼も得られます。
銀行口座を必ず屋号にしなければならないというわけではありませんが、メリットが多いのに対してデメリットがないため、屋号の銀行口座を作らない手はありません。

赤字を繰り越せる

開業直後は経営が安定しないこともよくあります。
青色申告をしていれば、赤字が出た場合に赤字分を翌年に繰り越すことができます。
また、最大で3年間赤字を繰り越すことができるので大幅な節税効果が見込めます。

確定申告の書類が毎年届く

開業届を提出すると確定申告をすることになります。
毎年、確定申告の書類が送られてくるので時期を逃すこともありません。

税理士による無料の記帳指導を受けられる

記帳指導とは、帳簿のつけ方から決算、確定申告の手続まで、税の専門家である税理士による個別指導を、無料で受けることができる制度です。
1人ではなかなか難しい帳簿や確定申告。税理士に相談するのは基本的に有料なので、無料で相談できる機会が得られるのは非常に嬉しい特典です。

開業届提出でデメリットはあるのか

開業届を提出すると、「収入がある」とみなされるので、失業手当を受けられなくなります。
デメリットというよりは当然のことですが、開業届は開業してからご提出を!
また、個人事業主でありながら失業手当を受け続けると「不正受給」となるので注意しましょう。

開業届のポイント【まとめ】

開業届は開業後に提出する必要があるが、義務ではない。

開業届を提出することで得られるメリットが数多くある。

開業届とともに青色申告をすることで、最大65万円の特別控除を受けられる。

開業届を提出すると失業手当を受けられなくなる。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

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