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いよいよ「Go To イート」がスタート!確認しておきたいキャンペーン内容と飲食店の登録・参加方法

Go To Eatキャンペーン

新型コロナウイルスの感染拡大によって影響を受けている飲食店や食材を供給する農林漁業者を支援する目的の経済政策「Go To Eatキャンペーン」。
その「Go To Eatキャンペーン」が10月1日からついに本格スタートした。
ここでは「Go To Eatキャンペーン」の施策内容、また参加方法について解説する。

「Go To Eatキャンペーン」の施策概要

「Go To Eatキャンペーン」は大きく以下の2つの事業に分けられる。
①登録飲食店で使えるプレミアム付食事券の発行
②オンライン飲食予約の利用によるポイント付与

登録飲食店で使えるプレミアム付食事券の発行

施策の一つである「登録飲食店で使えるプレミアム付食事券の発行」は地域の飲食店で使える、プレミアム付食事券を各都道府県等の単位で販売することで飲食店利用を促進する施策だ。

<施策内容>
・プレミアム付食事券は、販売額の25%を国が負担
・プレミアム付食事券でお支払いの際、おつりはでない
・1回のご購入にあたり、20,000円分までの購入制限がある
・販売期間: 2021年1月末まで
・有効期限: 2021年3月末まで

オンライン飲食予約の利用によるポイント付与

もう一つの施策である「オンライン飲食予約の利用によるポイント付与」は特定のオンライン飲食予約サイト経由で、キャンペーン期間中に予約・来店をしたお客様に対し、キャンペーン参加飲食店で利用できるポイントを付与するというものだ。

<施策内容>
・昼食時間帯は500円分、夕食時間帯は1,000円分のポイントを付与
・1回の予約あたり10人分というポイント付与の上限がある
・ポイント付与の期間: 2021年1月末まで
・ポイントの利用期限: 2021年3月末まで

事業内容の詳細については、今後変更の可能性もあるため、農林水産省の特設サイトを確認してほしい。
農林水産省 GoToEatキャンペーン

「Go To Eatキャンペーン」へ飲食店が参加するには?

飲食店の参加については、まず「食事券発行事業に参加する飲食店に守っていただく感染症対策」を実施する必要があり、さらには、各都道府県が独自に設定しているルールを満たす必要がある。

登録方法は各地域によって異なるため、各地域別で設けられている条件を確認してほしい。

GoToEatに参加する飲食店が守るべき感染症対策

食事券発行事業 各地域の状況一覧


参加条件については農林水産省の特設サイトを参考にしてほしい。
登録希望の店舗の皆さまへ[参加の条件] | 農林水産省 GoToEatキャンペーン

登録飲食店に求める感染症対策

農林水産省HP Go To Eatキャンペーン事業について「感染症対策について」より

1.登録飲食店に求める感染症対策
○既に、仕様書上、飲食店が登録する際にはガイドラインに基づき感染予防対策に取り組んでいることを条件とし、取組内容を店頭掲示することとしている。
○加えて、農水省から事業者に対して、飲食店が登録する際の条件として、以下を指示する考え。
①クラスターの発生を防ぐ観点からは、「換気」、「声量」、「三密」を常に意識することが肝要。そのため、②、③及び2の利用者への周知とあわせて以下の対策を実施し、店頭掲示する。
・店舗入口や手洗い場所には、手指消毒用に消毒液を用意する。
・店内には適切な換気設備を設置し、徹底した換気を行う(窓・ドアの定期的な開放、常時換気扇の使用等)。
・他グループの客同士ができるだけ2m(最低1m)以上空くように間隔を空けてテーブル・座席を配置するか、テーブル間をパーティション(アクリル板又はそれに準ずるもの。以下同じ。)で区切る。カウンター席は、他グループ
の客同士が密着しないよう適度なスペースを空ける。
・一つのテーブルで他グループと相席する場合には、真正面の配置を避けるか、テーブル上をパーティションで区切る。
②カラオケボックスや接待を伴うスナックは本事業の対象として認めていないが、極一部の対象飲食店ではカラオケ設備を有している場合がある。そうした場合でも、キャンペーン期間中は、食事券の利用者又はポイントの付与対象者・利用者に限ることなくカラオケ設備を使用しない。
③大量の飲酒は控えるよう利用者に周知する。
④営業時間の短縮等、国又は地方公共団体からの要請に従う。
⑤農水省が事前通告なしに行う訪問調査に協力する。
⑥ガイドラインを遵守していない旨の指摘には適切に対応することとし、対応しない場合は、事業者により登録が取り消される。事業者及び農水省は利用者からの指摘を受ける相談窓口を設置する。
⑦登録飲食店の利用者が着席した際に目につく場所で、接触アプリの紹介をする(メニュー表上にシールを貼る、レシートに印字する等)。

2.利用者に求められる感染症対策
○登録飲食店は、以下の事項をその利用者に周知する。
・発熱や咳など異常が認められる場合は来店しない。
・できる限り混雑する時間帯を避ける。
・大人数での会食や飲み会を避ける。
・デリバリーやテイクアウトも活用する。
・店が、席の配置や食事の提供方法を制限することに協力する。
・食事の前に手洗い・消毒をする。
・咳エチケットを守る。会話の声は控えめにし、大声に繋がりやすい大量の飲酒を避ける。
・食事中以外はマスクをする。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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