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オフィス街や公園の駐車場などでその姿を目にすることの多い移動販売型の店舗。
初期投資が安く済むことや小回りの利く営業形態に惹かれて、開業を考えている方も多いのではないでしょうか。
移動販売の最大のメリットは、「物件を持たなくていいこと」だと言えます。
しかし、飲食店として開業するのに必要な手続きがあります。
また、2019年10月から実施された軽減税率にも対応する必要があります。
テイクアウトの需要が高まっているから…と、どこかで勝手に飲食店などを開くこはできません。
現在、すでに飲食店を構えている場合、移動販売をはじめるのはテイクアウト需要が大きい現在、経営戦略と言えるでしょう。
それでは、移動販売をするためにはどうすればいいのか、を見ていきます。移動販売とは?その定義
移動販売とは、常設の店舗を構えず、自動車などで商品を運んで販売する形態のことを指します。
移動販売で扱われる商品として多いのは、たこ焼きや唐揚げ、パンといった軽食類や、コーヒーや紅茶などの飲料、クレープやアイスクリームといったスイーツなどです。
飲食物以外では、雑貨や生活用品といったものを販売している場合もあります。
日本政策金融公庫の調査月報によると、東京都内の保健所で営業許可を取得している移動販売車の数は近年増加傾向にあり、2012年には3,203件に上りました。特に食品の移動販売車は増加が顕著なようです。
関連記事 たこ焼き屋開業に必要な資金とは?年収や失敗を避けるための注意点を解説移動販売で開業することのメリット
移動販売で開業することの主なメリットとしては、店舗を構える形態よりも開業費用が低く抑えられることと、曜日や時間に合わせて販売場所を柔軟に変更できることが挙げられます。
移動販売の開業資金は、取り扱う商品によって変動しますが最低でも100~500万円 ほどと言われています。店舗を構える場合の開業資金は平均1,062万円であり 、土地や建物を用意する必要がないため、かなり低い金額に抑えられます。
また、販売場所を柔軟に変更できることも大きなメリットです。
店舗を構える場合は、どうしても周辺の人通りなどの環境に売上が左右されてしまいます。
しかし、移動販売の場合、例えば昼休みの時間帯はオフィス街に、休日は公園や観光地にといった具合に人通りの多い場所に自ら出向いて営業することができます。
特に店舗を持つことにこだわりがなく、開業費用を低く抑えたい人や1つの場所に留まらずにいろいろなところで販売したいという人には、移動販売はうってつけの事業形態と言えるでしょう。移動販売で開業するための費用と手続き
移動販売で開業するためには、最低100~500万円程度の初期費用と食品衛生責任者の資格、保健所からの営業許可が必要です。
取り扱う商品と販売の形式によって初期費用の金額や申請する営業許可の種類が変わってくることを考えると、まずは販売商品や出店する場所など自分の開業プランをより具体的に検討することが欠かせません。移動販売をするために必要なもの
移動販売の事業を始めるには初期費用と、食品衛生責任者の資格、販売を行う地域の営業許可が必要です。
資格や許可がないまま営業を行うと食品衛生法違反などに問われ罰則を受けることになります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。資金
移動販売での開業にはおよそ100~500万円の初期費用が必要と言われています。
まず用意しなければならないのは店舗となる車両で、50~250 万円ほどです。
キッチンなどの機能が追加されているため、通常の自動車よりも高めの値段となっています。
それから調理器具や食器といった什器や備品が30~70万円ほど。
仕入や広告宣伝にかかる費用が50~100万円ほどとなっています。
初期費用をなるべく低く抑えたいという方は、もっとも費用のかかる車両を調達する段階でコストダウンを図ってみてください。
移動販売用の車両は中古のものもありますし、レンタルやリースといった方法で手にいれることも可能です。資格・許可
移動販売をはじめるためには食品衛生責任者の資格と、自動車での調理・販売に関する営業許可が必要です。
食品衛生責任者には、食中毒や食品衛生法違反が発生しないように店舗の食品衛生を管理する役割があります。
食品を扱って店舗を営業する場合、一名以上の食品衛生責任者の資格を持った人を置くことが義務付けられており、これは店舗を構える形態での営業でも車両を用いた営業でも変わりません。
資格は食品衛生責任者養成講習会を受講することで取得可能です。
営業許可は移動販売の店舗が営業をしてもよいと判断された場合に与えられる許可のことで、取得するためには地域の保健所に申請します。
店舗での調理の有無や販売する商品の種類など、業務の形態によって申請する許可の種類が変わってきます。
また、移動販売を行う上で営業場所が管轄する保健所の違う地域にまたがる場合には、それぞれの保健所から営業許可をもらう必要があります。その際は申請書類や手数料も別途必要となります。出店場所
移動販売の店舗を出店するには、その場所での販売許可を得ておく必要があります。
例えば、許可を得ずに道路で営業を行うと道路交通法違反となってしまいます。
では、出店場所はどのように見つければいいのでしょうか。
イベントの主催者が出店者を募っている場合などもありますが、出店場所を仲介してくれるサイトを利用することがおすすめです。
仲介サイトでは自身の店舗の形態や想定する客層に合わせて出店場所を探すことができ、例えばオフィス街のビルやショッピングモールの駐車場など、サイトによっては専門的な出店場所を取り扱っているものもあります。移動販売で利用できる補助制度
自分の力だけで開業できるかどうか不安という方は、融資制度の利用や、開業相談やセミナーの利用も検討してみてはいかがでしょうか。
店舗型での営業と比べると低い費用で済むとはいえ、開業資金というものはどうしてもまとまった金額が必要になります。
自己資金だけではどうしても足りない、というときは日本政策金融公庫による新創業融資制度の活用もすすめします。
こちらは開業資金全体の一割を自己資金で用意している場合に受けられる融資で、金利は他の日本政策金融公庫の融資と比較すると若干高めの水準ですが 、無担保無保証で借りられるというメリットがあります。
創業計画書の提出や面談といった審査があるため誰でも受けられるというわけではありませんが、申請を検討してみてください。
また、事業を始めるにあたってどういった行動をとればいいのかわからないという方は、経営コンサルタントをはじめとした専門知識を持つ人に相談してみるというのも一つの手です。
開業や店舗運営についての知識をつけたいという方は、セミナーに参加してみるのも良いでしょう。この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事
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