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副業の開業届|個人事業主が開業届を出すメリットとデメリット

副業でも開業届は出した方がいい? 開業届を出すメリットとデメリットまとめ_記事画像

会社を辞めるわけでなくとも、開業届を出し、個人事業主として副業に取り組むほうがいいのか気になっているという方も多いのではないでしょうか。
まずは、開業届を出すことのメリットとデメリットを把握、副業の場合でも開業届を出すべきかどうか、考えていきます。

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そもそも、事業を行うならば開業届は提出の義務があるのだが…

開業届は提出の義務があります。
原則として事業開始日から一か月以内に納税地を管轄している税務署へ提出するよう、所得税法第229条で定められているのです。

しかし、仮に提出を怠ったとしても罰則はないため、実際には届出を提出しないまま副業を行っている人がほとんどというのが実情です。
開業届を出していない事業で得た収入を確定申告しても手続き上の支障はありません。

よって、開業届を提出しないことによる直接的なデメリットはありませんが、なるべく税金を少なく抑えたいと考えている方なら開業届を提出すべきです。
なぜなら、開業届を出すことで、節税効果の高い様々な恩恵を受けることができるようになるからです。

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開業届と確定申告

開業届を提出するメリットの中でも、最も重要な要素の一つが「確定申告」に関する事柄です。
確定申告とは、簡単に言うと1年間の所得額を計算し、それにかかる税金を支払う手続きのことを指します。個人事業主など、必要のある人は必ず行わなければならない手続きであり、支払い過ぎた税金の還付も確定申告の際に受けられます。
当然ですが、所得が多ければ多いほど課税額も増えます。開業届を提出して確定申告を行えば、この所得額から経費や赤字を差し引いたり、最大65万円の控除を差し引いたりすることで、課税額を減らすことができるようになるのです。
普段会社員として会社勤めをしている方のほとんどは、給料からの天引き分を会社に払ってもらうという形で納税を行っているため、確定申告とはあまり馴染みがないかもしれません。しかし、個人事業主として事業を行うならば、確定申告のことはよく知っておくべきでしょう。

開業届を出すメリット3点

節税対策 その2 青色申告特別控除

開業届を提出した上で確定申告を青色申告で行うことにより、最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
控除を受けると以下の式の通りに課税の対象となる所得額が下がります。
「所得額-(経費+青色申告特別控除)=課税の対象となる所得額」
課税の対象となる所得額を減らすことで所得税を安く抑えることができます。
条件はありますが、節税効果が高く、非常にメリットの大きい控除です。

節税対策 その2 損益通算

損益通算とは何でしょうか?

損益通算とは、副業が経費によって赤字を出した場合に、本業の給与所得から赤字分を差し引くことで、所得額とそれに課せられる税金を抑えられるというものです。
例えば、開業届を提出すると、確定申告の際に副業での収入が事業所得として認められる可能性が上がり、その結果損益通算が可能になるため節税に繋がります。

副業での収入は事業所得として認められなければ雑所得扱いになりますが、雑所得では損益通算は行えませんので、是非とも確定申告の際には事業所得として申告したいところです。
ただし、開業届を提出していれば必ずしも全ての所得が事業所得として認められるというわけではありません。
事業所得として認められるための基準には、事業に反復継続性があるか、営利を目的に活動しているか、といったものがあるためです。
しかし、開業届を提出していれば、副業での所得が事業所得として認められる可能性は高くなります。

リスクヘッジ

開業したばかりの個人事業主は、開業届の控えを提出することで小規模企業共済への加入が可能となります。
小規模企業共済は個人事業主や経営者にも退職金向けの退職金制度と呼べるもので、副業を廃業する(辞める)際に、掛金に応じた共済金を受け取ることができます。
また、月々の掛金は所得控除を受けられるため節税に繋がり、解約時に受け取れる共済金は、事業所得や雑所得よりも課税対象となる所得金額が低く計算される退職所得として扱われるため、こちらも所得税額を低く抑えられます。
さらに、掛金の範囲内で貸付を受けられる制度もあります。年1.5%という低い利子で借り入れることができ、急に事業資金が必要となった際には頼りになることでしょう。

開業届を出すデメリットは?

本業を辞めた(解雇された)場合でも失業保険を受け取れない可能性がある。

会社勤めをしている方にとって、これが最大のデメリットと言えるのではないでしょうか。
開業届を提出していると、あなたが会社を辞めた(解雇された)場合に失業保険の対象外として扱われてしまう可能性があります。
これは失業保険というものが「就職しようとしているものの職業に就けていない人」を対象にしており、開業届を提出している状態だと、事業主として職業に就いていると見なされてしまうためです。

書類提出などの手間がかかる上に、毎年必ず確定申告を行う必要がある。

開業届そのものや、それを提出することで得られるメリットとして挙げた所得額の控除や小規模企業共済への加入には、書類提出などの面倒な手続きが必要です。
更には副業での収入がいくら低かろうと、毎年確定申告を行う必要があります(開業届を提出していない場合、所得額が20万円以下なら確定申告は不要)。
副業によって得られる収入と比べてこれらの手間が重く感じるようなら、開業届を出さないという選択肢を検討してみてもいいでしょう。

開業届はどのように出せばいいのか

開業届は事業の開始日から一か月以内に税務署へ提出しなければなりません。
この場合提出先は事業を行っている住所(多くの場合は自宅でしょう)を管轄している税務署となります。どの税務署の管轄なのか分からないという場合は、国税庁のホームページから住所または郵便番号で検索することが可能です。
提出方法には郵送と直接持ち込みの二種類があります。
税務署は基本的に平日の8時30分から17時までしか開いていないため、普段会社勤めをしている方には郵送がおすすめです。郵送で提出する際には、控えをもらうために追加でもう1部の開業届と返信用封筒を同封しましょう。
記入用紙は国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署でもらうことで入手可能です。作
成の際は同時に提出する書類(「青色申告承認申請書」など)と合わせて必ず2部作成し、1部を提出分、もう1部を控えとしましょう。
なお、開業の手続きに費用はかかりません。

開業届が本業にもたらす影響とは?

開業届を提出しただけでは会社に副業の存在が発覚することはありません。
しかし、開業届を出す・出さないに関わらず、副業から得られる所得によって住民税の額が変動することで会社に副業を疑われたり、あるいは意外にも本人が口外してしまったりすることにより会社側に副業を知られてしまうケースが多々あります。

働き方改革の一環として副業や兼業の普及が促進されている今日ですが、様々な理由から副業を禁止している会社も存在します。
そういった会社に勤めながら副業を行う際は、規則違反を咎められる可能性があることを意識しておく必要があります。

ただし、すでに記載したように、開業届を提出した場合のメリットは、節税や共済加入によるリスクヘッジなど、事業経営に関わる非常に重要なポイントになります。
ここは、副業の経営と本業でのリスクを比べ、じっくり考える必要があると言えるでしょう。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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