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芸能人や有名人を無断でSNSにのせてお店が恐ろしい事態に…

芸能人や有名人を無断でSNSにのせてお店が恐ろしい事態に…

SNSの普及に伴い、写真や記事投稿のマナーや常識が問題視されています。
とくに、芸能人が来店した際にスタッフが写真や情報をSNSなどにアップロードすると、肖像権に抵触する危険性があります。
小さな問題が店舗の経営を左右することが多い時代だからこそ、個人情報に対するスタッフの教育には細心の注意を払う必要があります。

肖像権とは?

芸能人が来店したことを勝手にSNSにアップロードした場合、肖像権に抵触すると言われています。
では、肖像権とは一体どういったものなのでしょうか。
プライベートを勝手にSNSに公開されることは、誰でも気持ちいいものではありません。
こういった行為から、私たちを守ってくれる権利が肖像権です。
この肖像権には大きくふたつに分けられます。

プライバシー権

許可なく自身の容姿や写真を撮影、公表されることを拒否する権利。
この権利は憲法13条によって定められている人権に含まれると多くの判例で認められています。
私たちには、他者によってプライベートをみだりに公開されない自由と権利がある、とされています。

パブリシティ権

人気のあるアーティストやスポーツ選手、タレントなどは氏名・肖像からそれだけで顧客集客力があると考えられています。
例えば、「この化粧品はモデルの○○も使っています!」、「このプロテインはスポーツ選手の○○が愛飲しています」と言われると、それだけでその商品に興味が沸き、購入したくなりませんか?
パブリシティ権とは、このような経済的価値を、同業他者に横取りされないための権利として認められています。

芸能人の写真をSNSにアップしたら何が問題なのか?

まず芸能人がプライベート、つまり私生活で来店している場合、その写真を勝手に撮影(隠し撮り)した時点で、肖像権のうちプライバシー権に抵触しています。
もし「撮影をやめてほしい」、「撮影した写真を消してほしい」という要望を無視した場合、法的手段に訴えられるおそれもあります。
また、勝手に撮影した写真や個人的に写真撮影させてもらったものを、無許可でSNSにアップロードした場合にはプライバシー権だけでなく、パブリシティ権に抵触している危険性があります。
たとえば、イメージキャラクターを務めている商品とは違う他社商品を利用しているところを公開されることは、芸能人自身にとってもマイナスイメージを引き起こしかねない上、その芸能人をイメージキャラクターとして利用している企業にも損益を与えかねません。
そのため、芸能人だけでなく、その芸能人を起用している企業からも法的措置に訴えられるおそれがあるのです。

ちなみにこのパブリシティ権に関しては肖像に限定されていません。
写真を公開していなくても「芸能人の○○さんが来店しました!」と氏名を勝手にSNSにアップロードするだけで、パブリシティ権を侵害しているとみなされるので注意が必要です。

どういった内容なら公開していいのか

前述したように、芸能人が来店したということはそれだけで大きな宣伝効果を持ちます。
そのため、できれば公開させてほしいと考えるオーナーもいるでしょう。
どうしても公開したいのであれば、その旨を本人に伝え交渉をします。
交渉の際には使用する写真・文章を細部まで伝えます。
OKが出た場合にも、アップロードする前に再度内容を確認してもらうと安心です。

情報の取り扱いについて

情報の取り扱いについては明確なルールを設け、事前にトラブルを防ぐ取り組みが必要です。
環境に合わせたガイドラインを作成し、どのような投稿であれば大丈夫なのか具体例を入れて定め、面接や研修で周知を徹底しましょう。
また、店舗にとって不利益な投稿を行ってしまった場合の対応や、処分の方法についても明確にしておくことで、より一層の注意を促せます。
近年では「機密保持に関する誓約書」を全従業員から取得している企業も増えています。
これは自社の不利益となる発言や、自社の機密情報はもちろん取引先の重要な情報を投稿しないということを誓約するものです。

この記事の監修

株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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