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開業届の書き方を解説|もう悩まない!入手から記載のポイント、見本をご紹介

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個人事業主が事業を始める際に必要なのが開業届です。
開業日から1ヶ月以内に提出しなければならないなどルールも多い開業届け。
今回はそんな開業届の書き方や注意点をご紹介します。

今さら聞けない!開業届とは?

開業届とは、個人事業主が開業したことを税務署に申告するための書類です。
正式名称は「個人事業主の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届提出時には個人事業主の開業・廃業等届出書のほかに、「個人事業税の事業開始等申告書」を所在する都道府県の税務署に提出する必要もあります。

関連記事 開業届を出すメリットとは?具体的な書き方や提出方法も解説

まずはここから!開業届はどこでもらえる?

開業届の記入用紙は最寄りの税務署窓口で直接もらえます。
国税庁のホームページから用紙をダウンロードし、印刷して使用することもできます。また、会計ソフトなどが独自に提供している開業届に記入して提出することも可能です。

>>開業届の用紙についてはこちら
出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」

開業届の原則を確認!項目ごとにみる書き方

開業届はどこで入手しても基本的に記載する内容は同じです。
開業届にはいくつもの記載事項があります。ここでは記載で悩みやすい箇所の記入方法をご紹介します。

① 提出先・提出日

提出先は納税地を管轄する税務署となります。
提出日には実際に税務署に開業届を提出する日を記載します。
開業届は開業してから届け出るものなので、提出日は開業日以前の日付にならないよう注意しましょう。

② 納税地・上記以外の住所地、事業所等

納税地は原則住んでいる場所「住所地」にチェックし、住所を記入します。事業所を納税地にしたければ「事業所等」にチェックにしてください。納税地が住所地で事業所が別にある場合、納税地に自宅住所を記入し、「上記以外の住所地、事業所等」に事業所の住所を記入します。納税地が事業所等の場合、納税地に事業所の住所を記入し、「上記以外の住所地、事業所等」に住んでいる住所を記入します。

③ 個人情報・屋号

届け出を提出する個人事業主の氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)、職業を記載します。複数の仕事を行っている場合、最も収入が多い職業を記載してください。屋号は必ず設ける必要はないので、不要な方は空欄でも構いません。

④ 届出の区分・所得の種類

「開業」にチェックします。事業の引継ぎでない場合、氏名住所は空欄のままで大丈夫です。
所得は基本的に「事業所得」にチェックします。

⑤ 開業日

開業日は自由に設定できます。お店のオープン日でも、開業準備を開始した日でも構いません。許認可が必要な業種によっては許認可日以前の営業が禁止されていることもあり、その場合は許認可日以降を開業日とする必要があるので注意が必要です。

⑥ 開業に伴う届出書の提出の有無

確定申告で青色申告をしたい場合、「青色申告承認申請書」の「有」の欄にチェックします。免税事業者が課税事業者になりたい場合、「課税事業者選択届出書」の「有」の欄にチェックします。

⑦ 事業の概要

行う事業の内容を具体的に記入します。

・(例)カフェ事業。コーヒー豆の販売および店内にてドリップコーヒーを提供 
・(例)飲食店事業。カレーライスの店内での提供とテイクアウト販売

⑧ 給与等の支払の状況

家族に給料を払う場合は「専従者」、家族以外の従業員を雇う場合は「使用人」の人数を記載します。

加えて、給与の支払い方法を記入します。給与の定め方は「時給」「月給」などで記載します。税額の有無に関しては、それぞれの区分の全員が月給8万8,000円以下なら「無」、誰か一人でも月給8万8,000円を超える場合は「有」を選択します。また、給与支払を開始する年月日の記載を忘れずにしましょう。

【守るべき鉄則】開業届作成時の3つの注意点

開業届を作成する際の注意点をご紹介します。開業届作成の注意点は以下です。

【守るべき鉄則】開業届作成時の3つの注意点

控えを必ず作成する

開業届は必ず控え用の書類も作成・提出しましょう。そして、税務署で控えに押印をしてもらい、大切に保管します。押印をしてもらった開業届の控えは事業用の銀行口座を作る時などに必要となります。控えを作成する際には個人番号(マイナンバー)は記載しないよう注意もしておきましょう。

印鑑は「認印」または「実印」を用いる

開業届には印鑑を押す箇所があります。印鑑は認印でも実印でも大丈夫です。ただし、シャチハタなどのスタンプ印の使用は不可なので、予め準備をしておきましょう。

職業欄に記載する職業は慎重に決める

個人事業を行うと「個人事業税」がかかります。個人事業税の税率は業種によって異なります。たとえば、飲食店などの料理店業は第一種業種に分類され、税率は5%です。対して、ライター業などは税率0%です。適切な職種を記載しないと、税金で損する場合があるので注意が必要です。

知っておくべきマメ知識!開業届の3つの提出方法について

開業届には3つの書き方と提出方法があります。提出方法は次の3つです。

・用紙に記入して税務署に持参
・用紙に記入して税務署に郵送
・e-TAXで記入してオンライン申請

それぞれの提出方法にメリット、デメリットがあり、以下で詳しく解説いたします。比較した上で都合のいい方法で提出をしましょう。

用紙に記入して税務署に持参

税務署に近い人にとっては手頃な提出方法です。窓口に出向く際は開業届、控え、マイナンバーが確認できる書類と身分証、必要に応じて青色申告承認申請書を持参します。その場で書類を確認してもらえるので、不備があった際にすぐに修正ができます。

確定申告の時期は税務署が混雑しているので避けた方がよいでしょう。また、窓口の受付時間は8:30〜17:00となっているので、時間には注意しましょう。時間外や閉庁日の場合は、税務署にある時間外収受箱に投函して提出することもできます。

用紙に記入して税務署に郵送

税務署が遠方の場合や行く時間が取れないときに便利です。ただし、書類に不備があるとやり直しに時間がかかる場合があります。

郵送するものは開業届、控え、マイナンバーが確認できる書類と身分証のコピー、必要に応じて青色申告承認申請書、返信用封筒・返信用切手
です。重要な書類なので簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法がよいでしょう。

e-TAX(国税電子申告・納税システム)でオンライン申請

マイナンバーを読み取るICカードリーダライタ、マイナンバーカード、インターネット環境が必要です。加えて、e-Taxソフトのダウンロードが必要です。

環境が整えば申告自体は比較的簡単に行えます。電子申告の場合、控えに受領印を押してもらうことができませんが、送信したデータと受信通知を印刷したものが控えの代わりとなります。必ず印刷して保管をしておきましょう。

開業届を正しく書いて飲食店開業の第一歩を踏み出そう!

個人事業主の最初の仕事は開業届の記入と提出です。間違いや書き漏れのないよう書き方をマスターして記入しましょう。国税庁のホームページには正式な書き方も記載されているので、コツをつかんだら併せてそちらも参考にしてみてください。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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