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飲食店の開店に必要な手続き・届出を解説

飲食店の開店に必要な手続き・届出を解説

飲食店を開業するためには、資金調達や物件取得、店舗の内外装工事、インフラ設備導入など準備に必要な工程がいくつかあります。

本記事ではその中で、飲食店開業前に必要な手続きや届け出・申請について解説。各書類の提出は開業直前に必須となる工程です。計画的に行えるよう、本記事を参考にしてみてください。

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飲食店の開店時に必要な手続き・書類一覧

まず、飲食店の開業時に必要な一般的な手続きや書類を確認しておきましょう。

手続き項目必要書類届け出先提出時期必須か
飲食店営業許可申請飲食店営業許可申請書、建築確認書、店舗の図面、協定書、リース契約書など市区町村の保健所開業前必須
建築確認申請建築確認申請書、建築設計図市区町村の建築課店舗改装前必須
消防署への届出施設使用開始届、消防設備設置届、防火管理者の指定届市区町村の消防署開業前必須
食品衛生責任者の指定食品衛生責任者指定届市区町村の保健所開業前必須
労働保険加入労働保険特別加入申込書労働局またはハローワーク雇用した時点従業員を雇う場合必須
雇用保険加入雇用保険被保険者資格取得届労働局またはハローワーク雇用した時点従業員を雇う場合必須
健康保険・厚生年金加入健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出書日本年金機構雇用した時点従業員を雇う場合必須
税務署への開業届け開業届出書税務署開業する直前必須

これらは一例であり、具体的な手続きや必要な書類は開業する地域・店舗の規模・営業形態などにより異なることを留意しておきましょう。

税務署で必要な手続き

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業等届出書とは、一般的に開業届と言われるもので、個人が事業を始めたときに提出する書類です。

特に開業届を提出していない場合であっても特に罰則は設定されていませんが、開業した日から1ヶ月以内が提出期限となっており、開業届をまだ提出していない場合は、速やかに提出するのがベターです。

開業届に必要事項を記入して提出する形となりますが、開業届作成時に必要なものには以下があります。

個人事業の開業届出・廃業届出
税務署の窓口または国税庁のホームページからダウンロードして入手
個人番号が把握できるもの
個人番号の証明に「通知カード」または「住民票の写し」を提出する場合、本人確認書類が必要となる
本人確認書類
運転免許証、パスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳などのうち1つが必要
印鑑
シャチハタは不可
青色申告承認申請書
青色申告をおこないたい場合に必要。顧問税理士や公認会計士がいる場合、その方の署名の用意が必要となる

開業届は、基本的に税務署の窓口に提出するとその場で確認され、承認されれば税務署の印鑑が押印され返却されます。

開業届は法人口座や法人クレジットカード作成時などで必要となる場合があるため、紙または電子データ上で保管してください。

また、開業届と併せて青色申告承認申請書を申請すれば、毎年の確定申告時に青色申告制度によって節税対策を図ることが可能です。

青色申告の承認申請は、個人事業主にとって重要になるため、忘れず申請を行ってください。

開業届の書き方

開業届は、1枚で構成されており決して記入が難しいものではありません。

具体的な記入項目は次の通りです。

1. 納税地の税務署名、提出日
2. 納税地
3. 氏名・生年月日・個人番号
4. 職業・屋号
5. 届け出の区分
6. 所得の種類
7. 開業・廃業等日
8. 事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
9. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
10. 事業の概要
11. 給与等の支払いの状況
12. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
13. 給与支払を開始する年月日

各項目に沿って、必要な情報を記載していきましょう。納税地は、基本的に生活の拠点となる自宅の場所を示す住所地のことを指しますが、住所地以外で事業を営むための店舗や事務所がある場合、事業所等を選んで納税地としても問題ありません。

新規事業の場合、届け出の区分は「開業」にのみ○を記入して、その他は空欄とします。もし誰かから事業の引継ぎを受けて開業する場合は、受けた先の住所と氏名を記載します。また、新規事業の場合、事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合の欄は記入不要です。

その他の項目を含めた書き方の詳細は、以下の記事でも説明していますので、参考にしてみてください。

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保健所で必要な手続き

飲食店の営業許可申請・取得方法

飲食店を開業する際には、管轄の保健所で必ず営業許可を取らなければなりません。また、飲食店営業許可を取得するには、食品衛生責任者を設置していることが条件となります。

食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗で食品の衛生管理を行う責任者のことを指します。
1人の食品衛生責任者が担当できるのは1店舗のみとなり、複数店舗で開業する場合はそれぞれの店舗に責任者が必要です。

食品衛生責任者は、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有していること、または保健所長が実施する食品衛生責任者になるための講習会や、知事の指定した講習会の受講を修了することで取得できます。

申請前に保健所に事前相談を!

飲食店営業許可申請を行うステップとして、保健所への事前相談が必要です。

保健所職員の立会い検査を受ける際、規定通りの設備が適切に揃えられているかという点を実際にチェックされますが、もし規定を外れていれば再検査となるためです。

主な、保健所の立ち会い検査では以下のようなポイントがチェックされます。

✔シンクの種類
✔食器棚に戸は設置されているか
✔網戸が設置されているか

保健所の検査を通過できるように、内装工事を行う際は業者側が配慮して設計するのが一般的です。ただ、抜け漏れがあった場合に内装業者が責任を負うことはありません。内装の図面が完成した時点で、本当に保健所の検査に適合しているかどうかを保健所でよく確認してください。

なお、保健所によってチェック項目や書類などが微妙に異なる場合もあります。地域独自のローカルルールを設けているケースもあるので、事前確認を受ける際には実際に検査を受ける保健所で行うことが重要です。

飲食店営業許可申請に必要な書類

飲食店営業許可申請時には、各種書類の提出が必要です。提出する保健所によって必要な書類が異なりますが、東京都の場合は以下6つの書類を施設が完成する10日ほど前に提出しなければなりません。

✔営業許可申請書(法許可業種、条例許可業種)
✔営業設備の大要・配置図(2通)
✔許可申請手数料
✔登記事項証明書(法人の場合のみ)
✔水質検査成績書(貯水槽使用水や井戸水使用の場合のみ)
✔食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

全ての書類を揃えるには手間と時間がかかるので、それぞれ並行して準備を進めることがおすすめです。

特に、営業設備の大要・配置図や水質検査成績書は業者に依頼して用意してもらうことになるため、早めに手配して開業までに間に合わせましょう。

消防署で必要な手続き

防火対象物使用開始届

防火対象物使用開始届は、建物の安全性を確保する目的があるため、火を扱うことが多い飲食店では、開業の際に必要となる手続きです。

防火対象物使用開始届は、消防が防火対象物の使用状況を把握した上で、防火の専門家の立場から届出内容の確認や消防用設備の設置状況などを事前に審査、指導を行います。物件を使用する7日前までに、最寄りの消防署に提出しなければなりません。

火を使用する設備等の設置届け

火を使用する設備またはその使用に対して、火災の発生のリスクがある設備の中で、以下を設置する場合、事前にその旨を消防長に届け出る必要があります。

✔炉
✔温風暖房機
✔厨房設備
✔ボイラー
✔乾燥設備
✔給湯湯沸設備
✔ヒートポンプ冷暖房機
✔火花を生ずる設備
✔放電加工機

設備設置前までに、最寄りの消防署に提出しましょう。

防火管理者選任(解任)届

防火管理者専任(解任)届は、消防法8条に基づいて、防火管理者の選任、解任した際に、消防署長に届け出る書類です。営業開始までに、最寄りの消防署に提出しなければなりません。

防火管理者とは、多くの人が集まる施設において、火災を予防するための必要な措置を講じる責任を経営者に進言する責任がある人のことを指します。店舗の収容人員が30人未満の場合、防火管理者の設置は不要です。

なお、延べ床面積が300平方メートル以上の場合は甲種防火管理者、300平方メートル未満の場合は乙種防火管理者となります。

防火管理者の資格を取得するためには、防火管理者講習を受講して効果測定試験に合格しなければなりません。

警察署で必要な手続き

届出の前に確認

実際に警察に対して届出を行う前に調査しておくべき点があります。それは、開業予定地の用途です。都市計画法に従って用途地域が定められており、中には、深夜酒類提供や風俗営業許可が下りない地域があります。

もし、深夜酒類提供や風俗営業許可を取りたい場合、許可が下りるかどうかを事前リサーチしてください。

深夜酒類提供飲食店営業開始届書

深夜酒類提供飲食店営業開始届書とは、午前0時から日の出までの時間において、酒類を提供する飲食店が申請しなければならない届出です。

管轄の警察署に対して、営業開始の10日前までに届け出る必要があります。

風俗営業許可申請

従業員に客を接待させたり、スナックやキャバクラを開業したい場合に必要となる届出です。バーのように、カウンター越しでお酒を提供する程度では、本申請の届出は不要です。

管轄の警察署に対して、営業開始の約2か月前に届け出る必要があります。

従業員を雇用する上で必要な手続き

労災保険の加入手続き

労災保険とは、労働者が業務上の事由や通勤が原因となって負傷したり疾病や障害、死亡した場合、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。

最寄りの労働基準監督署に対して、雇用日の翌日から10日以内に届け出る必要があります。

雇用保険の加入手続き

雇用保険とは、失業に備える公的保険であり、失業などによって労働者の収入が途絶えた場合、生活や再就職を支援する目的で給付される制度です。

最寄りの公共職業安定所に対して、雇用日の翌日から10日以内に届け出る必要があります。

その他営業内容に応じて必要な手続き

社会保険の加入手続き

社会保険は、広い意味では健康保険や厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険を総称したものであり、一定の条件を満たしている事業所とその従業員が加入する公的保険となります。

場合によっては、健康保険と厚生年金保険だけを社会保険と総称し、労災保険と雇用保険は労働保険と分類するケースもあります。

2020年5月の法改正によって、パートやアルバイトの場合でも、要件を満たす場合は社会保険の被保険者となりました。

従業員が入社して5日以内に被保険者資格取得届を作成し、事業所を管轄する年金事務所に提出する必要があります。

酒類販売の許可

飲食店でお酒を提供するだけでなく、お酒を販売する場合には酒類販売の許可が必要です。

お酒を開栓して提供する場合には該当しませんが、未開栓のボトルや樽をそのまま販売する場合、酒税法上の酒類の小売業に該当し、酒類販売業免許が別途必要となります。

免許を取得する場合、まずは酒類指導官設置税務署で事前相談を受けて、要件の確認や提出書類などについて相談してください。

そして、書類の作成を行って申請者が署名押印し、 所在地管轄の税務署にて申請します。

動物の取扱の許可

猫カフェなど動物を飼育したり展示したりする場合、第一種動物取扱業の登録申請が必要です。新たに第一種動物取扱業をスタートさせる場合、営業開始前に登録を受ける必要があります。

第一種動物取扱業の登録申請には、事業所ごとに常勤の従業員の中から専属の動物取扱責任者を選任しなければなりません。

申請は、第一種動物取扱業登録申請書に必要事項を記入して、添付書類をそろえて管轄の保健所又は動物保護管理センターへの提出が必要です。

個人で飲食店を開業する時に必要な手続き

個人での開業の場合に必要な届出として、確定申告があります。確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告は以下のメリットを受けられます。

✔青色申告特別控除で10万円または最大65万円の税制優遇を受けられる※郵送または窓口で提出した場合は最大55万円の控除となるので注意
✔大きな赤字が発生した場合に3年間繰り越し可能となり、2年目以降黒字になっても税金を抑えることができる
✔親族への給与を支払う場合に専従者給与として経費に計上できる
✔30万円未満のものを購入した場合、合計金額が300万円までは一括でその年度の経費とできる

青色申告は、複式簿記という白色申告よりも複雑な帳簿付けをする必要がありますが、税制優遇という観点ではそのメリットは非常に大きいと言えます。

青色申告を行うためには、所轄の税務署に所得税の青色申告承認申請書の提出が必要です。

法人として飲食店を開業する時に必要な手続き

法人設立届出書

会社を設立した場合、税務署への納税のほかに、会社を設立した事実と会社の概要を通知するための法人設立届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。

法人設立届出書の提出は、会社の設立にあたって法務局で法人登記を終えた後の税務関係の手続きとなります。届出書は以下3箇所に提出します。

✔税務署に届け出る届出書
✔都道府県税事務所に届け出る届出書
✔市町村役場に届け出る届出書

基本的に、提出する内容は同じですが若干異なるケースもあるためよく確認してください。

青色申告承認申請書

個人事業主と同様に、法人でも青色申告によって税制優遇を受けることが可能です。

青色申告承認申請書を作成し、開業後3ヶ月以内または第一期終了日のいずれか早い日までに所管の税務署に提出する必要があります。

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の開設届出書とは、従業員を雇い入れて給与を支払うことになる場合に提出が必要な書類です。申請書は、最寄りの税務署または国税庁のホームページからダウンロードして入手します。従業員を雇用してから1ヶ月以内に、所管の税務署に提出する必要があります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉徴収税は、原則として翌月の10日までに納付する必要がありますが、給与を支払う従業員が10人未満の小規模な飲食店の場合、半年に1回まとめて納付できる特例が用意されています。

まとめて納付するためには、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を所管の税務署に提出する必要があります。

提出期限は特にありませんが、本特例が適用されるのは届出書を提出した翌月となるため、特例を受ける月の初日の前日までに提出してください。

まとめ

飲食店開業に必要な資格や手続きは、多岐にわたります。特に、営業許可を得る際には時間がかかり、また施設検査は厳しい基準が求められていることから、念入りな準備が必要です。

もし、不明な点があれば最寄りの行政機関や開業支援サービスに相談しましょう。株式会社USENが運営する『canaeru(カナエル)』では、飲食店の開業相談を無料で承っています。

開業までの手続きや届け出が複雑で悩んでいる方は、ぜひご相談ください。元飲食店経営者や金融機関出身者等の肩書を持つ開業プランナーが、あなたの開業をサポートします。

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この記事の監修

USEN開業プランナー_松村俊治

USEN開業プランナー

松村俊治

株式会社USEN 開業サポートチームに所属。飲食店経営歴8年。その経験を活かし、開業に関するあらゆる支援を行う。開業に必要なサービスや設備、業者などの紹介のほか、店舗のコンセプト設計、事業計画書の作成サポートにも精通。

【主なサポート内容】
・開業手続きの支援
・開業に必要なサービス、設備、業者を紹介
・創業計画書の作成サポート
・事業計画書の作成サポート

株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら

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