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飲食店を開店してからでは遅い!知っておきたい領収書に関するトラブル

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飲食店を開業するのであれば知っておきたいのが領収書発行に関するトラブルです。意外にも飲食店で多いトラブルの一つなので、対処法はしっかり把握しておいた方がいいでしょう。特にお金が関係している領収書のトラブルは知らないでは済まされないこともあるので注意が必要です。

今回はそんな飲食店を開業する前に知っておきたい領収書のトラブルについて解説していきます。領収書の書き方などについても紹介していくので、参考にしてみてください。

領収書の書き方

まず初歩的な領収書の書き方について解説していきます。飲食店では必ず発生する内容であるため、開業する前に書き方について把握しておきましょう。

領収書発行者の氏名または名称

領収書をどこで発行したのか証明するために、領収書を発行した店舗の情報を記入する必要があります。実際に記入しなくてもゴム印を押印することで記入の代わりとなるので安心してください。発行者の印鑑は必ず必要という訳ではありませんが、原本であることを証明するために担当者印の押印を求められることがあります。企業によっては印鑑がなければ領収書として認められないこともあるので、依頼されれば印鑑を押印する必要があるでしょう。

発行日付

領収書は発行した日付を記入する必要があります。代金を受け取っていないにも関わらず領収書を発行した場合は、代金を受け取ったことになってしまうため、代金請求のトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。支払いを受けた次の日に発行を依頼された時などには、備考欄に代金受領日を記入しておく必要があります。

但し書き

どのような取引を行ったのか詳細を記入するために必要です。飲食店の場合は「飲食代」と記入することが多く、購入点数がある場合は単価や数量など詳細に分けて記入するようにしましょう。

金額

取引金額を税込みで記入する必要があります。金額の最後に「-」や「※」を付けることで、金額の改ざんが行われることを防止する効果があるので、しっかり記入しておきましょう。

宛名

会社名を記入する際には(株)と記入するのではなく、株式会社としっかり記入する必要があります。聞き取りにくい社名である場合は、名刺をお借りするようにしましょう。領収書に会社名を記入した後は、名刺を返すのがマナーです。

消費税法では小売業、飲食店業、写真業、旅行業の事業者についての領収書には宛名なしでも発行できるように定められています。

受取証明の1文

領収書には、受取証明として「上記正に領収いたしました」「上記の通りに領収いたしました」といった記載がないと領収書として認められないので、記述がされているか確認しておきましょう。

発生する可能性のある領収書トラブル

飲食店において発行する機会が多い領収書ですが、お金のやり取りに関しているため、トラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。どんな領収書トラブルが発生する可能性があるのか、詳しい内容を解説していきます。

領収書の偽造

お客様の要望といっても領収書を偽造することは違反になります。正しい内容で記述されていることが領収書の価値であるため偽造した場合には、刑法第159条の私文書偽造等の罪に問われることがあるので気を付けましょう。

領収書の二重発行

領収書の二重発行は売上が2回計上されることに繋がるため、架空取引を行うことと同義になります。不正使用のリスクを抱えることになってしまうので、領収書の二重発行は応じることができないと事前に領収書に記載しておくようにしておきましょう。

印紙税法違反

領収書の金額が5万円以上の場合は、領収書に収入印紙を貼り付ける必要があります。貼り忘れてしまうと過怠税が課税されることになるので、十分注意しましょう。収入印紙を貼り付けただけでは印紙税を納税にならず、消印をしなければならないので対応を間違えないように気を付けてください。

税額控除に関するトラブル

領収書の記載に漏れが発生した場合は、お客様側で消費税の仕入税額控除を受けることができない可能性があるのでトラブルの原因になってしまうことがあります。対応に不備がある場合は責任を問われることもあるので、領収書の記載に漏れがないかなどしっかり確認してから渡すようにしましょう。

領収書再発行を依頼された時の注意点

領収書を紛失したなど、再発行を依頼されることがあるかもしれません。その場合は安易に再発行を請け負わないようにすることが大切です。一度発行した領収書を再発行すると、上述したように二重発行になり、架空取引や不正使用のトラブルに発展する可能性があります。再発行をお客様から依頼された場合には、どのように対応するのがベストなのか詳しく解説していきましょう。

再発行ができないことを告知しておく

領収書の再発行は原則として禁止されているといった注意喚起を領収書に記載しておけば、再発行のトラブルを回避することに繋がります。またはレジ付近に領収書の再発行ができない旨を張り紙しておくことで、お客様から依頼されても丁重にお断りすることが可能です。

やむをえない場合は領収書に「再発行」と記入しておく

領収書の再発行ができない旨を伝えておらず、やむを得ずに再発行を行う場合は、再発行した領収書に「再発行」「再」といった記載を行ってから再発行する必要があります。記述をしていなければ不正使用の原因になってしまう恐れがあるので、忘れずに記述するように心がけましょう。また今回だけは特別であることを十分に説明して、納得してもらうようにお客様に伝えることも重要です。

再発行対象が収入印紙を貼る課税文書の場合

再発行する領収書が5万円以上の金額である場合は、一度領収書に収入印紙を貼っていたとしても、再度収入印紙を貼り付ける必要があります。収入印紙代の負担については、領収書を発行する側にあるので注意しましょう。

宛名なしの領収書はリスクがある

原則として、領収書には宛名を記入する必要があります。宛名なしで領収書を渡してしまった場合は、トラブルが発生するリスクがあるので気を付けましょう。どんなリスクがあるのか詳しく解説していきます。

第三者に悪用されるリスク

宛名がない状態で領収書を渡し、お客様が紛失した場合、第三者の方が領収書を拾って悪用するリスクがあります。第三者が拾った領収書を架空経費として申請することで、税金を減らすなどの悪用に繋がってしまうことから、領収書にはしっかり宛名を記述することが大切です。

税務署から反面調査が入る

宛名なしの領収書を多様に発行すると、税務署から反面調査といって不正行為に対する調査がお店に入る可能性があります。その調査で不正行為と認められた場合には脱税のほう助を行ったとして罪に問われる可能性があるので注意しましょう。

飲食店を開業する上で、領収書の書き方やトラブルについては十分に把握していないと、対応が遅れてしまう可能性があります。やり方次第では罪に問われてしまい、お店の営業ができなくなることに発展することもあるので注意しましょう。また基本的には領収書の再発行はできないことになっているので、領収書の再発行はできないとハッキリお客様に伝えることを徹底しておくとトラブルの発生が少なくなります。領収書の発行はお金に関係していることであるため、慎重に対応して、トラブルが起きないようにマニュアルを作成しておくようにしましょう。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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