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飲食店営業許可の条件とは?取得方法を分かりやすく解説!

飲食店営業許可の条件とは?取得方法を分かりやすく解説!

飲食店の開業準備の中で、重要なポイントになるのが食品関係営業許可の申請です。これは食品衛生法で定められた許可制度であり、飲食店を開業する際には法的に必要なものです。許可の種類は数種類に分類されており、営業の形態によって、申請のための基準も変わってきます。この記事では、飲食店の営業許可について、条件や取得方法に触れながらわかりやすく解説していきます。「営業許可ってなに?」「どうやって取得すればいいの?」という方にも、一連の流れがわかるようにお伝えします。ぜひ最後までお読みください。

飲食店の営業許可の条件とは

飲食店を開業するには、店舗の業種に応じた営業許可が必要です。飲食店の営業許可を取得するための条件は以下の2点です。

●食品衛生責任者の設置
●営業許可証の取得

無許可での営業は食品衛生法や風営法に反するため、違反した場合は2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意しましょう。

参考記事 飲食店の開業に必要な営業許可とは?許可の種類や取得方法を解説

食品衛生責任者の設置

飲食店は、店舗ごとに1名以上の食品衛生責任者の設置が義務付けられています。食品衛生責任者の主な役割は、食品衛生の管理や改善、従業員への衛生指導や健康管理です。また、食中毒が起こった際には率先して対処に当たらなければならない役割も担っています。

食品衛生責任者になるためには、以下のどちらかに該当する必要があります。

① 栄養士、調理師などの有資格者
② 都道府県知事等が行う食品衛生責任者になるための講習会の受講修了者

①に該当する資格は、以下になります。
●調理師
●栄養士
●製菓衛生師
●食鳥処理衛生管理者と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
●船舶料理士
●食品衛生管理者※
※ 医師・獣医師・歯科医師・薬剤師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。

上記の資格がない場合は、②の都道府県知事等が行う食品衛生責任者の養成講習を受講することで資格を取得できます。講習会は約6時間ほどで、学ぶ内容は「食品衛生学」「食品衛生法」「公衆衛生学」の3科目です。

講習のあとテストが実施されますが、講習で学んだ内容から出題されるため、ほぼ100%の合格率と言われています。

営業許可証の取得

飲食店の営業許可証を取得するには、書類を揃えて地域の保健所へ申請を行う必要があります。都道府県により前後しますが、書類を提出してから営業許可が降りるまでの期間は概ね2〜3週間です。

営業許可証の申請に使用する書類や費用については、後ほど詳しく解説します。

設備基準は細かく項目も多い《東京都における代表的な条件》

さてここからは、営業施設の基準について解説していきます。営業許可は、店舗の管轄の保健所に申請します。申請先によって細かい手続きや要件は変わりますので、詳細は最寄りの保健所に問い合わせるようにしましょう。
ここでは、東京都の基準を例に営業施設の基準について紹介していきます。

参考 東京都福祉保健局|2023改訂-東京都食品関係営業許可申請の手引

営業施設の基準は、「営業施設の構造」「食品取扱設備」「給水、排水及び汚物処理」「特定基準」といった項目ごとに、詳細な内容が定められています。以下に、代表的な項目を挙げておきましょう。

●調理場と客席が分かれていること
●調理場の床材は耐水性であること
●調理場の壁や天井が掃除しやすいこと
●規定の手洗い設備があること
●蓋つきのゴミ箱であること
●シンクが2槽以上あること
●温度計が設置された冷蔵庫があること
●扉のついた食器収納があること
●給湯器があること

このほかにも、さまざまな基準が設けられています。店舗が完成してからでは、大幅な修正は困難な場合もあるので、事前に必ずチェックしておきましょう。

営業許可の申請をすると、店舗完成後に保健所の担当者の確認検査があります。検査で重視する項目は、地域や職員によって違うとも言われています。事前打ち合わせの際、担当職員に「どのあたりをチェックするのか」を聞いておくと安心です。

32業種に分類される飲食店の営業許可証の種類

食品に関する営業といっても、その営業形態はさまざまです。開業予定の飲食店がどの業種に当てはまるのかを検討し、定められた基準を満たした施設を作ることが必要です。

分類業種(32業種)
調理業飲食店営業、調理機能を有する自動販売機による食品販売業
製造業菓子製造業、アイスクリーム製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食
肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油
脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、
麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、
複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業
加工業集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業
販売業食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業

特に注意してほしいのが、複数の業種が混在する場合です。カフェとして営業しながら、デザートや軽食を製造して販売するのであれば、「飲食店営業」「そうざい製造業」「菓子製造業」と、3つの許可証が必要になる可能性があります。
以下に、代表的な業態を挙げ、必要な許可について解説していきます。

カフェ・レストランの営業の場合

カフェやレストラン、食堂などを開業する場合は、飲食店営業許可を取得することになります。飲食店経営の場合は、必須の営業許可ともいえるでしょう。自宅で開業する場合や、テイクアウトのみのお店の場合も「飲食店営業許可」が必要です。キッチンカーなどの移動販売の場合も必要な許可なので、必ず取得しておきましょう。
複数店舗の開業を考えている場合は、店舗ごとの申請が必要です。

深夜にお酒を取り扱うお店の場合

深夜0時以降お酒を提供したい場合、 飲食店営業許可申請のほかに、警察署に「深夜酒類提供飲食店」の届出をしなければいけません。
また開業予定の店舗が、深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されている地域でないかも確認しておきましょう。
営業開始10日以上前には、届け出る必要があるので、こちらも早めにご準備を。

【深夜酒類提供飲食店営業開始届の必要書類】
●深夜における酒類提供飲食店営業開始届
●深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
●営業所の平面図
●照明・音響・防音設備図
●保健所の「飲食店営業許可証」の写し
●申請者の住民票(本籍地の入ったもの)
●申請者が法人の場合には登記簿謄本、定款(写)、役員全員の住民票
※申請先によってはこのほかにも必要な書類がある可能性もあるので、必ず確認しておきましょう。

製造・加工をして販売するお店の場合

弁当やそうざい、菓子類などを製造・加工して販売する業態を考えている場合は、製造業に該当します。業種によって営業施設の特定基準が定められている場合もあります。以下に業種ごとに定められた基準の一部を紹介します。

【菓子製造業】
●原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。
●原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、調整、調合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を備えること。
●原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。

【そうざい製造業】
●原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。
●製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。
●原材料及び製品の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍設備を有すること。

その他必要な営業許可は?

業種や形態によっては、飲食店の営業許可以外の許可や申請が必要な場合があります。以下に、その例をご紹介します。

【風俗営業許可】
店の従業員がお客さんに対してお酌をしたり、隣に座って談笑するなどの「接待行為」をする場合に必要な許可です。料亭、スナックなどの業態を考えている場合は、風俗営業許可が必要なこともあります。また、開業予定の地域が、都道府県の条例によって、風俗営業が禁止されている地域に該当していないかも確認しておくことが必要です。

【防火管理者の設置】
店舗の収容人数が30人以上の場合は、防火管理者の設置が必要です。防火管理者になるためには、都道府県、消防長、登録講習機関等の行う防火管理講習を修了することが必要です。講習の日程や、申し込み方法、受講料などは、実施者により異なります。管轄の消防署で確認しておきましょう。

「開業を予定している店舗が、どの業種に当てはまるかよくわからない」という場合は、保健所に問い合わせてみましょう。業種に応じて求められる設備や間取りも異なるため、物件探しの前にどの許可を取得すべきかを明確にしておくことが大切です。

食品衛生法の改正による影響について

「食品衛生法」は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。この法律は、2021年6月に大幅に改正されたため、飲食店を開業する際は、現行の法律に沿って営業を行う必要があります。
居抜き物件で開業する場合は、制度改正後の基準を満たしているかどうか保健所に確認しましょう。
また、これまで飲食店営業許可とは別に設けられていた「喫茶店営業許可」は、制度改正によって飲食店営業許可に統合されました。ほかの事業者から喫茶店事業を引き継ぐなど、すでに喫茶店営業許可を取得している場合は必ず保健所に相談しましょう。
さらにこの法改正では、新たに営業届出制度が設けられました。温度管理が必要な包装食品の販売業や冷凍冷蔵倉庫業などは、届出対象の業種に該当する場合もあります。管轄の保健所に確認しましょう。

無許可で営業した場合、どんな罰則がある?

飲食店営業許可を取得せずに飲食店を営業すると「無許可営業」となり、食品衛生法などの法律違反として罰則の対象になります。
無許可で飲食店を営業した場合のペナルティは2年以下の懲役、または200万円以下の罰金と非常に重いものです。
オープン前に必ず許可を取得するようにしましょう。

営業許可の申請までに押さえておきたい4つのポイント

ここでは、営業許可の申請までに押さえておきたいポイントを4つご紹介します。ぜひ参考にしてください。

営業許可の申請までに押さえておきたい4つのポイント

1.不明点は管轄の保健所に確認

「開業予定の店舗が、どの業種に該当するのか分からない」「特定の設備基準について知りたい」「施設検査ではどこを見られるの?」というように、不安なことがあれば管轄の保健所に確認しましょう。
施設の基準や検査で見られるポイントは、地域や担当者によっても変わると言われています。
完成した店舗が施設の基準を満たしていないと、追加の工事が必要になったり、開業スケジュールに大幅な変更が生じる可能性もあります。
事前に管轄の保健所に連絡を取り、細かい基準なども確認しておきましょう。内装工事を行う前に図面を見てもらい、予定通りの工事で問題ないかを確認しておくと安心です。

2.必要書類の確認&準備

管轄の保健所によって、申請の際に必要な書類が変わる場合があります。申請書類についても保健所に確認しておきましょう。
東京都では、水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は水質検査成績書の提出が必要です。
申請する地域によって、ローカルルールが存在する可能性もあるので、確認の上で準備を進めることをおすすめします。

3.店舗の詳細な図面を用意

営業許可の申請には、店舗の構造や設備を示す図面の提出が必要です。きちんと寸法を測ったうえで、調理台や客席、トイレ、従業員の更衣室など、店舗に配置するすべての設備を細かく記す必要があります。ご自身でこの図面を描き起こすのは大変ですから、内装業者などに依頼して、図面を準備しておきましょう。

4.余裕をもったスケジュールを

営業許可を申請し、施設確認が終わったとしても、交付までには数日かかります。申請の途中で書類に不備があったり、検査過程で修正が必要になった場合は、許可証の交付までにさらに日数がかかってしまいます。そのため不測の事態も想定して、余裕をもったスケジュールを立てておくことが重要です。

営業許可申請の方法《5ステップ》

実際に営業許可申請を行うにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここからは、その大まかな流れをご説明します。

1. 申請前に保健所で事前相談

営業許可申請を行う前には、保健所に事前相談をする必要があります。タイミングとしては内装工事の前がよいでしょう。
事前相談には設計図面など店舗内部の様子がわかるものを持参します。図面上で設備基準に適合しているかどうかのチェックをしてもらうことで、スムーズに申請ができるのです。

2. 必要書類を用意して営業許可申請

内装工事が完了する約10日前までに必要書類を提出します。手数料はこの際に納めることになります。自治体によって異なりますが、必要となるものは主に以下の6つです。

●営業許可申請書
●施設の大要・配置図
●登記事項証明書(法人の場合)
●食品衛生責任者設置届
●食品衛生責任者であることを証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
●水質検査成績書(井戸水や貯水槽の水を使用する場合)

3. 施設検査についての打ち合わせ

担当者と施設検査の日程などについて打ち合わせを行います。

4. 店舗の設備などを見る施設の確認検査

あらかじめ決めておいた日程に施設の確認検査を行います。店舗の設備などが管轄の保健所が定める基準を満たしているかどうかの確認をします。確認検査では、店舗のオーナーもしくはその代理人の立ち合いが必要です。

5. 営業許可書の交付

営業許可が下りると、保健所より「営業許可書交付予定日のお知らせ」が郵送されます。営業許可書交付予定日になったらこのお知らせと認印を持参し、保健所で営業許可書の交付を受けましょう。

営業許可申請に必要な書類

飲食店の営業許可申請には以下の書類が必要です。漏れのないよう、確実に準備しましょう。

●食品衛生責任者の資格所有を証明する書類
●飲食店営業許可申請書
●見取り図
●営業設備の配置図
●その他

どのような書類なのか、それぞれ具体的に解説していきます。

食品衛生責任者の資格所有を証明する書類

食品衛生責任者の講習を受けた方は、講習の修了証が食品衛生責任者の資格所有を証明する書類となります。東京都の修了証は「食品衛生責任者手帳」ですが、他府県では賞状のような修了証が一般的です。

調理師や栄養士等の有資格者は、申請を行うだけで食品衛生責任者手帳などの証明証が取得できます。(食品衛生責任者手帳の場合、交付手数料2,000円)

飲食店営業許可申請書

飲食店営業許可の申請書関連の書類は、保健所や自治体の窓口やホームページから入手できます。一部の地域ではオンラインでの申請を受け付けていますが、手数料を窓口で支払う必要や、システムが十分に機能していないこともあるため、ダウンロードした書類データに必要事項をパソコンで入力・印刷して提出したほうが無難です。

手書きの際は、フリクション等のこすると消えるボールペンは避け、通常の黒インクボールペン又は万年筆を使用します。

以下の見本のように、該当する項目に個人情報等を記入していきましょう。


写真格納庫_記事画像7

画像引用 東京都福祉保健局|2023改訂-東京都食品関係営業許可申請の手引

見取り図

開業予定の店舗所在地がわかるように、最寄りの駅やバス停などを起点に見取り図を作成します。手書きの大雑把な地図で十分ですが、自治体によってはGoogleマップを印刷したものでも良い場合があります。事前に確認し、作成しやすい方法で見取り図を用意しましょう。

営業設備の配置図

営業設備の配置図とは、施設の構造及び設備を示す図面のことです。内装工事や厨房設計を依頼した場合、内装の施工業者や厨房機器メーカーが店舗内の設計図を作成しているはずです。
その設計図をコピーして、図面にない設備があれば書き加えていきましょう。内装の施工業者が作成する設計図は、下記の見本のように「便所」や「更衣室」など詳しい記載がないこともあるため、黒のボールペン又は万年筆を使い、補足する作業も忘れずに行ってください。


画像引用 東京都福祉保健局|2023改訂-食品関係営業許可申請の手引

その他

そのほかに「水質検査成績書」と「登記事項証明書」の2点を必要とするケースもあります。

店舗で井戸水や貯水槽の水を利用する場合は、水質検査成績書を提出する必要があります。

飲食店の多くはビルやマンションのテナントとして出店しているため、水質検査成績書の提出は必須といっても良いでしょう。水質検査成績書は、建物のオーナーや管理会社が管理しているため、問い合わせると手に入ります。

登記事項証明書は、法人として営業許可を申請する場合に必要な書類です。したがって、個人事業主の場合は提出の必要はありません。登記事項証明書には、会社の事業内容や代表者の名前、設立年月日など、法人に関する情報が記載されています。「目的」の欄に飲食店経営があれば、そのまま保健所に提出しましょう。

しかし、「目的」の欄に飲食店経営の記載がなければ、飲食業に関わりのない法人とみなされるため、登記申請が必要なケースもあります。とはいえ、飲食店の経営が「本来の事業目的達成のために付随された行為」と認められれば、登記申請をしなくても会社法などによる罰則はありません。

ただし、登記事項証明書に記載されていない事業の収入が、会社全体の利益の多くを占める場合は事業の追加・変更などの登記申請を行う必要があります。登記の内容に不安がある場合はまず保健所と相談して、必要に応じて手続きを行うと良いでしょう。

営業許可取得によくあるQ&A

ここでは、飲食店の開業を考えている方からの、営業許可に関するよくある質問をご紹介します。

営業許可取得によくあるQ&A

営業許可取得にかかる日数は?

営業許可の取得までは、書類の準備から保健所への申請、施設確認検査といったプロセスが必要です。保健所の状況によっても所要日数は変わります。時期や地域によっても差がありますが、以下のプロセスでおおむね2週間程度と考えておくとよいでしょう。

申請書類作成:約2日

申請書提出~施設確認検査:約7日

施設確認検査~営業許可:約5日

営業許可証の交付

上記は、書類や設備に不備がなく、順調に進んだ場合です。申請書に不備があったり、設備条件が基準を満たしていない場合は、さらに日数がかかる可能性もあります。

営業許可取得の費用はいくら?

地域によって金額は異なります。新規で営業許可を取得する場合は、16,000円~19,000円程度です。費用は、申請書類を提出する際にあわせて支払います。

営業許可は更新が必要?

営業許可証には期限が定められています。店舗によって期間は異なりますが、5~8年で更新時期となる場合がほとんどです。地域によって金額は異なりますが、更新料は12,000円前後です。
期限日の1か月前までには必ず更新手続きを行いましょう。
うっかり忘れていたとしても、期限を過ぎて営業を続けた場合、無許可営業となってしまいます。2年以下の懲役、または200万円以下の罰金といったペナルティが課される場合もあるので注意しましょう。

まとめ

飲食店の営業許可に関しては、詳細なことも保健所に確認することが大切です。「これぐらい大丈夫だろう」「居抜き物件だから問題ない」と判断していると、現在の基準や特定の基準を満たしておらず、許可が下りない可能性もあります。特に設備については、少しでも不安があれば保健所の担当者に確認を。
営業許可の取得が間に合わないと、オープン日を延期するといった事態にもなりかねません。余裕をもったスケジュールを立てておきましょう。

この記事の監修

岩﨑 真理(いわさき まり)
いわさき行政書士事務所 代表・行政書士
行政書士資格とライター経験を活かして、身近な法律に関する情報をわかりやすく発信しています。日々の生活や事業経営に関わる法律問題についてのご相談も承っています。

【Instagram】
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