社員のモチベーションアップやコミュニケーションの手段として有効な社員旅行。福利厚生の一環として、社員から費用を徴収せずに行っている企業もあるのではないでしょうか。その社員旅行費は「経費」として計上することが認められているのでしょうか。
社員旅行費を「経費」として計上するために
社員旅行に掛かった費用を「経費」として計上するためには、国税庁から「福利厚生費」として認められる必要があります。従業員に対する結婚や出産、病気見舞い金、香典など会社から支給されるもので、世間一般の常識の範囲でマナーや習慣として適切な金額が福利厚生費に該当します。社員旅行の費用には飛行機やバス、電車など移動に掛かる交通費や宿泊費、食事代が挙げられます。また、会社全体の旅行はもちろん、部や課の単位での社員旅行も経費として認められます。
社員旅行が福利厚生費として計上できる条件
4泊5日以内の旅行期間である
社員旅行が福利厚生費として認められるには、日程が4泊5日以内のもの…
