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【緊急事態宣言】要請を無視すると飲食店はどうなる?

【緊急事態宣言】飲食店は命令違反でどうなる?_記事画像

4都府県に発令された緊急事態宣言。
まん延防止等重点措置も加えれば飲食店は様々な地域で政府から時短要請を、さらには酒類の提供禁止も命じられています。
この要請を無視した場合はどうなるでしょう。
2回目の緊急事態宣言時の流れから、過料を科すまでの流れを調べてみました。

要請に違反した場合は、再要請される

東京都は、4月28日に新型コロナウイルスの時短要請や休業要請に応じないお店に対して、新型インフルエンザ等対策別措置法45条に基づく要請を再び行いました。
この命令に従わなかったお店には、30万円以下の過料を科す命令を出す方針だということです。

過料を科す手続き後は裁判所の判断

2回目の緊急事態宣言時、都は再三の時短命令に応じなかった4店舗に対し、過料を科す手続きを裁判所に行っています。
裁判所が検察官の意見を求めたうえで判断し、過料を科すと判断された場合に、裁判所が当事者へ決定書を送付します。
過料を科すか否かの判断は最終的に裁判所によって行われるようです。

都の職員が見回り、営業状況を確認

緊急事態宣言中、都職員らが夜間に見回りを実施しています。
午後8時以降の営業や酒類の提供を行っている店を確認し、文書にて要請を再度行っています。
ちなみに、東京都以外でも抜き打ちでの見回りが行われています。

まとめ

2回目の緊急事態宣言時を例にみると、命令違反が即過料に繋がるというわけではないようです。
しかしながら、新型コロナウイルスから命を守るために、このような制度ができています。
お店もそして国民も感染拡大の防止に協力する必要があるでしょう。

特措法45条とは?

第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。

出典
e-Gov法令検索

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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