• 2021/06/09
  • 00:05:22

【Sec.5-4】飲食店開業で必要な手続き2

セミナー内容の紹介

こんにちは!canaeru開業サポートの松村です。今回は前回に引き続き、飲食店開業で必要な手続きについてお話しします。最後までお付き合いください。

手続き編2
個人事業主であれば個人事業の開・廃業届出書を事業の開始から1ヵ月以内に、法人であれば法人設立届出書を会社設立から2ヵ月以内に管轄の税務署に届け出る必要があります。法人の場合は管轄の税務署以外に、都道府県税事務所と市町村役場にも同じ書類を提出する必要があるので注意が必要です。
次に労働保険の話をします。労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と呼びます。

労災保険
労災保険は正式名称を労働者災害補償保険といい、従業員が業務上または通勤時に怪我をしたり、病気になったりした場合、医療費の給付や休業補償は行われるものです。従業員を一人でも雇う場合は加入が義務付けられています。従業員を雇用した日の翌日から10日以内に管轄の労働基準監督署、いわゆる労基への届出が必要となるので注意してください。保険料は全額事業主負担となります。

雇用保険
雇用保険は労働者が失業して所得が亡くなった場合、生活の安定や再就職の促進のために失業給付を支給するという制度です。雇用保険は任意加入ではなく、国が強制的に加入させることができる強制保険制度ですので、所定の条件に合致した従業員に対して雇用保険の加入をしなければなりません。保険関係成立に関する手続きを済ませた後、事業所を管轄するハローワークに事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。保険料は事業主と従業員とで折半の支払いになります。
所定の条件はこちらの通り。

雇用保険の加入条件
正規雇用の場合
・31日間以上働く見込みがある
・1週間当たり20時間以上働いていること
・学生ではないこと(例外あり)

詳細については、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークに必ず確認してください。もちろん社会保険労務士の先生でも大丈夫です。労働保険の手続きはとても煩雑です。私も以前利用していた労働保険事務組合に依頼するという方法もあります。
前回、今回と飲食店開業に必要な手続きについてお話をしてきました。
次回は必要に応じて行わなければならない手続きについてです。青色申告の申請や給与支払事務所等の開設届など、経営者として知っておきたい内容となっております。

canaeruでは開業の質問やお悩みを受け付けております。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。ではまた!

講師
canaeru開業サポート 松村俊治
元店舗オーナーとして、実際に居酒屋を経営していた。現在はcanaeru開業サポートのメンバーとして、開業者の支援を行っている。

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