• 2021/06/09
  • 00:04:36

【Sec.5-5】飲食店開業で任意な手続き

セミナー内容の紹介

こんにちは!canaeru開業サポートの松村です。飲食店開業の手続きをテーマにお届けしている本セクション。今回は税務署関連の任意な手続きについてです。

お店で従業員を雇う場合最初の給与を支払った日から1ヵ月以内に給与支払事務所等の開設届出書という書類を管轄の税務署に提出しなければなりません。雇用主は給与を支払うとき、給与から所得税を天引きして従業員に代わって税務署に納めます。給与支払事務所等の開設届出書を提出していないと、税務署サイドでは従業員の存在を把握することができず、納付書が作成されません。この場合、この雇用主は税金の納付を忘れる可能性があります。忘れたままにしておくと後々追徴金を請求されることもあるので注意が必要です。ただし、法人の場合は従業員を雇わなかったとしても、法人から代表者に役員報酬が支払われるわけですから、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要となります。要するに個人事業主でまったく従業員を雇わない場合以外は給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要であると考えてください。
その他、源泉所得税の納期の特例に関する手続きも同時に行うことができますので、詳細はこちらまでお問い合わせください。

開業時の税務署関係の手続きと言えば確定申告も忘れてはいけません。みなさん耳にしたことがあると思いますが、こちらは青色と白色という2種類があります。正しい申告を行う旨を税務署に申請し、承認されると青色申告、申請の必要のないものが白色申告です。青色申告を選択するには個人事業主の場合は、開業後2ヵ月以内、法人の場合は設立後3ヵ月以内の手続きが必要となります。別途手続きが必要になりますが、私は青色申告をおすすめします。なぜかと言うと、例えば、個人事業主であれば利益からある一定額を控除できる青色申告特別控除や、事業を手伝っている親族への給与は経費として認められる青色申告の専従者控除など、様々なメリットがあるからです。青色申告のメリットをいくつかピックアップしましたので参考にしてください。
今回は税務署関連の手続きについてお話しました。

canaeruでは開業の準備や手続き、その他、資金調達で物件探しなどのサポートを無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。
次回は、飲食店開業で場合によっては必要な手続きについてお話しします。お楽しみに。

講師
canaeru開業サポート 松村俊治
元店舗オーナーとして、実際に居酒屋を経営していた。現在はcanaeru開業サポートのメンバーとして、開業者の支援を行っている。

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