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事業を行ったりお店を経営したりしている方にとって、取引先の倒産は自身の事業経営や店舗運営にも大きく関わる問題です。
大口の取引先が倒産するようなことがあれば、今後の事業経営や店舗運営が危うくなり、連鎖倒産してしまうかもしれません。
そういった事態を避けるための制度として、「経営セーフティ共済」があります。
この記事では、経営セーフティ共済とは何か、経営セーフティ共済に加入するメリット・デメリット、経営セーフティ共済への申し込み方法などについて説明します。
目次
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が取り扱っている共済のことです。
ここからは、概要や加入条件などについて詳細を説明します。
●概要
経営セーフティ共済とは、取引先事業者や店舗が倒産した際に、中小企業やお店が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」と言います。
無担保・無保証人で、掛金の最高10倍(上限8,000万円)までの借り入れが可能 なので、取引先が倒産してしまい金銭的に苦しい状態に陥っている際には、非常に頼りになる制度です。
掛金を損金または必要経費に算入することができる税制優遇を受けられる点も、経営セーフティ共済の特徴と言えます(詳細は後述します)。
●経営セーフティ共済への加入条件
経営セーフティ共済に加入するためには、「資本金の額または出資の総額」「常時使用する従業員数」のいずれかの条件を満たす必要があります。
加入する条件は業種によって異なり、それぞれ以下の通りです。
・ 製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金の額または出資の総額3億円以下、もしくは常時使用する従業員数300人以下
・ 卸売業:資本金の額または出資の総額1億円以下、もしくは常時使用する従業員数100人以下
・ サービス業:資本金の額または出資の総額5,000万円以下、もしくは常時使用する従業員数100人以下
・ 小売業:資本金の額または出資の総額5,000万円以下、もしくは常時使用する従業員数50人以下
・ ゴム製品製造業(※):資本金の額または出資の総額3億円以下、もしくは常時使用する従業員数900人以下
・ ソフトウェア業または情報処理サービス業:資本金の額または出資の総額3億円以下、もしくは常時使用する従業員数300人以下
・ 旅館業:資本金の額または出資の総額5,000万円以下、もしくは常時使用する従業員数200人以下
(※) 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
また、上述した条件を満たしている場合でも、継続的な取引状況の把握が困難・事業に関わる経理内容が不明・納付すべき所得税または法人税を滞納しているといった場合には、経営セーフティ共済への加入はできません。
経営セーフティ共済の掛金
経営セーフティ共済の掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択でき、掛金総額が800万円に達するまで積み立てることが可能です。
掛金の納付方法は預金口座からの振替による払い込みで、振替日は毎月27日(27日が休日の場合は翌営業日)となっています。
掛金は減額や増額も可能で、掛金の変更を希望する月の5日(5日が休日の場合は翌営業日)までに中小企業基盤整備機構が書類を受理すれば、希望月から減額および増額が反映されます。
中小企業基盤整備機構が書類を受理したのが6日以降の場合は、当月は変更前の掛金額で引き落とされ、翌月から変更後の金額での引き落としとなりますが、翌月以降の引き落とし金額は変更前の金額との差額が反映されるため注意が必要です。
たとえば掛金を5万円から3万円に引き下げたい場合は、翌月の引き落とし金額は「前月に差額の2万円分を余計に引き落とした」と捉えられるため「3万円-2万円=1万円」になり、それ以降は掛金の預り金がなくなった時点で再び請求が始まります。
また、掛金を5万円から8万円に引き上げたい場合は、翌月の引き落とし金額は「前月に差額の3万円分の引き落としができなかった」と捉えられて、8万円+3万円=11万円が引き落とされることとなります。
掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合は掛金の払い込みを止めることができ、共済金の借り入れを受けた場合も、6ヶ月間は掛金の払い込みを止めることが可能です。
掛金は前納も可能で、前納すると1月あたり掛金月額の10,000分の9の前納減額金が発生します。
経営セーフティ共済に加入するメリット
経営セーフティ共済に加入するメリットとして、主に以下のことが挙げられます。
・ 税制優遇により節税効果がある
・ 解約時に解約手当金を受け取れる
・ 一時貸付金を利用できる
・ 40ヶ月以上の納付で掛金が戻る
・ 加入後に掛金を変更できる
それぞれのメリットについて、詳しく説明します。
●税制優遇により節税効果がある
経営セーフティ共済の掛金は、損金または必要経費に算入できるため所得圧縮に繋がります。
支払う税金額は所得金額をもとに算出されるので、経営セーフティ共済に加入することで節税効果を得ることが可能です。
また、一括払いや前納を効果的に活用することで、より効果的な節税対策にもなります。
●解約時に解約手当金を受け取れる
解約手当金とは、経営セーフティ共済を解約した際に戻ってくる掛金のことで、万が一の際には解約手当金を利用して損失の補填などに充てることができます。
掛金は原則として掛け捨てにならないことが大きなメリットですが、加入後12ヶ月未満で解約する場合は、解約手当金を受け取れないことは覚えておきましょう。
なお、解約手当金は利益として課税されるため、節税を考えると受け取るタイミングも重要と言えます。
●一時貸付金を利用できる
経営セーフティ共済は取引先や店舗が倒産した場合の保険とも言える制度ですが、取引先や店舗が倒産していなくても、一時貸付金として借り入れを行うことが可能です。
掛金を納付している期間によって限度額は異なり、借り入れを行える金額の上限は「解約手当金の95%以内」となっています。
・ 掛金納付月数1ヶ月~11ヶ月:0円
・ 掛金納付月数12ヶ月~23ヶ月:掛金総額×75%×95%
・ 掛金納付月数24ヶ月~29ヶ月:掛金総額×80%×95%
・ 掛金納付月数30ヶ月~35ヶ月:掛金総額×85%×95%
・ 掛金納付月数36ヶ月~39ヶ月:掛金総額×90%×95%
・ 掛金納付月数40ヶ月以上:掛金総額×95%×95%
・ 掛金総額が800万円(上限)の場合:800万円×100%×95%=760万円
掛金を納付している期間が長いほど多くの金額を借り入れることができるため、長期にわたって納付を継続している方にとっては、非常に頼りになる仕組みと言えます。
●40ヶ月以上の納付で掛金が戻る
経営セーフティ共済では、40ヶ月以上の納付期間があれば掛金が100%戻ってきます。掛金を損金にして節税を行いつつ、最終的には掛金が全額戻ってくるという仕組みは非常に優秀です。
ただし上述したように、解約手当金は利益として課税されるため、その年度の所得金額を踏まえた上で、受け取るタイミングを決めるよう心がけましょう。
●加入後に掛金を変更できる
経営セーフティ共済は、加入したあとでも掛金の変更が可能です。
「掛金を増やして節税効果を高めたい」といった需要や、逆に「掛金を減らして手元の資金や店舗の運営資金を確保しておきたい」といった需要に対して、柔軟に対応することができます。
経営セーフティ共済に加入するデメリット
経営セーフティ共済に加入することで、節税効果をはじめとしたさまざまなメリットが得られます。しかし、加入するにあたってのデメリットも存在するため、両者を知って納得した上で申し込みを行わなくてはなりません。
・ 借入金額の10%が掛金から控除される
・ 加入期間によっては掛金が掛け捨てになる
・ 加入期間が40ヶ月未満の場合は解約手数料がかかる
・ 起業・開業1年目では加入できない
・ 取引先が夜逃げした場合は借り入れの対象外
それぞれのデメリットについて、詳細を説明します。
●借入金額の10%が掛金から控除される
経営セーフティ共済は、取引先や店舗が倒産した場合などの頼みの綱ではありますが、借り入れを行うと、借り入れた金額の10%相当額が掛金から控除されてしまいます。
これは言ってみれば、「利息10%で借り入れを行った」のと同じことです。
借り入れを行わなければならない状況に陥っている場合はどうしようもないものの、10%という利息は決して低いものではありません。
●加入期間によっては掛金が掛け捨てになる
先ほど少し触れたように、加入後12ヶ月未満で解約する場合は解約手当金が受け取れません。
解約手当金が受け取れなければ掛金が掛け捨てになってしまうので、掛金を無駄にしたくなければ12ヶ月以上の加入が必須となります。
●加入期間が40ヶ月未満の場合は解約手数料がかかる
経営セーフティ共済は解約しても掛金が100%戻ってきますが、それは「40ヶ月以上の納付期間がある場合」に限られます。
つまり加入している期間が40ヶ月未満だと、解約時に解約手数料がかかるため元本割れしてしまうということです。
解約手当金を受け取ることができる「12ヶ月」という期間とともに、40ヶ月という期間もひとつの節目として覚えておいたほうがよいでしょう。
●起業・開業1年目では加入できない
そもそも継続して1年以上事業を行っていなければ、経営セーフティ共済には加入できません。
事業を始めて間もなくまだ安定していない時期こそ、節税には気を配りたいものですが、起業・開業1年目では経営セーフティ共済による節税効果の恩恵を受けられないということです。
●取引先が夜逃げした場合は借り入れの対象外
経営セーフティ共済で借り入れを行えるのは、取引先や店舗が「倒産」した場合であり、倒産に該当する状態としては、以下のケースが挙げられます。
・ 破産手続開始・再生手続開始といった法的整理
・ 手形交換所に参加する金融機関による取引停止処分
・ でんさいネットに参加する金融機関による取引停止処分
・ 私的整理
・ 大規模災害による手形の不渡りや支払不能
・ 特定非常災害による支払不能
「夜逃げ」は上述した状態のいずれにも当てはまらないため、取引先との取引がストップして困っている場合でも、その理由が夜逃げの場合は借り入れを行うことはできません。
経営セーフティ共済への申し込み方法
経営セーフティ共済に申し込む際の手続きの流れは、以下の通りです。
1. 所定の書類に必要事項を記入
2. 窓口へ提出
3. 中小企業基盤整備機構から届く書類を受け取る
手続き自体は非常にシンプルですが、法人と個人事業主で必要な書類が異なるので、それぞれ必要な書類を用意する必要があります。
両者ともに必要な書類は、以下の通りです。
・ 契約申込書
・ 掛金預金口座振替申出書
・ 重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書
法人として経営セーフティ共済に加入する場合、上記の書類にプラスして以下3つの書類も準備しましょう。
・ 商業登記簿謄本または登記事項証明書
・ 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む)
・ 納税証明書(その1)
個人事業主として加入する場合は、以下の書類の準備が必要です。
・ 所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む)
・ 納税証明書(その1)
・ 確定申告書を作成するときに使用した帳簿等(白色申告書の場合)
法人と個人事業主のどちらで加入申し込みを行うのかによって、必要な書類を事前に確認した上で申し込みを行いましょう。
万が一の備えとして、経営セーフティ共済への加入は賢明な手段
商売の世界では何が起きるかわからないので、昨日まで取引を行っていた取引先や店舗が突然倒産してしまうというケースもあり得ます。
そのようなケースに備えて経営セーフティ共済に加入しておくことは、企業や店舗の経営者として賢明な手段と言えるでしょう。
こういった経営の助けになる制度にはほかにもさまざまな種類がありますが、その存在や制度の詳細を知らないまま、起業や開業を検討している方もいらっしゃるかもしれません。
起業や開業の支援を行ってくれるサービスを活用すれば、経営セーフティ共済のように加入しておくと便利な制度について教えてもらうことができます。
無料で開業の相談を受け付けている「canaeru(カナエル)」では、起業前や起業後に知っておいたほうがいい制度などについて幅広くお伝えすることができます。
起業や開業に際してさまざまな知識を得たいと思っている方は、ぜひcanaeru(カナエル)にご相談ください。
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この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事
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