- Tweet
2019年10月1日、消費税が8%から10%へ引き上げられました。
消費者の身近なところで、話題になっているのが飲食店での「軽減税率」。
その場で飲食すれば10%、持って帰れば8%という新たなルールが設けられ、飲食店をはじめ、コンビニを含めた飲食小売りなどで混線が発生しているという情報も。
ここで、
軽減税率って何?
を知るためのクイズです。
酒場で提供されるビールを瓶や缶でテイクアウトした場合、税率は何%になるでしょうか?■ 回答 ■
10%
テイクアウトだから8%・・・ということにはなりません。
なぜなら、飲食・テイクアウトに限らず、アルコール類はすべて10%になるからです。
また、アルコール類を販売するためには、「酒類販売業免許」という免許が必要です。
酒場 = 居酒屋やバル、バーなどが飲食以外で、アルコール類をテイクアウト販売することは、免許がない限りできません。」
これは混乱しますよね…。※この記事は、2019年8月14日に公開した内容を加筆修正したものです
- NEW最新記事
-
-
2024/12/02
-
2024/11/29
-
2024/11/29
-
- おすすめ記事
-
-
2019/09/27
-
2021/11/26
-
2020/06/09
-
2017/02/17
-
2020/01/09
-
2017/10/04
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事
飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声
シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報
【第9回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|リーダーシップ論
-
セミナー動画
開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)
ただいまの登録件数4,914件
-
店舗物件検索(大阪)
ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)
ただいまの登録件数118件
-
店舗物件検索(東海)
ただいまの登録件数541件
-