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事業に必要な支払いは経費!開業前に確定申告を制する!

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個人事業を始めたばかりの方の中には、確定申告が初めての方も多いでしょう。
収入のために必要な費用は、確定申告において経費として認められますが、慣れない方が申告を行う際に、経費の計上漏れは非常に多く見受けられます。
所得税や住民税、国民健康保険料の金額は収入から経費や各種控除額を差し引いた金額から算出されます。
経費として計上できるものとできないものを知り、正しく経費計算をして賢く節税できるようになりましょう。

まずは、確定申告をする際によく使われる経費の勘定科目について説明します。

給与手当

従業員への給与などが分類。青色事業専従者に対する給料は、専従者給与に当てはまるので注意。(青色事業専従者として業務に従事している妻への給与など)

仕入れ

仕入れた材料や商品の費用。※仕入れ費用は確定申告を行う年に使用した材料や商品しか経費として計上できないので注意。

外注費

本業に関して外部に仕事を発注した経費など。例えば、電気工事費やデザイン費、ホームページ運営費、システム開発費、加工費など。

広告宣伝費

商品やサービスの広告・宣伝に使う費用など。例えば、新聞広告や看板広告、試供品の作成、ポスティング費用、ポスターやチラシの印刷費、またホームページなどのWebサイトを外注した場合の作成費など。

荷造運賃

商品・郵便物の梱包や宅配便使用時の費用など。例えば、ダンボール箱、緩衝材(発泡スチロールなど)、ガムテープ、郵便手数料など。

水道光熱費

事業運営に必要な電気、ガス、水道代などの支払い費用など。例えば、水道料金、電気料金、ガス料金、石油台、灯油代など。

旅費交通費

通勤交通費や移動交通費、出張費、宿泊費、ガソリン代、高速代など。例えば、電車賃、バス代、タクシー代、航空運賃、駐車場代、出張宿泊費など。

通信費

通信のために必要な料金で、電話代やインターネット接続費などに加え郵便物の切手代なども含まれる。上記に加え、はがき代やファックス代など。

会議費

取引先との打合せ飲食費など。例えば、会議における飲食代、レンタル会議室の利用費用、プレゼンで要したプロジェクターといった設備の費用など。

接待交際費

取引先への手土産代、お中元・お歳暮代、仕事上の冠婚葬祭への参加費、ご祝儀、香典代などの費用。上記に加え、取引先との飲食代や取引先とのゴルフ代など。

減価売却費

固定資産(10万円以上)について計算した今年分の減価償却費。高額な固定資産を一定の期間経費として計上する費用。例えば、パソコン、カメラ、コピー機、自動車など。

貸倒金

販売した商品の売掛や、貸付、未収金など、取引先の倒産などにより、代金が回収不能となった場合の損金など。

地代家賃

事務所といった土地や建物にかかる賃借料や使用料など。例えば、事務所・店舗家賃、月極駐車場賃料、社宅家賃、倉庫使用料、土地使用料など。

租税公課

税金や公共料金として支払った費用で、事業税、自動車税(仕事で使用した分)などの事業運営に関わる税金費用など。上記に加え、固定資産税、不動産取得税、登録免許税、印紙税など。

損害保険料

事業を万が一の事故や災害から守るために加入した保険の保険料など。例えば、自動車保険、自賠責保険、事務所の火災保険、賠償保険など。※事業で使用していない自身の生命保険料、損害保険料・自動車保険料は経費に計上できません。

修繕費

建物や器具備品の修理代など。例えば、車やパソコン、複合機などの修理費用、事務所の回収・修理費用など。

福利厚生費

従業員の慰安旅行、健康診断費用などにあたる費用。上記以外にも、レクリエーション費用、お祝い金、お見舞金など。

勘定科目がわからないときは

上の表にない費用で、どの勘定科目を使えばいいのか判断が難しい場合もあるでしょう。大切なのは「事業に必要な支払い」であるかどうか。使用する勘定科目が多少違っていても大きな問題ではありません。
基本的にはすでにある勘定科目を使用し、仕訳していくことになりますが、足りない勘定科目があれば必要に応じて追加することも可能です。青色申告決算書にも、勘定科目を追加できるように空欄がいくつか設けてあります。
一般的によく行われている例としては、自動車関連税やガソリン代、上乗せ保険料など、事業に使用する車関係の費用をまとめて「車両費」とすることはよくあります。また、調べごとが重なり、多数の書籍などを購入した場合は「書籍・資料費」を追加するなど、勘定科目の設定は自由です。なお、「支払手数料」はよく使用するため勘定科目に追加しておくと便利です。
ただし、「この支払いのときはこの勘定科目」と一度決めた場合、原則としてそのルールは変えないようにしましょう。

抑えておきたいポイント

確定申告の際、あまりに大きな額を雑費として確定申告時に計上してしまうと税務調査の理由につながる可能性があります。雑費を多用せず細かく勘定科目を設けて管理することを心がけましょう。
また、経費削減は日々の積み重ねです。節税するためには、必要経費を漏れなく細々する物まで計上することです。そのためには、領収書は忘れず入手してください。また、領収書の出ない物や交通費については、金額をメモしておきましょう。
確定申告の時期に慌てないためにも、日頃から収支の管理を気にしていきましょう。

確定申告をきちんと行わないことによるトラブル

確定申告の勘定科目を見ただけで「確定申告って面倒だな」と思った人も多いのではないでしょうか?しかし、だからと言って確定申告をきちんと行わないと、様々なトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。どのようなトラブルに発展する可能性があるのか見ていきましょう。

控除・還付が受けられない

確定申告をしっかり行っていれば、所得控除や税額控除などの控除を受けることができるため、合法的に税金を抑えることが可能です。
しかし、確定申告を疎かにしていた時は、控除を受けることや税額の払い過ぎによる還付を受けることができないため、損をする可能性があるでしょう。

加算税がかかる

確定申告をしっかりと行わなかった場合には、税金を滞納したとみなされてしまい、追加で税金が課せられます。この追加で課されるのが加算税です。加算税とは、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税などがあります。

特に重加算税に該当した場合には、過少申告加算税、不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%の加算税が課されるなど、ペナルティが大きくなってしまうので注意しましょう。

収入証明ができない

事業をどの年齢で始めるかにもよりますが、マイホームの購入や車の購入などを検討する年齢の場合には、基本的に現金で買うのではなくローンで購入するのが一般的です。しかし、確定申告をしっかりと行っていない場合には、ローンの契約をできない可能性があります。
サラリーマンの場合には、収入証明書などを発行することによって収入が保証されるため、金融機関の信頼へとつながり融資を受けることができます。一方、事業を自身で行っている場合には、確定申告書が収入証明になるため、しっかりと確定申告を行っていないと信頼を得られず、融資を受けることができない可能性もあるので注意しましょう。

税務調査の対象になる

きちんと確定申告を行っている場合に税務調査の対象となる確率は、そこまで高くないと言われていますが、確定申告を疎かにしている場合には税務調査の確率が上がります。ただ確率が上がるだけでは問題ありませんが、税務調査の結果によっては加算税の対象になる可能性もあるので注意しましょう。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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