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開業費とは|必要額や開業費を集める方法やよくある質問も解説!

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新しく事業を始めるには開業費が必要です。開業費はどんな職種でどんな形態の経営をするかで大きく異なります。場合によっては開業費が数千万単位で必要なこともあり、すべてを自己資金で賄うのはあまり現実的ではありません。そこで、開業費にいくら必要なのか、加えて開業費の集め方や注意点についてご紹介いたします。

そもそも開業費とは?ここでおさらい!

開業費とは、登記完了後から営業を開始するまでに支払う費用のことで、例えば広告宣伝費や名刺の製作費、打ち合わせ費用などが該当します。これらの費用は特別に取り扱われ、収入から控除できるというメリットがあります。

創立費について

創立費とは、会社を設立するまでにかかった費用のこと。会社を設立する場合、法律的に認めてもらうために定款の認証や登記といった手続きが必要です。このときにかかる費用は創立費として処理でき、繰越資産として計上できます。

<創立費の具体例>
・定款作成費用
・定款認証手数料
・登録免許税
・行政書士報酬
・印鑑証明書の発行手数料
・設立前の事務所賃貸費用
・設立前の社員給料
・打ち合わせ費用や交通費

【開業前に確認!】開業費に必要な金額はいくら?

開業費には店舗を借りたり、備品を揃えたりするのに必要な「設備資金」と、事業が軌道に乗るまで事業継続をするための「運転資金」に分けられます。設備資金や運転資金がどのくらい必要かは、事業の規模や業種により大きく異なります。例えば店舗を借り人を雇う必要がある飲食店の場合、少なくとも数百万〜数千万円の開業費が必要です。

また開業費にはその他、純粋に事業を開始するだけでかかる費用があります。費用額については個人事業主か、法人かによっても大きく異なるので注意しましょう。個人事業主、法人それぞれの必要費用は次のとおりです。

【開業前に確認!】開業費に必要な金額はいくら?

個人事業主の場合

個人事業主として開業届を提出するのに費用はかかりません。

法人の場合

法人の設立には、25万円近くかかるのが一般的です。法人設立にかかる費用の内訳は次のとおりです。その他、実印作成代、印鑑証明取得費、登記簿謄本の発行費が必要になります。

■定款の認証手数料:50,000円
■定款の謄本手数料:2,000円
■設立にかかる登録免許税:150,000円
■定款に貼る収入印紙代:40,000円(電子定款の場合、不要)

ここで差がつく!開業費を集める方法5つ

事業によっては開業費が数千万円単位で必要な場合があります。その場合は開業費をどうやって集めるかが大きな課題となるでしょう。一般的に、開業費を集める方法としては次の5つがあります。

自己資金を貯める

貯金、退職金、株式などの売却によって資金を集める方法です。さらに生命保険の解約などでも自己資金を集めることが可能です。借金のように返済義務がなく、融資のように使用用途が限定されないのが自己資金の大きなメリットです。

また自己資金率は融資額にも影響します。なるべく多くの自己資金を集めるようにしましょう。

借金をする

友人や家族にお金を借りる方法です。その他、銀行や消費者金融などのビジネスローンを利用することもできます。ビジネスローンは素早く資金を集められる方法ですが、当然、返済義務があります。また、借りられる金額が少なく、金利が高いのがデメリットです。その他、融資を受ける際、借金は自己資金として認められないので注意が必要です。

補助金・助成金を活用する

国や自治体が開業支援のための補助金・助成金を出しています。申請にはそれぞれの条件を満たす必要があるので、一定のハードルはありますが、活用できれば開業費をより多く集めることができるでしょう。開業に際して、活用できる主な補助金・助成金には次のものがあります。

創業助成事業/ものづくり・商業・サービス革新補助金/小規模事業者持続化補助金/IT導入補助金/キャリアアップ助成金/高年齢者雇用安定助成金/トライアル雇用奨励金 など

補助金や助成金についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
>>補助金・助成金について詳しく見てみる

融資を受ける

日本政策金融公庫が行う新創業融資制度を活用する方法です。日本政策金融公庫には新創業融資制度以外にも、さまざまな融資制度があります。それぞれの融資制度には資格があり、年齢や性別などによって受けられる融資制度が異なります。融資条件に見合う制度に申し込みをすることで、低金利でお金を借りることができます。日本政策金融公庫の融資の最大のメリットは、創業時の信用がない状態でもお金が借りられる点にあります。銀行も融資を行ってはいますが、創業時の信用がない状態で融資の審査を通るのは厳しいのが現状です。

日本政策金融公庫についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
>>日本政策金融公庫の融資制度について詳しく見てみる

クラウドファンディング

インターネット上で、個人から小額のお金を集める方法です。クラウドファンディングは、個人からお金を集めた資金をもとに商品やサービスを作り、出資してくれた人にリターンとして提供するのが一般的です。クラウドファンディングでは、商品やサービスを作る前に資金を集めることができる上、購入者や応援してくれる人を見つけることができることが大きなアドバンテージとなります。


クラウドファンディングについて詳しくはこちらの記事でも解説しています。
>>クラウドファンディングについて詳しく見てみる

【意外と知らない】開業費として認められる範囲

開業費は「営業を始めるまでにかかった費用」と定義づけられていますが、中には開業費として認められるもの・認められないものがあります。

開業費として認められるもの

個人事業主の場合は、開業前に支払ったものは基本的に開業費となります。
たとえば、

・事務所の家賃
・従業員の給料
・セミナー参加費
・交通費
・パソコン購入費
・開業までの借入金利子
などが該当します。

なお、開業前に購入したものであっても、開業のために購入したのであれば開業費にできます。この場合は、開業費であることを証明するための書類が必要です。

ただし、法人の場合は開業のためだけにかかった費用しか開業費として認められません。公共料金や通信費、消耗品の購入費、事務所の家賃などは、恒常的な支出とみなされるため、他の勘定科目で処理します。

開業費として認められないもの

開業前にかかった費用の中でも、次のものは開業費として認められません。

・10万円以上の備品や機械
・仕入れ費用
・敷金・礼金

10万円以上の備品や機械は固定資産となり、法律に沿って経費計上しなければなりません。また、個人事業主か法人かで扱いが異なる場合もあります。仕入れ費用については、開業前に購入したものであっても販売原価として計上します。

事務所や店舗の敷金は、撤退時に返却されるものであるためそもそも費用に計上できません。礼金については戻ってこないものもありますが、開業費ではなく支払手数料や繰越資産として計上します。

ここもおさえて!開業費を集める上での注意点

開業費を工面する上でさまざまな注意点があります。主な注意点は次の3つです。

ここもおさえて!開業費を集める上での注意点

自己資金はなるべく用意しておく

事業を行う上で融資を活用することは一般的です。ですが、融資も借金であることには変わりがなく、借りる金額はなるべく最小限に留めておくことが望ましいです。また、融資額は自己資金率によっても変わるため、多くの融資を受けたい人ほど事前にしっかりと自己資金を用意する必要があります。

開業費には予備費も入れておく

開業してすぐに事業が軌道に乗るとは限りません。開業後数ヶ月は赤字が続く可能性もあります。開業直後はどんな不測の事態が起こるかわからないため、予備費も用意しておくと安心です。また、開業後数ヶ月は赤字が続いても経営ができるように、最低でも3ヶ月分の運転資金も用意しておくとよいでしょう。

融資は必ず通るとは限らない

融資には審査があるため、万が一融資が通らないことも想定して開業を進める必要があります。融資はローン等の滞納や延滞履歴があると不利になる場合があります。常日頃から滞納や延滞をしないようにしましょう。

また、融資には自己資金が必要です。審査で確認されるのは返済義務の無いお金であり、親や友人に借りたお金では自己資金として認められません。友人からお金を借り、自己資金を多く見せる、いわゆる「見せ金」をすると、「公正証書原本不実記載等罪」に問われる可能性があるので注意しましょう。

開業費の任意償却による節税効果について

開業費には任意償却が認められています。任意償却は、ある年に経費として計上する金額を0円から開業費全額まで自由に設定できる制度を指します。これにより5年で開業費を均等償却するのではなく、毎年の利益を鑑みながら償却期間と償却額を設定できます。

例えば赤字の年ではなく黒字化できた年に一括で開業費の償却を行えば、黒字にかかる税金が少なくなり節税に繋がります。

個人事業主の節税についてはこちらの記事で解説しています
>>個人事業主の節税についても見てみる

【よくある質問】開業費にまつわるFAQ

いつまでに支払ったものが開業費として認められるもの?

開業費にできる期間は、決まっていません。そのため、開業のためにかかった費用であれば何年前でも開業費に計上できます。たとえば、5年前に購入したデスクも開業のために用意したものであれば、開業費にできます。ただし、実際に何年も前の支出を開業費にするケースは多くありません。少し前のものを開業費とする場合は、開業のためであることを証明する書類が必要です。

開業費の領収書の帳簿付けの方法は?

開業費を帳簿付けする際は、借方勘定科目に「開業費」、貸方勘定科目に「現金」または「元入金」と記入します。なお、開業費の詳細をエクセルなどに集計している場合は、まとめて記入しても問題ないとされています。いずれの場合も、領収書は必ず保管しておきましょう。

収入や支出を正確に帳簿付けするのはビジネスの基本であるため、法人でも個人事業主でもきちんと帳簿付けしましょう。簿記の知識がない人やハードルが高く思える人は、会計ソフトを使うか税理士に依頼するのがおすすめです。

開業費は長期の事業計画の上で集めよう!

開業費は自己資金を貯めた上で、融資やビジネスローンを活用し集めるのが一般的です。しかし融資やローンはあくまで借金です。自己資金以外で開業費を集める際は、できるだけ最小限の額に留め、返済に無理が出ないようにしましょう。

開業費を無理なく集め、返済していくためにも、長期的に見通しのある事業計画を立てておくことを心がけましょう。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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