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会社設立にかかる登録免許税とは?半額にするには?計算方法も解説

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会社を設立する際に避けて通れないのが登録免許税です。この税金は、会社の形態や資本金によって異なり、事前にしっかりと計算しておくことが重要です。この記事では、登録免許税の基本的な仕組みから、どのタイミングで支払うべきか、さらには半額にする方法までを詳しく解説します。

多忙な飲食店従事者の方々にとって、効率的な情報収集は欠かせません。登録免許税の軽減策や、経費計上のポイントも一覧で確認し、実際の手続きに役立ててください。起業を考えている方にとって、この記事が一助となることを願っています。

開業についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
参考記事 開業とは?起業・独立との違い、手続き・流れを解説

1.会社設立にかかる登録免許税とはどのような税?

会社設立を検討している方にとって、登録免許税は避けて通れない重要な費用です。このパートは、登録免許税が何であるか、どのように計算されるのかを明確にし、起業の際に必要な情報を提供します。

登録免許税とは、会社や法人を設立する際にかかる国税で、法務局に登録する際に支払う必要があります。会社形態や資本金に応じて税額が変わるため、事前に理解しておくことが大切です。いつ払うべきか、どのように軽減できるかについても触れます。

会社形態別の法定費用

会社設立時には、会社形態によって登録免許税を含む法定費用が異なります。

会社形態登録免許税定款認証(公証人手数料)印紙税備考
株式会社最低15万円必要必要定款認証が必須
合同会社一律6万円不要不要定款認証が不要で手数料も少ない

株式会社を設立する場合、最低でも15万円の登録免許税が必要です。資本金が増えると、その金額に応じて税額が増加します。
合同会社の場合は、登録免許税が最低6万円で済むため、比較的低コストで設立可能です。合名会社や合資会社の場合も同様に、6万円の登録免許税がかかります。

また、会社形態に応じた法定費用の一覧を理解することは、設立計画を立てる上で重要です。例えば、株式会社の場合、定款認証のための公証人手数料や印紙税なども必要となります。これらの費用を含めた総額を把握しておくことで、資金計画をより正確に立てることができます。

計算をしっかり行い、事前に準備を整えましょう。登録免許税を半額にする方法や軽減措置についても後述しますので、ぜひ参考にしてください。

2.会社形態別の登録免許税の算出方法

会社設立時に必要な登録免許税は、会社の形態によって異なる計算方法があります。株式会社や合同会社、合名会社、合資会社など、それぞれに応じた税額が設定されています。
例えば、株式会社の場合、資本金の額に基づいて登録免許税が決まります。具体的には、資本金の額に0.7%を乗じた金額が登録免許税となりますが、最低でも15万円が必要です。合同会社の場合は、資本金の額に関わらず一律6万円とされています。

また、会社形態によっては、登録免許税を半額にする軽減措置が適用されることがあります。これには、特定の条件を満たす必要があり、例えば、地域の振興を目的とした場合や特定の業種に該当する場合などが考えられます。詳細な条件や手続きについては、事前に確認することをお勧めします。

登録免許税は、会社設立の際に必ず支払う必要があるため、いつ払うかを計画に組み込むことが重要です。支払い方法は現金や収入印紙、インターネットバンキングなどがありますので、自分に合った方法を選びましょう。これらの支払い方法については、次のセクションで詳しく解説します。

3.登録免許税を納付する3つの方法

会社設立時に必要な登録免許税は、適切な方法で納付することが求められます。納付方法にはいくつかの選択肢があり、それぞれの特徴を理解することで、スムーズに手続きを進めることができます。
このパートは、登録免許税を納付する3つの方法について詳しく解説し、どの方法が自分にとって最適かを判断するための手助けとなる情報を提供します。

納付方法特徴メリット注意点
①収入印紙で納付印紙を購入して申請書類に貼付手軽で分かりやすい貼り間違えると再提出になる可能性
②現金で納付法務局の窓口で直接支払うその場で完了し安心感がある平日昼間の窓口に行く必要がある
③インターネットバンキングやATM自宅や職場から送金可能24時間対応、移動不要振込手数料や入力ミスに注意

方法①:収入印紙で納付

登録免許税を収入印紙で納付する方法は、比較的シンプルで手軽です。
まず、必要な金額分の収入印紙を購入し、申請書類に貼付します。収入印紙は、郵便局や一部の金融機関で購入可能です。貼付の際は、印紙がしっかりと貼られていることを確認しましょう。割印は不要ですが、しっかりと貼り付けることが重要です。

収入印紙を用いる方法は、手続きが簡単で、手元に現金がなくても対応しやすいという利点があります。しかし、購入の際に手数料がかかる場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
また、貼り間違えた場合には、申請が却下される可能性があるため注意が必要です。

方法②:現金で納付

現金での納付は、法務局の窓口で直接支払う方法です。この方法は、即時に支払いが完了するため、急いでいる場合に便利です。
法務局に出向く際には、必要な金額を正確に用意し、窓口での手続きに備えましょう。現金納付は、シンプルで確実な方法として多くの方に利用されています。

ただし、現金での納付は、法務局の営業時間内に出向く必要があるため、時間に制約がある点に注意が必要です。
また、法務局が混雑している場合には待ち時間が発生することもありますので、余裕を持ったスケジュールを組むことをおすすめします。

方法③:インターネットバンキング・ATMで納付

インターネットバンキングやATMを利用した納付は、自宅やオフィスから手軽に行える方法として人気があります。
まず、利用する金融機関のインターネットバンキングにログインし、指定の口座に必要な金額を振り込みます。ATMを利用する場合も、同様に口座振込を行います。これらの方法は、24時間いつでも手続きが可能なため、忙しい方にとって非常に便利です。

ただし、振込手数料がかかる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、振込後の確認メールや画面のスクリーンショットを保存しておくと、万が一のトラブル時に役立ちます。インターネットバンキングやATMでの納付は、時間を有効に使える方法ですが、正確な情報入力が求められるため、注意深く手続きを進めましょう。

4.会社設立にかかる登録免許税を半額にする方法とは

会社設立時に発生する登録免許税は、会社の形態や資本金によって異なりますが、一定の条件を満たすことで半額にすることが可能です。特に、飲食店の開業を考えている方にとって、初期費用の軽減は大きなメリットとなります。
では、具体的にどのような方法で登録免許税を半額にすることができるのでしょうか。

まず、登録免許税を半額にするための一般的な方法として、「特定非営利活動法人(NPO法人)」として設立する方法があります。NPO法人は公益性を持つ活動を行うことを目的とするため、登録免許税が軽減されることが多いです。
ただし、NPO法人としての設立には、活動内容や目的に一定の制約があるため、飲食店の開業に直接適用できるかは慎重に検討する必要があります。

また、地域によっては地方自治体が提供する「創業支援制度」を利用することで、登録免許税の一部が補助される場合があります。具体的な補助内容や条件は自治体によって異なるため、事前に各自治体の公式サイトを確認することが重要です。
さらに、法人設立を支援する専門のコンサルタントや税理士に相談することで、最適な方法を見つける手助けを受けることができます。

登録免許税を半額にするための手続きは、会社設立の際に行う必要があります。具体的には、会社設立の登記を行う際に、必要な書類を用意し、登録免許税の軽減措置を申請することが求められます。これにより、いつ払うべきかを明確にし、計算方法も理解しておくことが重要です。

登録免許税の半額措置を受けるためには、事前の準備と情報収集が不可欠ですので、計画的に進めていきましょう。

5.会社設立に必要な登録免許税は経費として計上が可能

会社を設立する際に必ず発生する登録免許税は、経費として計上できることをご存知でしょうか。登録免許税は、会社設立時に法務局に支払う税金で、会社の種類や資本金に応じて金額が異なります。
具体的には、株式会社の場合、資本金の額によって税額が変わるため、計算方法をしっかりと確認することが大切です。これらの費用は、会社の設立に直接関連するため、法人税法上、経費として計上することが認められています。

経費として計上することで、法人税の課税所得を減少させることが可能です。これは、会社の経営において非常に重要なポイントです。
特に、飲食店を新たに開業する場合、初期投資がかさむことが多いため、少しでも経費を抑えることが求められます。登録免許税をいつ払うか、また、どのように計算するかを事前に把握し、適切に経費計上することで、資金繰りの効率化を図ることができます。

さらに、登録免許税を半額に軽減する制度も存在します。これは、一定の条件を満たすことで適用可能です。例えば、特定の地域での創業や、一定の条件をクリアした場合などが該当します。これらの情報を一覧で整理し、自社の状況に合った方法を選択することで、効果的な資金管理が実現します。
登録免許税の軽減に関する詳細は、専門家に相談することをお勧めします。

6.会社設立後、登記事項を変更・解散・清算結了した場合

会社を設立した後でも、登記事項の変更や会社の解散、清算結了を行う際には、登録免許税が発生します。
例えば、商号や目的の変更、役員の変更など、登記事項に変更が生じた場合には、再度登録免許税を支払う必要があります。これらの手続きは、会社の運営や組織変更に伴って発生するものであり、事前に計画を立て、必要な手続きを把握しておくことが重要です。

また、会社を解散する場合や清算結了を行う際にも、登録免許税が課されます。これらの手続きは、会社の運営が終了する際に必要となるものであり、適切なタイミングで税金を納付することが求められます。
登録免許税の支払いは、登記事項の変更や解散手続きの一環として、いつ払うのかを事前に確認し、計画的に進めることが大切です。適切な手続きを行うことで、会社運営の円滑な移行を図ることができます。

7.登録免許税を納付する際の注意点

会社設立時に必要な登録免許税の納付は、慎重に行う必要があります。特に初めての起業では、手続きに不慣れな方も多いでしょう。このパートは、登録免許税を納付する際の具体的な注意点を紹介します。
これにより、ミスを避け、スムーズな手続きを実現するためのポイントを知ることができます。

注意点①:収入印紙での納付になる

登録免許税の納付には、収入印紙を使用する方法があります。これは、法務局での手続きにおいて一般的な方法です。収入印紙は、郵便局や一部のコンビニエンスストアで購入可能です。購入後は、必要書類に貼付して提出します。
注意点としては、収入印紙を貼り付ける際に、指定された位置や方法を守ることが重要です。誤った貼り方は、手続きが遅れる原因となることがありますので、正確な情報を確認してから行いましょう。

注意点②:割印は不要

登録免許税を収入印紙で納付する際、割印は不要です。割印とは、印紙と書類が一体であることを示すための印です。しかし、登録免許税に関しては、割印をする必要はありません。これは、法務局の手続きにおいても一般的に認識されています。割印をしてしまうと、かえって手続きが複雑になる可能性がありますので、注意してください。

注意点③:印紙の再度貼り直しは申請が却下される可能性がある

登録免許税の収入印紙を貼り付ける際、一度貼った印紙を剥がして再度貼り直すことは避けましょう。印紙を貼り直すと、法務局における申請が却下される可能性があります。つまり、印紙が無効と判断されるため、初めから正確な位置に貼り付けることが重要です。印紙を貼る前に、書類の確認をしっかり行い、ミスを防ぐよう心掛けましょう。

まとめ

会社設立にかかる登録免許税は、会社を立ち上げる際に必ず考慮しなければならない重要な費用です。会社形態によって法定費用や計算方法が異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
また、登録免許税を半額にする方法や、納付のタイミングについても理解しておくことで、費用を抑えることが可能になります。登録免許税は経費として計上できるため、会社の財務計画にも影響を与えます。

さらに、会社設立後に登記事項を変更する場合や、解散・清算結了する際にも登録免許税が発生する可能性があります。納付方法には収入印紙や現金、インターネットバンキングがあり、注意点を押さえておくことでスムーズな手続きを行えます。

これらの情報を活用し、計画的に会社設立を進めてください。具体的な手続きや費用については専門家に相談することも有効です。

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