- Tweet
個人事業主はもちろん、サラリーマンでも複数から収入を得ている場合は確定申告が必要です。確定申告とは、1年間の所得にかかる税金を計算して、税務署に報告する手続きのことです。青色申告は白色申告にないメリットが多くあるのですが、同時に手続きなどが煩雑で申告のハードルが高いのも事実です。
そこでこの記事では、青色申告のメリットや申請方法など基礎的な知識を解説します。目次
青色申告とは ?確定申告の前に知っておきたい基礎知識
青色申告とは確定申告において税制上の優遇が受けられる申請制度です。
確定申告では青色申告の他にも白色申告を選択することができます。また青色申告の中でも、記帳方法などの違いにより、受けられる控除額が10万円控除と65万円控除に分かれています。
そもそも確定申告とは
確定申告とは、1月1日~12月31日までの所得を国に報告し、納税額を確定するための手続きのことです。個人、法人に関わらず、年間所得が20万円を超える場合は、原則翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をしなければなりません。
【ここが重要】青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の違いは大きく分けると2点あります。控除額と申請の煩雑さです。青色申告は10万円もしくは65万円の控除が受けられますが、そのためには複雑な帳簿付けが必須です。一方、白色申告は特別控除を受けることができません。その代わり、申請の手続きは青色申告よりも簡素化されています。
確定申告について詳しくはこちらの記事でも解説しています。
>>確定申告について詳しく見てみる
青色申告をするメリット
青色申告は複雑で面倒ですが、白色申告にない大きなメリットがあります。主なメリットとは次の4つです。
最高65万円の青色申告特別控除を受けられる
青色申告をすることで最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。特別控除を受けることで、課税所得額を減らすことができます。課税所得額が下がれば、納める所得税、住民税、国民健康保険料が安く済みます。節税したいなら、青色申告で65万円の控除を選択しましょう。
青色事業専従者給与を必要経費にできる
青色申告の場合、配偶者や親族に支払った青色事業専従者給与を必要経費として所得から差し引くことができます。ただし、差し引くことができる額は配偶者で最高86万円、15歳以上の親族で最高50万円です。青色事業専従者給与を必要経費にしたい場合、所轄の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になります。
純損失の繰越しと繰戻しができる
青色申告をすることで、純損失の繰越しや繰戻しができます。損失分の金額は最大3年間繰り越せるので、事業赤字が出ている場合は純損失の繰越しをすることで、将来黒字になった時に相殺して課税所得額を抑えることができます。また、繰戻しもできるため、前年に収めた税金から一部還付を受けることもできます。
貸倒引当金を計上できる
青色申告の場合、取引先が倒産し、支払い能力がなくなったときに損失額を予想して計上することができます。計上できるものには債権、売掛金、売取手形、貸付金、未収金などがあります。計上する際には、青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」の項目に該当金額を記入しておく必要があります。
【要注意!】青色申告できる所得とできない所得
青色申告には、申告できる所得とできない所得があります。
青色申告できる所得
青色申告ができる所得は、以下の3種類です。
・事業所得
・不動産所得
・山林所得
事業所得とは、小売業やサービス業、農業、漁業、製造業などの事業による所得を指し、株式の譲渡や先物取引も事業的規模で行っている場合は、事業所得に該当します。不動産所得は、アパートやマンションなどの建物、駐車場、貸地といった不動産から得られる所得です。また、山林所得は山林伐採や立木のまま譲渡する場合に得る所得を指しますが、山林を取得して5年以内に伐採や譲渡を行った場合は、事業所得や雑所得、譲渡所得になります。
青色申告できない所得
以下の所得は、青色申告の対象になりません。
・給与所得
・退職所得
・譲渡所得
・利子所得
・配当所得
・一時所得
・雑所得
会社員やパートとして勤務先から受け取る給与や賞与である給与所得や、会社を退職する際に受け取る退職手当、社会保険制度による一時金である退職所得は青色申告できません。また、土地や建物、株式、借地権などの資産を譲渡することで得られる譲渡所得、預貯金や公社債による利子所得、合同運用信託や公社債投資信託などの運用投資隠宅の利益による配当所得も対象外です。他にも対象にならないものとして、株式の配当金や投資信託の分配金による配当所得、生命保険の一時金などが該当する一時所得、公的年金など上記のいずれにも該当しない雑所得が挙げられます。
青色申告のやり方はこれでOK!しっておきたい申請方法
青色申告を行うにはまず「開業届」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
青色申告承認申請書を提出しないと、自動的に白色申告になってしまうので注意しましょう。青色申告の事前準備が整ったあと、10万円控除を受けるか、65万円控除を受けるかで申請方法が異なります。それぞれの控除額に応じた必要な準備は以下のとおりです。青色申告10万円控除を受ける場合
青色申告で10万円控除を受ける際は、確定申告書Bと青色申告決算書を提出します。その際、簡易簿記による記帳を行う必要があります。ただし、賃借対照表の作成義務はありません。帳簿は現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳を用意する必要があります。
青色申告65万円控除を受ける場合
青色申告65万円控除を受ける際についても、確定申告書Bと青色申告決算書を提出します。その際、複式簿記による記帳が必須です。加えて、賃借対照表の作成が必要になります。帳簿は主要簿として総勘定帳、仕訳帳、補助簿として現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳を用意します。
【意外と知らない】青色申告の提出方法
青色申告に必要な書類を揃えたら、税務署に書類を提出します。提出方法は以下の3つです。自分に合った提出方法を選びましょう。
税務署に直接提出
居住する地域の税務署に直接書類を提出しに行く方法です。受付窓口は祝日等を除く月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時までです。確定申告の時期になると、一部の税務署では日曜日や祝日でも受付をしている場合もあります。
申告書類は提出用と控え用を持参します。その場で書類を確認してもらい、不備がなければ控え用の申告書類に押印をしてもらえるので、自宅で大切に保管しておきましょう。税務署の受付窓口は多くの申告者で混み合うので、時間に余裕を持って提出に行きましょう。郵送
受付窓口が開いている時間に税務署に行くことができない場合、必要書類を郵送で税務署に提出する方法があります。郵送する際には、切手を貼り、自宅の住所を記載した返信用封筒を同封することで、控え用の確定申告書類に税務署で押印したものを送り返してもらうことが可能です。郵送の場合、その場で申告に必要な書類の不備を確認してもらうことができ、申請書類の再提出が必要になるなど二度手間になることがあります。郵送は確定申告に慣れてから活用することをおすすめします。
e-Tax(オンライン経由)
青色申告はネットを使ったe-Taxでの提出も可能です。インターネットで24時間いつでも申告できるので便利です。また税務署に直接提出する場合や郵送を活用する場合、原則2月16日〜3月15日が受付期間ですが、e-Taxの場合、1月上旬から確定申告をすることができますので、早めに確定申告を済ませたい方におすすめです。e-Taxで申告を行う際は、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、パソコンなどの事前準備が別途必要です。また、控え用の申告書類に押印してもらうこともできません。
ちょっと待って!青色申告をする際の注意点 について
青色申告は申請に必要な書類などが複雑で、申請のハードルが白色申告より高いのが現実です。そこで青色申告をする際に注意しておくべき点を6つ紹介します。
青色申告をするには事前の届け出が必要
青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告承認申請書を提出しないと、白色申告での確定申告しかできないので注意しましょう。一般的には開業届と一緒に税務署に提出します。もし白色申告から青色申告に切り替えたい場合、青色申告を行おうとする年の3月15日までに提出する必要があります。3月15日を過ぎてから申請すると、青色申告は翌年からの適用となります。
青色申告特別控除の要件が改正された
令和2年の所得の確定申告から特別控除の要件が改正され、青色申告65万円の控除を受けるにはこれまでの要件に加え、e-Taxによる電子申告が必須になりました。電子申告を行わない場合、控除額は55万円に減額されます。とはいえ、基礎控除額が10万円上がるので、総控除額はこれまでと変わりません。電子申告をすると、こちらも基礎控除が10万円あがるので、10万円分多く控除できるようになるというわけです。
複式筆記による記帳が必要
青色申告は原則として複式簿記による記帳が必要ですが、簿記の知識がない人にとっては複式簿記による帳簿付けはハードルが高いです。そんな時は青色申告用の会計ソフトを活用したり、税理士に記帳付けを依頼したりする方法があります。
領収書は捨てずに保管
所得税法により、必要経費として計上した領収書は7年間保存しておく必要があります。ただし、前々年の所得が300万以下の場合、5年間の保存で済みます。領収書は原則、紙で保存することが求められ、電子取引の場合、紙に印刷して保存しておく必要があります。領収書を捨ててしまうと、税務調査が入った際に認められる経費が少なくなることがあるので、しっかりと保管しておきましょう。
e-Taxのためのマイナンバーカードは早めに取得する
e-Taxで青色申告をするためにはマイナンバーカードが必須です。マイナンバーカードは申請してから交付されるまで1ヶ月程度かかる場合があります。確定申告の時期に慌てて申告すると、場合によってはマイナンバーカードが確定申告の締め切り期限までに間に合わない可能性もあります。マイナンバーカードはできるだけ早めに申請して取得しておきましょう。
確定申告を行わないとペナルティがある
確定申告は個人事業主の義務です。もし確定申告を行わなかった場合、ペナルティが発生します。無申告加算税、延滞税がかかるだけでなく、青色申告特別控除枠が最大65万円から最大10万円に減額されてしまいます。また、2年連続で提出が遅れると青色申告の承認自体が取り消しになってしまうので注意しておきましょう。
サラリーマンなど会社員の副業は青色申告の条件を満たさないことも多い
昨今では、会社員として働きながら副業を行っているケースが増えています。この場合、事業所得ではなく雑所得として認定される場合が多いです。というのも、副業が事業所得として認められるためには、営利性や継続性、人的・物的設備の有無といった条件があるためです。そのため、会社員の副業として得た収入は、青色申告の対象にならないことが大半です。ただし、アパートやマンションの家賃収入、駐車場収入がある場合は、事業規模によっては青色申告が可能です。
青色申告で最大65万円の特別控除を受けよう!
節税を気にしている方には白色申告ではなく、青色申告がおすすめです。青色申告は複式簿記が必要で難しい面もありますが、会計ソフトを使えば自力で何とかできるレベルではあります。自力で帳簿付けできる自信がなければ、多少費用はかかりますが税理士に依頼するのもひとつの方法です。青色申告の特別控除やその他の恩恵を受けるためにも、基礎知識をしっかり身につけ、万全の事前準備をして次回の確定申告に備えましょう。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事
-
-
2024/11/15
-
2024/11/08
-
2024/11/01
-
- おすすめ記事
-
-
2024/09/09
-
2023/05/23
-
2024/05/24
-
2022/07/11
-
2024/08/29
-
2018/08/24
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事
飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声
シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報
【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画
開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)
ただいまの登録件数2,966件
-
店舗物件検索(大阪)
ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)
ただいまの登録件数121件
-
店舗物件検索(東海)
ただいまの登録件数539件
-