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有限会社の資本金の規定、調べ方は?株式会社との違いについても解説

有限会社の資本金の規定、調べ方は?株式会社との違いについても解説

店舗の開業を検討している方や経営している方にとって、会社形態の違いは身に着けておきたい知識です。この記事では、有限会社の資本金の規定やその調べ方、さらに株式会社との違いについて詳しく解説します。最低資本金や増資、減資、資本金の変更についても触れつつ、具体的な調べ方を紹介します。
また、有限会社は2025年現在、新設できない会社形態です。その理由や特例有限会社として存続させるメリット・デメリットについても解説します。さらに、合名会社や合同会社など他の会社形態についても理解を深めることで、あなたのビジネスに最適な選択ができるはずです。相続や資本金の返還についても考慮し、しっかりとした準備を進めましょう。この記事を読むことで、より現実的な起業の可能性を模索し、開業の一歩を踏み出すための知識を得ることができます。
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有限会社とは?

有限会社は、かつて日本で設立可能だった会社形態の一つです。2006年の会社法改正により新設はできなくなりましたが、既存の有限会社は特例有限会社として存続しています。有限会社は、資本金が最低300万円必要で、経営者と出資者が同一であることが一般的です。通常、株式を公開しないため、株主の数が少なく、意思決定が迅速に行えるという特徴があります。
また、有限会社の株主は出資額の範囲内で責任を負う有限責任制を採用しています。これにより、個人資産を保護しつつ、事業運営が可能です。なお、有限会社の資本金は増資や減資が行われることもあり、変更があれば法務局での手続きが必要です。有限会社の特性を理解することで、起業の際の選択肢としての有用性を見極めることができます。

有限会社における資本金の規定

有限会社の資本金は、最低300万円とされています。これにより、経営に必要な初期投資を確保することが求められます。一方、資本金の上限は1,000万円までとなっており、これを超えると株式会社への変更が必要となります。この見出しは、有限会社の資本金に関する基本的な規定を詳しく解説します。

有限会社の資本金の調べ方

有限会社の資本金を調べたい場合、まずは会社の公式サイトを確認しましょう。多くの企業は自社のHPに資本金情報を掲載しており、これを参照することで簡単に確認できます。特に、最新の増資や減資の情報も更新されることが多いため、常に最新の情報を得ることが可能です。
また、登記簿謄本を取得する方法もあります。法務局で登記簿謄本を取得することで、有限会社の資本金を正確に把握できます。これは、相続や返還などの法的手続きを行う際にも必要になることがあります。情報を正確に把握するためには、定期的に登記簿謄本を確認することをおすすめします。

有限会社と株式会社の違い

有限会社と株式会社は、どちらも法人格を持つ企業形態ですが、いくつかの重要な違いがあります。まず、有限会社は、2006年の会社法改正により新設ができなくなり、現在は特例有限会社としてのみ存在します。一方、株式会社は新設が可能で、一般的に広く利用されています。
また、株主の数にも違いがあります。有限会社は50人以下の社員(出資者)で構成されるのに対し、株式会社はこの制限がなく、多くの株主を迎えることができます。
さらに、経営の柔軟性においても違いがあります。有限会社は、社員総会の決議によって経営方針を決定しますが、株式会社は取締役会を設置し、迅速な意思決定が可能です。これにより、増資や減資といった資本の変更が容易に行える点が株式会社の利点と言えます。
有限会社は、相続や返還に関する規定が比較的厳格で、家族経営に向いているとされています。一方、株式会社は、広く資本を募ることができるため、事業の拡大を目指す場合に適しています。

有限会社は新設できない

有限会社はもう新設できない会社形態であることをご存知でしょうか?この見出しは、有限会社の新設が認められていない理由とその法的背景について詳しく解説します。2006年に施行された会社法により、有限会社という法人形態は廃止されました。この法律改正により、既存の有限会社は特例有限会社として存続が認められましたが、新たに有限会社を設立することは不可能となっています。有限会社を設立する代わりに、現在は合同会社や株式会社などの形態での設立が一般的です。特に飲食店を開業しようと考えている方にとって、この情報は非常に重要です。資本金の最低額や変更、増資、減資といった資金面の計画を立てる際にも、現行の法制度を理解しておくことが不可欠です。

特例有限会社

特例有限会社とは、2006年の会社法施行以前に設立された有限会社が、そのままの形で存続することを許可された法人形態を指します。名称は有限会社のままですが、現在の会社法では「株式会社」に分類されます。
つまり有限会社は法改正により新設はできませんが、既存の有限会社は特例有限会社として引き続き事業を行っています。この特例有限会社は、資本金の変更や増資、減資なども可能で、経営の柔軟性を保ちながら運営を続けられます。特例有限会社の存続は、相続時にも特に注意が必要です。法人形態の理解を深め、適切な選択をすることが、事業成功の鍵となります。

有限会社を特例有限会社として存続させるメリット

2006年以前に設立された有限会社は、特例有限会社に移行しています。
主なメリットの一つは、経営の柔軟性が高まる点です。有限会社は、株式会社と比べて取締役会や株主総会の開催義務がなく、意思決定のスピードが速くなります。飲食店のような日々のオペレーションが重要な業種では、迅速な対応が求められるので向いていると言えます。
また、特例有限会社は資本金の変更が容易です。かつての有限会社は300万円以上の資本金が必要でしたが、2006年に最低資本金制度が撤廃されたことにより、300万円以下の資本金でも存続可能です。必要に応じて増資や減資を行うことで、資金調達や返還の柔軟性が高まります。これにより、事業の拡大や経営戦略の変更に対応しやすくなります。
最後に、特例有限会社は相続の際の手続きが比較的簡単です。株式の分散が少ないため、相続による経営権の変更がスムーズに行えます。これにより、次世代への事業承継が円滑に進むため、長期的な経営戦略を立てやすくなります。飲食店のように家族経営が多い業種では、この点が大きなメリットとなります。

有限会社を特例有限会社として存続させるデメリット

特例有限会社として存続させることにはいくつかのデメリットがあります。
まず、有限会社は新たに設立することができないため、特例有限会社として存続する場合、組織変更や新たな資本の調達に制約が生じることがあります。例えば、増資を行いたい場合でも、株式会社に比べて柔軟性が低く、資本金の変更が難しいことが挙げられます。
次に、特例有限会社は法律上の規制が厳しく、法令遵守の負担が大きくなる可能性があります。特に、相続などの際に株式の移転がスムーズに行えず、経営の安定性に影響を及ぼすことがあります。また、減資や返還などを行う際にも、手続きが煩雑で時間がかかることがあります。
さらに、特例有限会社として存続することで、社会的な信用度が低くなる可能性があります。これは、名称が「有限会社」であるためです。特に、取引先や金融機関から見た場合、株式会社と比較してワンマン経営に陥りやすいため信頼性が低いと判断されることがあります。、そのため、ビジネスチャンスを逃すリスクがあるとも言えるでしょう。これらのデメリットを踏まえ、特例有限会社として存続させるか、株式会社に組織変更するかどうかを慎重に検討することが重要です。

現在新設できる会社形態

有限会社は現在新設できないため、起業を考えている方は他の会社形態を選ぶ必要があります。この見出しは、現在新設可能な会社形態について詳しく解説します。飲食店の開業を目指す方にとって、どの会社形態が適しているのかを理解することは重要です。それぞれの会社形態には異なる特徴やメリット、デメリットがあり、資本金や責任範囲、経営スタイルに影響を与えます。ここでは、合名会社、合同会社、合資会社の特徴を詳しく見ていきます。これにより、あなたのビジネスに最適な会社形態を選ぶための参考にしてください。

合名会社とは

合名会社は、2名以上の無限責任社員で構成される会社形態です。無限責任社員とは、会社の債務に対して無限の責任を負う社員のことを指します。つまり、会社が負った債務を個人の資産を使ってでも返済する義務があります。合名会社は、信頼関係が重要であり、家族経営や小規模なビジネスに向いています。資本金の最低額は設定されていないため、少ない資金で設立が可能です。
合名会社の特徴は、意思決定が迅速であることです。社員全員が経営に参加するため、スピーディーな判断が求められるビジネス環境に適しています。しかし、無限責任を負うため、もし倒産した際には大きな負担を強いられることからリスクも高いと言えます。増資や減資の際も、全社員の同意が必要となるため、慎重な計画が求められます。

合同会社とは

合同会社は、2006年の会社法改正により新設された会社形態で、株式会社と同様に有限責任を持つ社員で構成されます。有限責任社員とは、出資額の範囲内で責任を負う社員のことです。合同会社は、資本金の最低額が設定されておらず、少ない資金で設立が可能です。株式会社よりも設立手続きが簡単で、コストも低いのが特徴です。
合同会社は、経営の柔軟性が高く、社員全員が経営に参加することができます。これは、飲食店のように迅速な意思決定が求められるビジネスに適しています。また、利益の配分も自由に設定できるため、事業の成長に応じた報酬体系を構築することが可能です。相続や返還の際の手続きも比較的簡単です。

合資会社とは

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員が混在する会社形態です。無限責任社員は、合名会社と同様に会社の債務に対して無限の責任を負います。一方、有限責任社員は、出資額の範囲内で責任を負います。この構造により、リスクを分散しつつも、信頼できるパートナーと事業を進めることが可能です。
合資会社は、資本金の最低額が設定されていないため、少額の資金で設立が可能です。経営に関する意思決定は、無限責任社員が主導しますが、有限責任社員も経営に関与することができます。変更や増資、減資の際には、無限責任社員の同意が必要です。これにより、経営の安定性を保ちながら、事業を展開することができます。

会社形態を選ぶ際のポイント

会社を設立する際、どの会社形態を選ぶかは重要な決断です。それぞれの形態には異なる特徴があります。この見出しは、あなたがどの会社形態を選ぶべきかを判断するために考慮すべき観点について説明します。資本金や責任範囲、事業の規模と内容に応じて最適な選択をするための指針を提供します。

責任範囲

会社形態を選ぶ際、まず考慮すべきは責任範囲です。有限会社では、出資者の責任は出資額に限られますが、合名会社では無限責任を負うことになります。この違いは、経営におけるリスク管理に大きく影響します。例えば、飲食店を開業する場合、経営がうまくいかなかったときに負うリスクをどの程度まで許容できるか考える必要があります。また、増資や減資、資本金の変更など、将来的な資本構成の見直しも考慮することが重要です。これにより、経営の柔軟性を確保しつつ、リスクを最小限に抑えることができます。

規模

会社の規模も重要な考慮点です。有限会社は比較的小規模な企業向けで、資本金の最低額も300万円と設定されていることが多いです。これに対し、株式会社はより大規模な事業展開を目指す場合に適しています。例えば、飲食店をフランチャイズ展開することを視野に入れるなら、株式会社の方が適しているかもしれません。資本金を1000万以上に設定することで、事業の信頼性や資金調達の幅が広がります。事業の成長を見据えた資本計画を立てることが、成功への鍵となります。

事業内容

選ぶ会社形態は、事業内容に大きく影響されます。飲食店を開業する場合、提供するサービスや商品の内容によっても適した形態が異なります。例えば、特定の地域に密着した小規模なカフェを経営する場合は合同会社が適しているかもしれません。一方、全国展開を目指すレストランチェーンを計画しているなら、株式会社を選ぶ方が良いでしょう。事業内容に応じて、相続や資本の返還を考慮した形態選択も重要です。事業の特性に合った形態を選ぶことで、運営の効率化と長期的な成長を実現することが可能です。

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まとめ

有限会社の資本金の規定や調べ方、株式会社との違いについて解説しました。有限会社は新設できないため、特例有限会社としての存続や、他の会社形態の選択が重要です。特例有限会社としてのメリットとデメリットを理解し、適切な形態を選ぶことが求められます。資本金の最低額や増資、減資、返還、相続といった資金面の変更も考慮に入れましょう。
新たに会社を設立する場合は、株式会社、合名会社、合同会社、合資会社といった選択肢があります。それぞれの責任範囲や規模、事業内容を踏まえた選択が成功の鍵です。開業や経営に関する相談は、信頼できる専門家やサービスを活用すると良いでしょう。

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