更新日:

家族からお金を借りて開業…出資金に税金はかかるのか?

家族からお金を借りて開業…出資金に税金はかかるのか?_記事画像

起業・開業の際に、家族や知人からお金を借りた場合、税金はかかるのでしょうか?

家族から高額の金銭を授受した場合、贈与性が発生します。
起業・開業などの出身の場合も、贈与税が発生してしまうのでしょうか。
資金の援助が「贈与」なのか、それとも「融資(金銭貸借)」なのかは、決算時期に大きな問題となります。
詳細を説明していきます。

家族間でいわゆる「借金」をした場合の税金の仕組みは?

両親や親族などからの借り入れだからということで、借用書もなしに金銭の貸借をしてしまうと贈与とみなされ、贈与税の対象とされてしまうことがあります。
これが贈与税の基本の考え方。

例え、両親からの借入金であっても、銀行などから借り入れる場合と同様、契約書を取り交わしておきます。
契約書は市販の「金銭消費貸借契約書」を使うことも可能です。

金利についても、無利息や低金利で両親から借り入れをした場合、通常の金利との差額について贈与税が課税されることがあります。
ただし、その差額が年間110万円までは贈与税の非課税範囲です。
金利は契約時の市場金利を参考にしてください。
例え、当事者間では金銭の貸借であるつもりでも、それを証明するものが何もなければ税務署から贈与税を賦課されてしまう可能性がある、ということを知っておきましょう。

贈与税を発生させない方法はあるの?

利息を払う場合、贈与税を発生させない方法は、借用書の作成及び返済する際は手渡しではなく、通帳でのやりとりをすることです。
毎月、借用書通りに通帳から利息の支払いや借金の返済をしておけば、お金を貸し付けている証拠が残るため、贈与とみなされることはまずありません。

知人からお金を借りる際の注意点

知人から借りる場合も家族間と同様で、金銭消費貸借契約書を作成し、契約どおりに返済していけば問題はありません。
ただし、印紙税はかかります。

友人、知人からお金を借りる時の借用書には下記の項目を参考に。
これがあればいつ、どのように借りたのかをお互いに把握して確認することが可能ですので友人や知人、恋人であっても金銭の貸し借りはあいまいにせずにトラブル防止のためにも必ず借用書は作成すべきです。

・借り入れをした日時
・借入をした金額
・いつまでに、どのように返済していくのか
・金利の設定
・遅延損害金の設定
・連帯保証人を立てる場合はこちらも記載すること

ひとつの書面で課税ではなくなる…

ここまでさまざまな注意点を説明しましたが、基本として必ず「借用書」を作成するということを覚えておきましょう。
そして、その借用書通りに、銀行を通して返済することが需要です。
贈与税に関してはかなり高額なものとなりますので、後から損をしないようにたったひとつの書面を作ることを忘れずに。

そして、「借用書を作る」ということは、家族だろうが、知人だろうが、「お金を借りて返済していく」ということに変わりはありません。
起業・開業の資金として家族などからお金を調達すると、「借金」という感覚が薄れ、実際、事業をはじめた後の経営が変わってきてしまうケースもあります。
誰から出資してもらおうと、借金は借金。
家族や知人などの「しがらみ」を鑑みて、本当に出資してもらうことがベストなのか、例えば、日本政策金融公庫の開業融資などを利用した方がいいのか…なども検討すべきです。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

canaeruは年間300件以上の開業サポート実績!

メールアドレスの登録で
開業までのサポート完全無料で受けられます!

個人情報の取り扱いについて

メールアドレスを入力してください

無料会員登録でできること
① 「日本政策金融公庫」の創業融資をはじめとする資金調達の相談が出来る!
② 開業時に必要な事業計画書の作成サポートが受けられる!
③ 店舗開業や運営に関するさまざまな疑問点・お悩みを何度でも相談可能!
※ 金融機関出身者、元飲食店オーナーら店舗開業のプロが対応します

PAGETOPへ