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個人事業主として事業を行うためには、「開業届を提出しなければならない」ということをご存じの方は多いと思います。
しかし、開業届を提出する際、ほかに必要な書類や持ちものまできちんと把握されている方は少ないかもしれません。
個人事業主として開業を目指すのであれば、開業届の提出方法や提出する際のポイントも押さえておきましょう。
この記事では、開業届を提出するにあたって必要なものや、開業する際に提出が必要な書類、開業届の提出方法などについて説明します。これから開業を目指す方は必見です。
関連記事 開業届を出すメリットとは?具体的な書き方や提出方法も解説
開業届の提出に必要なもの
開業届は、個人としてなんらかの事業を開業する際に所轄の税務署に提出する書類で、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
開業届を提出する際に一緒に用意するものは、以下の通りです。
● マイナンバーが確認できる書類(マイナンバー通知カード、住民票の写しなど)
● 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
● 印鑑
マイナンバーカードを持っていない場合は、上記の通り「マイナンバーが確認できる書類」と「本人確認書類」を持参しなくてはなりません。本人確認書類とは、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなども該当します。
マイナンバーカードは「マイナンバーが確認できる本人確認書類」として機能するため、マイナンバーカードを持っているのであれば、本人確認書類を別途用意する必要はありません。
開業するときに提出が必要な書類
開業するときに提出が必要な書類は、従業員を雇うかどうかなどの条件によってそれぞれ異なります。
開業届を含め、提出が必要になる書類について、以下で詳しく説明します。
いずれの書類も、最寄りの税務署の窓口で受け取るか、国税庁のサイトからPDFで取得したうえで提出しましょう。国税に関する手続きをオンライン上で行える「e-Tax」から申請することもできます。
●開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは、前述したように個人事業主として開業する際に必ず必要な書類です。
PDFの取得はこちらから
国税庁のサイト●青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は、確定申告時に青色申告を行うために必要な書類で、提出しないのであれば確定申告が白色申告になります。
確定申告を青色申告で行うことで、白色申告よりも受けられる控除が多くなる、一緒に働く家族の給与を経費扱いできる(※)など多くのメリットがあるため、できれば青色申告を行ったほうが賢明と言えるでしょう。
PDFの取得はこちらから
国税庁のサイト
(※)後述する別の書類の提出も必要●青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与に関する届出書は、確定申告で青色申告を行う場合に、配属者や親族に対して支払う給与を経費計上するために必要な書類です。
確定申告を青色申告で行わない、配偶者や家族を従業員として雇わない場合は、提出の必要はありません。
PDFの取得はこちらから
国税庁のサイト●所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書は、開業にあたって引っ越しを行うなどして納税地が変わる場合に提出が必要な書類です。
開業時に引っ越しを伴わないのであれば、提出する必要はありません。
PDFの取得はこちらから
国税庁のサイト
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、従業員を雇って給与の支払いを行う際に、源泉徴収した所得税を毎月支払うのではなく、年2回まとめての支払いに変更するために必要な書類です。
ただし、この特例が適用されるのは、雇用する従業員が常時10人未満の場合のみとなっています。
常時10人以上の従業員を雇用することを予定している、もしくは従業員を雇わずに自分だけで事業を行う場合には、提出しなくてよいです。
PDFの取得はこちらから
国税庁のサイト●給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、従業員を雇用して給与を支払う場合に提出が必要な書類です。従業員を雇わずに自分だけで事業を行うのであれば、提出の必要はありません。
提出期限は従業員を雇用することになってから1ヶ月以内なので、従業員雇用後はなるべく早く手続きを行いましょう。
PDFの取得はこちらから
国税庁のサイト
開業届の提出期限および提出方法
開業届の提出期限は、所得税法第229条により明確に定められています。
ここからは、開業届の提出期限および提出方法について解説するので、これから提出を予定している方は参考にしてください。
●開業届の提出期限
開業届の提出期限は、原則として開業から1ヶ月以内です。提出期限の日が土日祝の場合は、その翌日が期限日となります。
開業直後はさまざまな手続きや実務で忙しいことも多いですが、期限ギリギリになって慌ててしまわないように、なるべく早くから準備をして期限までに提出するよう心がけましょう。
●開業届の提出方法
開業届の提出方法は、所轄の税務署の窓口まで持参する、郵送する、e-Taxを利用する方法から選べます。
開業届を税務署の窓口で受け取った方は、同じ税務署に提出すれば問題ありません。郵送で提出するのであれば、封筒のサイズと重さに応じた切手を貼る必要があります。
切手の料金は、定形郵便と定形外郵便によって異なり、それぞれ以下の通りです。
● 定形郵便:84円(25g以内)、94円(50g以内)
● 定形外郵便:120円(50g以内)、140円(100g以内)
開業届の控えを返送してもらうために返信用の封筒を同封し、そちらにも切手を貼っておきましょう。
開業届は国税庁のサイトからPDFで取得できますが、所轄の税務署がどこかわからないという場合は、こちらから調べることも可能です。
国税庁が運営するオンラインサービスの「e-Tax」を利用する場合、利用者識別番号と電子証明書を取得し、e-Taxソフトから必要事項を入力して提出します。
開業届を税務署に提出するにあたってのポイント
開業届を税務署に提出する際には、注意したほうがよいことがいくつかあります。
開業届を税務署に提出するにあたってのポイントについて、詳しく説明します。●開業届は2部作成する
開業届は、税務署に提出するものとは別にもう1部作成し、控えとして保管しておきましょう。
事業用の銀行口座を作成する際や、事業資金の融資を受けるタイミングで、開業届の控えが必要となるケースがあります。控えを準備しておくことで、開業後に必要になる手続きをスムーズに行えるでしょう。
なお、開業届の控えに受理印が押されていないと、必要書類として利用できない場合があるため、控えにも必ず受理印を押してもらってください。
●職業欄はきちんと判断したうえで記入する
開業届の職業欄には、自分が営む事業に沿った内容を記入する必要があり、職業欄に記入した職業は事業税(個人事業税)にも関係してきます。
事業税とは個人の事業に対してかかる税金で、職業によって税率が変わる点が特徴です。
事業税の税率には3%、4%、5%の3種類がありますが、税率5%のカテゴリーに含まれる職業が多くなっています。ほか、それぞれの税率に該当する代表的な職業は以下の通りです。
● 3%:あんま・マッサージ業、指圧・はり・きゅう業など
● 4%:畜産業、水産業など
● 5%:物品販売業、飲食店業、美容業など
本来支払う必要がない税率での支払いを行うことのないように、職業欄はきちんと判断したうえで記入しましょう。
●業種によっては追加で必要な届け出がある
業種によっては、開業届にプラスして行わなくてはならない届け出もあります。
たとえば飲食店の場合は、「飲食店営業許可」と「防火管理者選任届」、深夜12時以降に酒類を提供するのであれば「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出も必要です。
また、エステサロンは保健所への「開設届」を提出(※)し、美容室の場合は保健所への「美容所開設届」を提出しなくてはなりません。
このように業種に応じて必要な届け出が異なるため、自身が営む予定の業種で必要な届け出について、事前に調べることをおすすめします。
(※)サービス内容や有している資格などにもよる
開業届など必要書類の提出手続きは早めに行おう
個人事業主として開業するためには、開業届をはじめとしたさまざまな書類を提出する必要があります。
提出が必要な書類は、営む事業の業態や従業員の人数、確定申告の方法などによってさまざまです。自分が開業をめざす業種の情報を収集し、必要な書類を税務署に取りに行く、もしくはダウンロードするなどして準備に取り組みましょう。
開業届は原則として開業から1ヶ月以内で提出しなくてはならず、そのほかの書類に関しても早めに提出するのが望ましいと言えます。
開業直後は慣れない業務や手続きに忙しい日々を送るかと思いますが、提出忘れのないよう、可能な限り早めの準備を心がけてください。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事
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