- Tweet
宣伝のため、毎日のようにポケットティッシュや試供品、クーポン付きチラシが街角で配られています。このようなノベルティを使った宣伝活動が絶えず続いているのは、一定の効果があるからです。宣伝や満足度向上に効果的なノベルティの作り方を紹介していきます。
ユーザーが受け取りたいものをノベルティに
ノベルティはサービスではなく、お店の宣伝を目的としています。つまり、第一前提としてお客様に受け取ってもらえる商品でなくてはなりません。そして、次にその商品を使ってもらうことで更なる宣伝へと繋がっていくのです。
ユーザーがその商品を受け取りたい、使いたいと思えるものをノベルティにしましょう。
ちなみに、一般的なノベルティとしてポケットティッシュがあります。ティッシュを貰って困る人はそうはいないでしょうし、また、使用する機会も多いです。そういった意味では利にかなっているノベルティであると言えるでしょう。
ただし、ティッシュはノベルティとして制作する店舗も多いので、かえって目立たなくなってしまうという要素もあります。ノベルティの作りのポイント
ノベルティ作りには誰に渡すのか、何の商品にするのかが重要となります。
ターゲットを明確にする
ノベルティはアイテムに記載されている広告を目にすることで価値が高まります。しかし、ターゲットを絞っていないとノベルティそのものに興味が注がれず、場合によっては受け取って貰えないかもしれません。まずは、対象となるターゲットを絞り、アピールしたい相手を明確にすることが大切です。
【ターゲット別・興味を惹きそうなキーワードの一例】
男性:かっこいい、機能的、新製品
女性:かわいい、きれい、おしゃれ
若い世代:こだわったデザイン、流行
年配:実用性の高いアイテム、懐かしい、使いやすい目にする頻度が高い商品を選択
目にする頻度が高いノベルティなら自然とその広告を見る機会が増え、無意識の内にインプットされやすいです。その効果を得るために、生活の中で使用されるアイテムを選択するといいでしょう。
【生活の中で使用されやすいアイテム一例】
マグカップ・タンブラー・ポケットティッシュケース・エコバック、ボールペン、ストラップ季節に合わせたノベルティも効果的
夏ならうちわ、冬ならカイロというように、その季節になると一気にノベルティとしての効果が上昇するものもあります。その時期に合った「貰って嬉しい」と思えるものを考えてみましょう。
【季節感のあるノベルティアイテム一例】
春・夏:レジャーシート・お弁当箱・うちわ・冷却剤・ビーチボール・ビーチサンダル・タオル
秋・冬:カイロ・手袋・マスク・ポータブル加湿器・ブランケットノベルティを作成する際・配布する際の注意点
お店の認知度を高めるために行うノベルティですが、認知度を高めるためであれば、どんなノベルティを作成しても大丈夫というわけではありません。ノベルティを作成する際・配布する際にはそれぞれ何かしらの法律に抵触してしまう可能性があるので注意が必要です。ノベルティを作成する際・配布する際に抵触しやすい法律として、景品表示法、道路交通法、著作権法(商標権法)などがあります。どんな点に注意すればいいか見ていきましょう。
景品表示法
景品表示法とは、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することを規制して、より良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選択できる環境を守るための法律です。
企業などが販売促進のための手段として、来場者全員や商品購入者にグッズをプレゼントしている光景を見かけたことがある人も多いと思います。このグッズのプレゼントは景品表示法による厳しい制限を受けており、「知らなかった」では済まされないので注意が必要です。
例えば、商品購入者に対して抽選券を配って抽選を行うようなものを一般懸賞と呼びます。一般懸賞では、懸賞による取引価格が5,000円未満の場合には取引価格の20倍、5,000円以上の場合には10万円までと最高額の上限が設けられています。また、総額も懸賞に係る売り上げ予定総額の2%までと決まっているので注意が必要です。
また、懸賞を行わずに、商品購入者全員に対してグッズをプレゼントするようなものを総付景品と呼びます。総付景品では、取引価格が1,000円未満の場合は200円、1,000円以上の場合は取引価格の10分の2までと決まっています。先着順で貰えるようなグッズの場合も総付景品に該当するので注意が必要です。
商品やサービスの利用者、来店者を対象として金品等を提供する場合には、取引に付随して提供するものと判断されるため、景品規制の適用対象です。雑誌やネットなどで、広く告知していて、商品やサービスの購入、来店などを目的としていない場合やノベルティグッズの提供などの場合は、景品規制は行われないオープン懸賞に該当するため、上限の設定がありません。しかし、ノベルティグッズであっても、商品やサービスの購入、来店を目的としているものと判断される場合は、景品表示法に該当することになるので注意しましょう。道路交通法
ポケットティッシュを配っている光景を駅前などでよく見かけることがあると思いますが、この人たちは無許可でポケットティッシュを配っているわけではありません。サービス名・社名などが入っているポケットティッシュやボールペンなどのオリジナルのノベルティを該当や歩道で配る場合は、道路交通法第77条に基づいて所轄警察署の道路使用許可が必要です。
しかし、お店の敷地内や私有地の場合には、道路交通法の対象ではないため、所轄警察署の道路使用許可は必要になりませんが、お店や私有地の所有者の許可を得る必要があります。展示会や各種イベントなどの場合には、会場独自のものやイベントごとに定められているルールが設けられているため、それらを遵守しつつノベルティグッズの配布を行っていくようにしましょう。著作権法(商標権法)
ノベルティグッズを配布することで、多くのお客さんの集客につなげたいという気持ちは分かりますが、ノベルティグッズに使用するキャラクターなどには注意が必要です。「LINEキャラクターが可愛いし広い世代に知られているから使おう」「子供を対象としているのでアンパンマンやミッキーといったキャラクターを使おう」と、実在しているキャラクターを無許可で使用した場合には、著作権法(商標権法)に該当するので注意が必要です。
手書きで書いたとしても、それが明らかにそのキャラクターと判断できる場合には、同様に著作権法(商標権法)に該当します。これらに該当する場合は、罰金刑だけでなく懲役刑の対象にもなるため、安易にキャラクターを使用しないなど、ノベルティグッズを作成時には十分に注意しましょう。ノベルティグッズの成果に対して期待しすぎない
ノベルティグッズは、「商品やサービスの購入、来店を目的としているもの」に該当すると、景品法に該当してしまうため、ある程度は制限を加える必要があります。シンプルに社名を入れる、QRコードを入れるなど、ノベルティグッズを手にした人がそれを見て自ら行動を起こす程度の内容にしか留めることができません。自ら作成する場合には、あれもこれもとノベルティグッズに色々と情報を盛り込みすぎて広告効果が得られない、各種法律に抵触してしまうといったリスクも挙げられるため、ノベルティグッズ作成を専門として扱っているような業者に依頼するなど、プロに頼ってみるのも1つの手段です。ノベルティグッズ作成には費用が発生します。作り損になってしまわないようにしっかりとしたノベルティグッズを作るようにしましょう。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事
-
-
2024/11/15
-
2024/11/08
-
2024/11/01
-
- おすすめ記事
-
-
2018/02/08
-
2020/02/27
-
2020/02/21
-
2020/09/15
-
2019/01/15
-
2023/05/24
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事
飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声
シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報
【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画
開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)
ただいまの登録件数2,966件
-
店舗物件検索(大阪)
ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)
ただいまの登録件数121件
-
店舗物件検索(東海)
ただいまの登録件数539件
-