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飲食店経営に関わる法改正ラッシュ!「働き方改革関連法」をはじめ、6つの法改正事例を一挙解説

飲食店経営に関わる法改正ラッシュ!「働き方改革関連法」をはじめ、6つの法改正事例を一挙解説

待遇の格差、労働力人口の減少などの労働問題を改善するために2018年7月に公布された「働き方改革法」。大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から施行が開始されており、飲食店経営においても影響が出ています。労働時間、労働環境、待遇差など飲食店経営において関係性の深い問題が多く存在するので、働き方改革の内容や目的をチェックしておくことが大切です。

また、働き方改革関連法以外にも、社会保険適用の拡大、インボイス制度など、昨今相次いでいる雇用・経営・経理に関わる法改正も無視できないトピックなので十分に確認しておく必要があります。この記事では、飲食店経営者が気を付けるべき働き方改革の注意点に触れつつ、そのほかの法改正についてもわかりやすく解説します。

そもそも働き方改革とは?

働き方改革とは、一億総活躍社会の実現に向けて政府が打ち出した法案です。労働者が、個々の事情に応じて多様な働き方を選択できる社会を目指すことを目標としています。

具体的には長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態による格差解消が挙げられます。

飲食店経営者が気を付けるべき働き方改革の4つの注意点

実際に飲食店経営者は、働き方改革のどのような部分に注意すればよいのでしょうか。
4つのポイントに絞って具体的に解説していきます。

1. 労働時間の順守

働き方改革によって、残業時間の上限が原則として月45時間・年360時間に変更されました。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。また、臨時的な特別な事情があって労働者が合意する場合でも、以下の労働時間を超えると労働基準法に反することとなります。

・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)

出典:時間外労働の上限規制(厚生労働省)

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。残業が増えやすい傾向にある飲食店業界では、特に注意しておくべきポイントといえるでしょう。

2. 労働環境の整備

従業員に負担をかけないように、労働条件や勤務環境を見直していくことも大切です。十分な休息を与えずに従業員を働かせてしまうと、睡眠時間や休息時間を確保できず健康を害する可能性があるほか、仕事と生活の調和がとれずストレスを与えてしまいます。
飲食店では年中無休で稼働しているところも多いため、従業員が決まった休みを取得できない場合もあるでしょう。

従業員を休ませず、不規則に働かせていると労働基準法に反してしまうので注意が必要です。そこで、働き方改革関連法では「勤務間インターバル制度」が推進されるようになりました。
「勤務間インターバル制度」とは、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を確保する仕組みのことを指します。インターバルの時間は明確に定められていませんが、すでに導入している企業では11時間の休息時間を確保するために労働時間を調整しています。

3. 有給休暇の義務化

働き方改革によって、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇を取得させることが雇用主の義務になりました。対象となる条件としては以下の3つが挙げられます。

・週の労働時間が30時間以上
・入社日から6ヵ月が経過している
・労働日の8割以上を出勤している

正規雇用の従業員はもちろん、パート・アルバイトでも、週の労働時間が30時間以上ならこれらの条件に当てはまります。パート・アルバイトを多く雇用している飲食店経営者は、特に注意しましょう。

また、対象となる従業員に年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が発生する可能性があります。そのため、使用者は従業員の有給休暇について、十分に把握しておくことが大切です。

4. 正社員・非正規雇用労働者の待遇差の是正

働き方改革では、正社員と非正規雇用労働者(アルバイトや派遣社員など)の間で、待遇に格差が出ないように法整備が行われました。そこで打ち出されたのが、「同一労働同一賃金」といわれるものです。
「同一労働同一賃金」のガイドラインでは、正社員と非正規雇用労働者の間で、どのような待遇差が不合理にあたるのか、どのような待遇差は不合理にあたらないのかといった考え方と具体例を示しています。

特に焦点となるのが、
●基本給
●賞与
●各種手当(時間外労働手当の割増率、通勤手当など)
●福利厚生・教育訓練
などが挙げられます。

基本的には、正社員と非正規雇用労働者の職務内容が同じであれば、不合理な待遇差は認められません。飲食店において、正社員とアルバイトが同じ業務を行っているのであれば、同一賃金同一労働のルールに従って給与を支払いましょう。
また、労働者から待遇に関する説明を求められた場合、事業者は説明義務が課されています。説明義務を怠ったり、説明を求めた労働者に対して不利益な取り扱いをした場合も「パートタイム・有期雇用労働法」および「労働者派遣法」で禁止されているので、事業者は真摯に対応しましょう。

飲食店経営者にかかわる法改正の事例6選

働き方改革法以外にも、昨今、飲食店経営に関わる多くの法改正が行われています。
ここからは、飲食店経営者が知っておくべき法改正の事例を6つご紹介するので、1つずつ確認していきましょう。

1. 社会保険適用拡大

「厚生年金保険」や「健康保険」といった社会保険の適用拡大は今までもたびたび行われてきましたが、2022年10月よりさらに適用範囲が拡大されます。これまでの社会保険加入の適用対象者は「所定労働時間が週30時間以上」もしくは、以下の条件に該当する被雇用者でした。

(1)所定労働時間が週20時間以上
(2)月額賃金が8.8万円以上
(3)見込まれる雇用期間が1年以上
(4)学生ではないこと
(5)従業員数501人以上の企業
(500人以下であっても労使の合意があれば加入可能)

2022年10月以降は以下の2つが変更されます。

(3)の期間が「1年以上」→「2か月超」
(5)の従業員数が「501人以上の企業」→「101人以上の企業」

これまでは多くの従業員を抱える企業のみが対象でしたが、2022年10月からは「従業員数101人以上の企業」、2024年10月からは「従業員数51人以上の企業」まで適用範囲が拡大されます。
これまで適用範囲外だった飲食店経営者も対象になる可能性がありますので、詳しい内容については以下のページもあわせてご覧ください。

参考記事: 2022年10月から「社会保険適用拡大」が実施! 中小企業に必要な対策とは?

2. インボイス制度

インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる「仕入税額控除の方式」を指します。日々さまざまな顧客や仕入れ先と取引をしている飲食店経営者には関連性の深い制度です。

そもそもインボイスとは、適用税率や消費税額等を正確に記載した「適格請求書」のことを指します。インボイス制度が施行されると、請求書に「税率ごとに合計した対価の額および適用税率」「消費税額」などの記載が義務化されます。
インボイス制度の詳細については、以下のページもあわせてチェックしてみてください。

参考記事: 飲食店のインボイス制度、知っておいて損はなし!スタート前に取るべき行動とは?

3. プラスチック資源循環促進法

プラスチックごみの削減を目指すために、2021年6月に「プラスチック資源循環促進法」が成立しました。2022年4月から施行されており、飲食店経営者にも関係がある法律です。
プラスチック資源循環促進法が成立した背景には、深刻な環境問題があります。プラスチック素材は処理やリサイクルが困難で、自然に還らない素材であるため、適切に回収・処理されなかったプラスチックが河川や海などに流れ込む「海洋ごみ」問題が世界中で問題視されています。

そのため、日本では2020年7月からレジ袋を有料化。この取り組みが環境保護にどれだけ寄与しているかはさまざまな意見がありますが、使い捨てスプーンや弁当の容器、肉や魚のトレーなどのプラスチックごみを排出しやすい飲食店においては真剣に検討する必要のある法律になります。
プラスチック資源循環促進法に関する詳細は、以下の記事でも確認することが可能です。ぜひ、チェックしてみてください。

参考記事: レジ袋に続き使い捨てスプーンも有料化?なぜ有料になるの?

4. 電子帳簿保存法の改正

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)や、国税関係書類(損益計算書、請求書、領収書など)をPDFなどの電子データで保存するための要件を定めた法律です。
経済社会のデジタル化を踏まえ、2022年4月より電子帳簿保存法が改正。経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上を目的にさまざまな要件が変更されました。

これまでは電子取引において、電子データを紙に印刷して保存することが認められていましたが、施行後は紙による保存は認められません。また、電子データの保存方法においてもさまざまな要件が課されることとなりました。
インボイス制度とあわせて、会計処理の煩雑化が進んでいます。紙保存の猶予期間が終了する2023年末までに、事業者は必ず把握しておきましょう。

詳しくは以下のページも参考にしてください。

参考記事: 【全事業者対象!】電子帳簿保存法の改正で、飲食店の経理が対応すべきポイントとは

5. 個人情報保護法

個人情報保護法とは、個人の権利や利益の保護を目的とした法律のこと。2022年4月1日に法改正が行われ、より個人情報の保護が求められるようになりました。

飲食店においては、クレジットカードの普及や、インターネット・スマホアプリの活用で顧客の個人情報を取得しやすくなっています。取得した個人情報をいかに保護し、漏洩しないよう管理するかは事業者の責務となっています。
今回の改正では、顧客の個人情報が漏洩した場合、個人情報保護委員会への報告と、本人へ通知することが義務になりました。また、店舗側の不手際以外にも、ハッカーや不正業者による個人情報を盗む事例は国内でも数多く存在します。
情報漏洩の報告を怠ると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」にあたる可能性があるので、情報漏洩時は必ず報告しましょう。

6. パワハラ防止法

2022年4月より、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の措置義務が中小企業も対象となりました。具体的には、パワハラ対策の方針の周知や啓発、相談窓口の整備、パワハラ発生時の対応などが、従業員を雇う全事業者に求められています。

厚生労働省は、パワーハラスメントにあたる行為を定義づけたほか、代表的なパワハラ行為の6タイプを提示しています。防止措置を怠った場合、罰金や企業名の公表だけでなく賠償責任を負う場合も。
どの業種においても発生しうる問題であるため、事業者はガイドラインをもとにパワハラ防止に努めましょう。詳しくは以下のページも参考にしてください。

参考記事: パワハラ防止法が事業者に与える影響は?義務化された措置や就業規則の注意点を解説

飲食店に関わるさまざまな法改正を把握して、経営を見直そう

飲食店経営を行っていると、労働環境、労働時間、人材問題、待遇差などさまざまな問題で悩むことが多いでしょう。働き方改革によって大きくルールが変わったところもあるので、労働環境の改善のためにも十分なチェックが必要です。

また、飲食店経営者に関する法改正も多く行われているので、どの部分が改正されたのか把握しておきましょう。今回紹介した内容は、いずれも飲食店経営者が知っておくべき事例ばかりです。

働き方改革法、法改正の内容をしっかりと押さえて、トラブルのない飲食店経営を心掛けましょう。

ライター:佐藤弘康(フリーライター)

2020年からフリーライターとして活動。 SEO検定、ネットマーケティングなど複数の資格を取得している。普段はWebマーケティング系のメディアを中心に執筆中。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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