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青色申告と開業届の違いとは?提出期限・書き方・手続き方法をわかりやすく解説

青色申告と開業届の違いとは?提出期限・書き方・手続き方法をわかりやすく解説

これから飲食店などを個人事業で開業しようと考えている方に向けて、青色申告と開業届の違い、それぞれの書類の提出期限や書き方、手続きの流れをシンプルにお伝えします。読者の皆さんが迷わず準備を進められるよう、必要なポイントを順序立てて整理していますので、気になるタイミングや必要書類などが明確に見えるようになります。この記事を読めば、開業準備と同時に税務上の最初の一歩をスムーズに踏み出せます。

青色申告とは?開業届との関係をわかりやすく解説

この見出しでは、青色申告の概要と、開業届との関係を簡潔に説明します。青色申告がどんな制度で、開業届がその前提となる理由を中心にわかりやすくお伝えします。

開業届とは(個人事業の開始を税務署へ届ける書類)

開業届は個人事業を始めた際に税務署に「開業しました」と届け出るための書類です。
「個人事業の開業・廃業等届出書」という正式名称で、個人事業主が開業時に税務署に提出します。提出先は、事業所または住所地を管轄する税務署です。

提出期限は原則「開業日から1か月以内」です。期限を過ぎても法的な罰則はありませんが、青色申告の承認申請に影響することがありますので、提出が推奨されます。
開業届を提出すると、屋号付きの銀行口座開設や補助金申請などで事業の証明として使え、青色申告承認申請の前提にもなります。

青色申告とは(節税メリットのある確定申告制度)

青色申告は個人事業主向けの確定申告制度で、税制優遇を受けられる制度です。

概要として、帳簿を整備し所定の申請を行うことで、65万円・55万円・10万円の特別控除、専従者給与を経費化、赤字繰越などのメリットが得られます。
帳簿の作成が必要で、複式簿記によって65万円や55万円の控除を受けるには条件があります(e‑Taxなど併用)。白色申告との違いは、控除額や帳簿の厳格さ、赤字処理の可否などにあります。

比較すると、白色申告は控除が少なく帳簿も簡易ですが、青色申告は手間がかかる分、節税効果が高いです。

青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書は、青色申告を利用するために税務署に提出する必要がある申請書です。
提出期限を以下に整理します。

-その年の1月1日〜1月15日に開業した場合:その年の3月15日まで
-1月16日以降に開業した場合:開業日から2か月以内

この申請書は、国税庁が定める正式な用紙を使い、税務署へ提出します。

開業届と青色申告承認申請書の違い

開業届と青色申告承認申請書は用途や性質が異なります。

・開業届:事業開始の「届出」。開始したことを報告する書類です。提出期限は開業から1か月以内。
・青色申告承認申請書:税制優遇を受けるための「申請」。提出期限は状況によって「その年の3月15日まで」または「開業から2か月以内」です。

両方とも同時提出が可能です。開業届で事業開始を報告し、同時に申請書を出すことでスムーズに青色申告の準備が整います。

項目開業届青色申告承認申請書
性質届出申請
目的個人事業の開業を税務署に知らせる青色申告制度を利用するため
提出期限開業日から1か月以内原則3月15日までまたは開業から2か月以内
提出先税務署税務署

青色申告と開業届の特徴と重要性

青色申告と開業届は個人事業を始めるにあたり、事業開始の届け出と節税制度の申請という異なる役割を担います。これらの違いと提出の意義を簡潔に理解いただけます。

青色申告をするには承認申請書の提出が必要

青色申告を利用するには「青色申告承認申請書」の提出が必要であり、未提出の場合は自動的に白色申告となります。

理由として、税務署の承認を得ることが青色申告適用の前提であり、個人事業主(事業所得・不動産所得などがある方)が対象です。
補足として、提出期限を過ぎると、その年は白色申告しか選べず、青色申告の控除などメリットが受けられなくなります。

開業届と青色申告承認申請書は同時提出できる

・開業時に開業届と青色申告承認申請書をまとめて提出するケースが多く見られます。
・この方法なら、手続きが一度で済み、書類提出の手間や漏れを防げます。
・提出方法は、税務署窓口のほか、郵送やe-Tax(電子申告)でも対応可能です。

提出期限と提出タイミング

・開業届:原則、事業開始日から1か月以内に提出が必要です。
・青色申告承認申請書:通常は青色申告をする年の3月15日までですが、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内が期限です。
・すでに事業を行っている方が青色申告に変更する場合は、その年の3月15日までに提出する必要があります。

書類提出期限補足
開業届開業日から1か月以内遅れても罰則はないが提出が推奨される
青色申告承認申請書原則3月15日までその年から青色申告を行う場合
青色申告承認申請書(1月16日以降開業)開業日から2か月以内新規開業者の特例

白色申告は開業届なしでもできる?

開業届を提出していなくても白色申告は可能です。

白色申告は青色申告の承認がない場合の標準的な確定申告方法であり、開業届や承認申請書が未提出でも申告できます。青色申告のような最大65万円控除や赤字繰越などの節税メリットは受けられず、開業届未提出の個人事業主は自動的に白色申告となります。

青色申告のメリット・デメリット

青色申告の税務上のメリットと、実務で発生する負担の両面を簡潔に解説します。節税効果や帳簿義務など、この段落で解説する内容をわかりやすくまとめます。

青色申告のメリット

青色申告には店舗開業を考える方に特に役立つ税制上の優遇がそろっています。主なメリットは次のとおりです。

・青色申告特別控除(最大65万円):e‑Tax または電子帳簿保存を利用すれば、所得から最大65万円を控除でき、税負担の軽減につながります。また、課税所得が減ることで住民税や国民健康保険料にも好影響です。
・赤字の繰越(最長3年):事業の初期に赤字が出た場合も、翌年以降3年間、赤字分を所得から差し引くことができ、将来の節税に直結します。
・青色事業専従者給与:家族が店舗などの事業を手伝う場合、その給与を必要経費として計上可能です。所得を分散でき、全体の税負担を抑える効果があります。

これらの特典により、青色申告は実務経験が少ない方でも、事業の運営資金への余裕や長期的な利益最大化を目指すうえで頼りになる選択肢です。特に初期投資や経営に余裕がない段階では、控除や損益通算の制度が安心材料になります。

メリット内容
青色申告特別控除最大65万円の所得控除を受けられる
赤字の繰越赤字を最長3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できる
青色事業専従者給与家族に支払う給与を経費として計上できる

青色申告のデメリット

青色申告は節税メリットが大きい反面、開業準備から事務負担にも注意が必要です。主な注意点を以下にメリットと対比しながら整理します。

・複式簿記の義務:青色申告特別控除(65万円)を受けるには、複式簿記による帳簿作成と貸借対照表・損益計算書の作成が必要です。簿記の知識がないと準備が大変です。対して、白色申告なら簡易簿記で済むため、誰でも比較的負担少なく申告できます。
・帳簿保存義務:すべての取引を帳簿に記録し、証拠書類を保存する義務があります。税務調査にも備える必要があり、業務外の負担が増えます。
・事務負担の増加:複式簿記による記帳や決算書作成など、日々の記帳業務が増えます。e‑Taxや会計ソフトを活用すれば効率化できますが、操作方法を学ぶ手間も含まれます。

このように、青色申告は節税効果が高い反面、帳簿作成や保存の負担増につながります。店舗経営や調理など本業に集中したい方は、会計ソフト導入や税理士相談などで負担軽減を検討すると安心です。

青色申告と開業届の種類・提出方法

青色申告と開業届の違いを理解することは、事業開始時の重要なステップです。控除額別の青色申告の種類と、効率的な提出方法を詳しく解説しますので、しっかりと準備しましょう。

青色申告の種類(65万円・55万円・10万円)

青色申告には、65万円、55万円、10万円控除の3つの種類があります。それぞれ専用の条件が設けられており、選択する控除によって得られる節税効果が異なります。

65万円控除は、最大の節税効果を享受できる制度です。こちらを利用するためには、複式簿記で帳簿を付けることが必須となります。加えて、貸借対照表と損益計算書を確定申告書とともに提出しなければなりません。さらには、e‑Taxを利用した電子申告、または電子帳簿保存法に準拠した保管方法を用意する必要があります。

続く55万円控除では、複式簿記による帳簿付けと、期限内提出が条件となりますが、電子申告や電子帳簿保存の要件はありません。この控除は、従来の書面手続きにより堅実に節税を行いたい方に向いています。

最後に、10万円控除は簡易な単式簿記での記帳を可能としています。複雑な帳簿管理が不可能な場合や不動産所得が事業的規模に満たないケースで選択されます。

いずれも事業の規模や申告方法に応じて最適な選択を心がけましょう。青色申告特別控除は、適切な準備と正確な記帳が成功の鍵となります。

提出方法(税務署・郵送・e-Tax)

開業届や青色申告承認申請書の提出方法は以下の通りです。各方法には、それぞれ違った利点があります。

税務署窓口—直接出向いて提出する方法です。税務スタッフと直接対話でき、その場で相談もできるため、初めての場合は安心です。特に記載に誤りがある場合はその場で修正も可能です。

郵送—用意した書類を封筒に入れ、管轄の税務署へ郵送する方法です。書類を送るだけですので、忙しい方には便利ですが、こちらの方法で送る場合、控えの返送を希望するなら切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。

e‑Tax(オンライン)—PCやスマホから提出可能で、特に忙しい方には便利です。24時間いつでも利用できるので、時間に縛られずに済むのが大きな利点です。なお、マイナンバーカードの電子証明書が必要となります。

各方法の特徴を理解し、ご自分の状況に合った提出方法を選ぶことが大切です。計画的な手続きでスムーズに進めましょう。

提出方法特徴向いている人
税務署の窓口直接提出できその場で確認できる初めて手続きをする人
郵送自宅から送付できる税務署に行く時間がない人
e-Taxインターネットから24時間提出可能オンライン手続きに慣れている人

青色申告と開業届の提出手順

青色申告と開業届の提出手順について、必要な流れを端的に解説します。ここでは開業日を決めてから書類を準備し、記入・提出・控え保存といったプロセスを順に説明します。

開業届と青色申告の提出ステップ

1. 開業日を決定
まずは、いつ事業を開始したかを明確に定めます。飲食店など店舗開業を予定している方は、この日付を重要視して書類作成を進めることが大切です。過去日を選ぶ場合も、青色申告の提出期限に注意してください(開業日から2か月以内が原則)。

2. 書類作成
「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」と、「青色申告承認申請書」の書式は国税庁のWebサイトや弥生の無料サービスなどから入手可能です。弥生の「かんたん開業届」なら、対話式に書類を作れるのでスムーズに準備できます。

3. 記入
まず開業届に必要な基本情報(納税地、氏名、開業日、事業の概要など)を記入し、その後、青色申告承認申請書に必要事項を記入します。どちらも所轄の税務署か電子申告(e‑Tax)や郵送による提出が可能です。

4. 提出
提出方法としては、税務署の窓口への直接提出、郵送、またはe‑Taxによるオンライン提出のいずれかを選べます。e‑Taxは24時間どこからでも提出できるため、開業準備で時間が取れない方にも向いています。

5. 控え保存
開業届は書類を提出すれば持ち帰れる控えに受領印がなくても構いませんが、自分で控え用と記録用コピーをとっておくと安心です。青色申告承認申請書も控えを大切に保存して、後の確定申告の準備に備えましょう。

これらの手順を踏めば、青色申告の要件を満たし、節税メリットを活かせる体制を整えることができます。

開業届と青色申告のよくある質問

ここでは、開業届や青色申告に関する頻出の質問を詳しく解説します。銀行口座開設や屋号口座の作成、副業赤字の対応に関する疑問に答え、スムーズな手続きをサポートします。

開業届を提出すると、銀行口座の開設や融資に影響はある?

開業届の控えは銀行口座開設や融資審査で有利な証拠として活用されます。
理由は、事業開始の証明として効果的だからです。以下が具体的な活用例です。

・事業用銀行口座を開設する場合、税務署で受領済みの開業届控えが求められることがあります。
・日本政策金融公庫などの創業融資では、開業届控えが事業実態を証明する資料として利用されます。
・金融機関によって必要書類が異なるため、控えの保管が重要になります。

一般の方にも分かりやすく、開業届の控えをしっかり保管しておくことで、金融手続きがスムーズに進むと理解しましょう。

開業届を提出すると屋号付きの銀行口座は作れる?

屋号付き銀行口座の開設は可能です。
その理由は、開業届の提出により金融機関が営業実態を確認できるためです。
以下が主なメリットです。


・屋号付き名義での口座は、事業所としての信頼性を高め、取引の利便性を向上させます。
・事業用とプライベート用を分けて管理することで、経理処理が一層簡素化されます。
・青色申告時に正確な帳簿作成が必要なため、屋号付き口座は管理を楽にします。

金融機関によっては開業届の控えを求めることがあるので注意が必要です。
初心者の方にとって、屋号付き口座を持つことは経営の効率向上だけでなく、事業の透明性向上にも役立つ重要なステップです。

副業が赤字の場合、確定申告しないとどうなる?

Q:副業が赤字でも確定申告しないとどうなりますか?

A:申告しないと「青色申告特別控除」が受けられず、赤字の繰越ができないため、節税の機会が失われます。赤字でも確定申告を行うことで、翌年以降最大3年間損失を繰り越し所得から控除できます。また、給与所得と損益通算して所得税の還付も受けられる可能性があります。無申告でいると、正当な還付金を受け取りそびれるばかりか、合理的な税負担減の機会も逸して損害を被る恐れがあります。計画的な申告が重要です。

まとめ|青色申告を利用するなら開業届と申請書を早めに提出しよう

開業届は「個人事業を始めた」と税務署に報告する届出で、事業開始後1か月以内の提出が基本です。青色申告承認申請書は、同時に提出すれば最大65万円の節税や赤字繰越、専従者給与といったメリットを受けられます。
提出期限は、開業届が開業から1か月以内、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内またはその年の3月15日まで(開業時期による)です。

節税メリットを最大限活かすために、開業準備時には両書類の用意を先に進めておきましょう。特に青色申告は期限を過ぎると白色申告への切り替えとなるため注意が必要です。
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