• 2021/06/09
  • 00:03:23

【Sec.5-3】飲食店開業で必要な手続き1

セミナー内容の紹介

こんにちは!canaeru開業サポートの松村です。飲食店開業の手続き関係をお話する本セクション。今回と次回では、必ずしなければならない手続きについてご説明します。

手続き編。
まずは営業許可の申請。こちらは店舗の住所を管轄する保健所で行います。フローはこんな感じです。

営業許可の相談から交付まで
保健所担当者に質問→営業許可の申請→検査の打ち合わせ→確認検査→営業許可証の交付

大まかに言うと店舗の設備は飲食を提供するにあたり、衛生上問題がないかを検査します。具体的にはシンクのサイズや手洗いの位置や数などを定めてあるのですが、各保健所によって詳細が異なりますので、必ず管轄の保健所に確認してください。
営業許可申請は店舗完成の10日ほど前までには行なってください。飲食店の営業許可申請には専任の食品衛生責任者が1名必要となります。こちらは食品衛生協会の開催する講習を受講すれば資格を取ることができます。
続いて消防関係の手続きを二つ。
まずは防火対象物使用開始届。こちらは建物もしくは建物の一部を使用する際、使用開始の7日前までに管轄の消防署へ届け出るよう義務付けられているものです。飲食店の場合ほぼすべてが対象となると考えてください。
もう一つは防火管理者選任届。
甲種と乙種があり、どちらかの防火管理講習の受講が必要となります。店舗の収容人数や面積によってどちらの資格が必要か変わってくるので管轄の消防署で確認してください。防火管理者選任届は内装会社が提出してくることも多いのでよく相談してみてください。
その他、開廃業届出書、労働保険関係の手続きが必要となりますが、これらは次回で説明します。

canaeruでは開業の質問やお悩みを受け付けております。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。では次回をお楽しみに。

講師
canaeru開業サポート 松村俊治
元店舗オーナーとして、実際に居酒屋を経営していた。現在はcanaeru開業サポートのメンバーとして、開業者の支援を行っている。

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