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賃金支払におけるルールと留意点

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人材が必要になったとき、事業にとって、そして働いてくれる人にとってより良い環境をつくることも、経営者としての責任のひとつです。
働いてくれる人にとってのより良い環境、それは仕事の内容や働く上での人間関係、また福利厚生なども大事な点ですが、第一に給与(賃金)支払いシステムの完備を抜きに、雇用主と従業員の信頼関係は結べないと言っても過言ではありません。

賃金支払いについての届け出

まず初めに、賃金支払い業務を行うことになったら、「給与支払事務所等の開設の届出」を税務署へ提出する必要があります。これは従業員を雇って賃金を支払うことになりましたと税務署に知らせる書類です。賃金を支払うようになってから1ヵ月以内に税務署へ提出しましょう。

賃金支払いの5原則

<労働基準法第24条(賃金の支払)>
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令が定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令が定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

給与の支払い方には、上記のような労働基準法で記されているルールが存在します。それが次の「賃金支払いの5原則」です。

1.通過払いの原則
賃金は通貨、いわゆる国内で一般的に通用する貨幣で支払わなければいけません。これは外国通貨や小切手での支払い、また現物支給での支払いは原則利用できないということです。

2.直接払いの原則
給料は従業員本人に対して支払わなければならず、他人を介して支払ったりしてはいけません。たとえ労働者が未成年であっても、親権者又は後見人が代わって受け取るということは原則禁止とされています。

3.全額払いの原則
給料はその全額を原則として支払わなければなりません。勝手に一部をそこから差し引くなどはできません。
ただし所得税や社会保険料等の「法的に定められたもの」や、「別途労使協定を結んで合意に基づくもの(社宅家賃・親睦会費等)」を賃金から控除して支払うことは可能です。

4.給料は毎月1回以上払いの原則
賃金はどれだけ少額であろうと、毎月1回以上は支払わなければならないという原則があります。これは賃金払いの間隔が開きすぎると労働者の生活が不安定になるという考えから設けられています。年棒制であっても原則このルールは適用されます。

5.一定期日払いの原則
これは毎月の賃金の支払い日を一定にし、必ずそれまでに支払わなければいけないということです。これも給料の支給が毎月いつになるか分からないと、労働者の生活が不安定になるため定められています。

この5原則は賃金を支払う側ともらう側のトラブルを避けるため、そして何より労働者の生活を安定させるために考えられたルールです。ただし、労働者との合意の上や、けがや病気などやむを得ない状態になった際は例外が認められる部分もあります。

賃金支払いの5原則に違反している事例

賃金支払いの5原則に違反している場合は、労働基準法120条に該当することになるため、30万円以下の罰金刑に処せられます。各原則の違反例と例外について見ていきましょう。

1.通貨払いの原則

通貨払いの原則の項目でも少し触れましたが、米ドルやユーロなどの基軸通貨でも日本円以外での支払いは認められません。小切手、商品券や金券などももちろん認められないので注意しましょう。しかし、本人の同意や労働組合との合意がある場合には、通貨払い以外が認められます。例えば、本人の同意を得た上で本人名義の銀行口座への振り込み、労働組合との労働協約を結んだ上で通勤定期を現物支給するなどです。

2.直接払いの原則

例えば、労働者が消費者金融などで借金をしていて、その返済に充当するためであっても、債権者である金融業者に会社が賃金を支払うことは認められません。また、未成年の賃金を親に支払うことも認められていません。本人の同意を得ていても違法になってしまうので注意が必要です。しかし、本人がケガや入院などで賃金を取りに来ることができず、本人に代わって妻が賃金を受け取りに来るといったように使者に対して支払うことは問題ないとされています。

3.全額払いの原則

天引きという言葉を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、親睦会費や社員旅行の積立金、罰金などを給料から天引きすることは認められていません。一部の会社では社員に金銭を貸し付けている場合がありますが、この貸付金と賃金を相殺することもできません。しかし、法令の定めや労使協定がある場合には、天引きが認められています。例えば、社会保険料や源泉徴収は法令の定め、親睦会費や社員旅行の積立金は労使協定に定めがあれば合法です。罰金は公序良俗の観点から認められないので注意しましょう。

4.給料は毎月1回以上払いの原則

月給制のほかに年俸制という契約方法がありますが、年俸制の場合でも12回以上に分割しなければならず、一括払いは認められていません。1年分の先払いであっても同様です。また、日割りした賃金を次回にまとめて払うなどのまとめ払いも禁止されています。しかし、臨時手当や賞与などの臨時的に支払うもの、定期払いが定められているものは、例外として扱われています。

5.一定期間払いの原則

「毎月4週目の金曜日」などのように、月によって支払日が変わってしまうような支払日の設定は認められていません。また、「従業員が全員出社している日」などのように支払いに条件を付けている場合も同様です。しかし、支払日が変わる毎月末日払いという支払日の設定がよくありますが、毎月末日払いは例外として認められています。

最低賃金にも注意

最低賃金とは、労働者に対して使用者が支払わなければならない賃金の最低額のことです。毎年10月頃に各都道府県単位で改定されており、上昇傾向にあるのが特徴です。最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて最低賃金を保障する制度のことで、使用者はこの最低賃金を満たした状態にしなければなりません。「労使双方の合意で労働協定を定めている場合には問題ないのでは?」と思っている人もいるかもしれませんが、最低賃金法で定められている最低賃金を満たしていない労働契約は無効になり、最低賃金額で労働者と契約を行ったと解釈されます。
この最低賃金法で定められている最低賃金を支払わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられることになっています。「改定されていることに気づかなかった」という言い訳は通用しないため、使用者である以上はしっかりと毎年改定される最低賃金を確認しておく必要があるでしょう。

給与システムの整備は賃金トラブル回避に繋がる

賃金については、雇用主と労働者の間で最もトラブルが起こりやすい分野といえます。ルールを知った上で、きちんとした手続きを踏まえて給与システムを整備することが重要です。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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