• 2021/06/09
  • 00:03:39

【Sec.5-6】飲食店開業で場合によっては必要な手続き

セミナー内容の紹介

こんにちは!canaeru開業サポートの松村です。開業の手続きについてお話ししてきた本セクションも最終回。今回は、場合によっては必要となる手続きについてご説明します。

業種やエリアによっては深夜の方が集客が見込める、または売上増が見込めるというケースは多々あると思います。ただし、飲食店が深夜0時を過ぎて営業を行う場合は、営業開始の10日前までに深夜営業届を管轄の警察署に提出する必要があります。実はこの手続きは意外に面倒で2~3回やり直しさせられた、という声もよく耳にします。事務手続きが苦手な方や忙しくて時間のない方は、費用がかかってしまいますが、他の手続きも含めて行政書士などに依頼するのも手だと思います。ちなみに、私は店舗の内装を手がけた業者がやってくれました。みなさんも工事を発注する際に確認してみてはいかがでしょうか。
次に、風俗営業許可申請についてお話しします。スナックや麻雀店など、いわゆる風俗店を営業する際には、管轄の警察署に風俗営業許可申請が必要となります。私はこちらの届け出を行ったことはないのですが、申請してから取得するまでに約2ヵ月程度の審査期間が必要となるので、早めに準備することをおすすめします。風俗営業許可はその業態によって1号から5号に分かれており、キャバクラなどでお客様の接待を行う場合は、1号許可が必要となります。詳細はこちらの資料を参照してください。

風俗営業許可申請
1号営業:社交飲食店 キャバクラなど
2号営業:低照度飲食店
店内の照度が10ルクス以下として営む店舗
3号営業:区画間飲食店 ネットカフェなど
4号営業:麻雀 パチンコ店など
5号営業:ゲームセンター ダーツバーなど

また不明な点などがあれば必ず管轄の警察に確認してください。
飲食店開業には様々な手続きが必要となります。ただでさえ忙しい中、不慣れな事務手続きは大きな負担となります。私のように内装業者を活用したり、また、費用はかかりますが、士業の先生方にお願いすることも考えてみてはいかがでしょうか。

物件契約後の手続きについて説明してきました本セクション。いかがでしたでしょうか。

canaeruでは店舗開業に関するあらゆるお悩み事を受け付けております。相談は無料ですので是非お問い合わせください。ありがとうございました。

講師
canaeru開業サポート 松村俊治
元店舗オーナーとして、実際に居酒屋を経営していた。現在はcanaeru開業サポートのメンバーとして、開業者の支援を行っている。

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