- Tweet
- // 目次がない時のからHTML ?>
セミナー内容の紹介
こんにちは!canaeru開業サポートの松村です。開業の手続きについてお話ししてきた本セクションも最終回。今回は、場合によっては必要となる手続きについてご説明します。
業種やエリアによっては深夜の方が集客が見込める、または売上増が見込めるというケースは多々あると思います。ただし、飲食店が深夜0時を過ぎて営業を行う場合は、営業開始の10日前までに深夜営業届を管轄の警察署に提出する必要があります。実はこの手続きは意外に面倒で2~3回やり直しさせられた、という声もよく耳にします。事務手続きが苦手な方や忙しくて時間のない方は、費用がかかってしまいますが、他の手続きも含めて行政書士などに依頼するのも手だと思います。ちなみに、私は店舗の内装を手がけた業者がやってくれました。みなさんも工事を発注する際に確認してみてはいかがでしょうか。
次に、風俗営業許可申請についてお話しします。スナックや麻雀店など、いわゆる風俗店を営業する際には、管轄の警察署に風俗営業許可申請が必要となります。私はこちらの届け出を行ったことはないのですが、申請してから取得するまでに約2ヵ月程度の審査期間が必要となるので、早めに準備することをおすすめします。風俗営業許可はその業態によって1号から5号に分かれており、キャバクラなどでお客様の接待を行う場合は、1号許可が必要となります。詳細はこちらの資料を参照してください。
風俗営業許可申請
1号営業:社交飲食店 キャバクラなど
2号営業:低照度飲食店
店内の照度が10ルクス以下として営む店舗
3号営業:区画間飲食店 ネットカフェなど
4号営業:麻雀 パチンコ店など
5号営業:ゲームセンター ダーツバーなど
また不明な点などがあれば必ず管轄の警察に確認してください。
飲食店開業には様々な手続きが必要となります。ただでさえ忙しい中、不慣れな事務手続きは大きな負担となります。私のように内装業者を活用したり、また、費用はかかりますが、士業の先生方にお願いすることも考えてみてはいかがでしょうか。
物件契約後の手続きについて説明してきました本セクション。いかがでしたでしょうか。
canaeruでは店舗開業に関するあらゆるお悩み事を受け付けております。相談は無料ですので是非お問い合わせください。ありがとうございました。-
- 講師
- canaeru開業サポート 松村俊治
- 元店舗オーナーとして、実際に居酒屋を経営していた。現在はcanaeru開業サポートのメンバーとして、開業者の支援を行っている。
- Tweet
-
関連動画
-
2021/11/19
01:22:37
レストラン経営者たちが語る! 緊急事態宣言下における飲食店の現状と今後
- 資金・手続き
- 内装・設備
-
2021/06/09
00:03:23
- 資金・手続き
-
2021/06/09
00:05:22
- 資金・手続き
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- おすすめ記事
-
-
2024/11/15
-
2024/11/08
-
2024/11/01
-
2024/10/25
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- NEW最新記事
-
-
2024/11/15
-
2024/11/08
-
2024/11/01
-
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事
飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声
シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報
【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画
開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)
ただいまの登録件数2,966件
-
店舗物件検索(大阪)
ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)
ただいまの登録件数121件
-
店舗物件検索(東海)
ただいまの登録件数539件
-