• 2021/06/04
  • 00:04:06

【Sec.2-3】一定額を超える融資などの特別措置

セミナー内容の紹介

こんにちは!canaeru開業サポートの加納です。日本政策金融公庫の融資について説明している本セクション。今回は特別措置についてのお話です。

公庫は政府系の金融機関であるため、その運用は政府の政策が強く反映されています。個人による起業がなかなか進まない日本において、公庫が創業融資を積極的に行っているのも政府の政策に基づくものだからです。

こういった中でひとつ注目していただきたいのが“女性、若者/シニア起業家支援資金”です。早速どういった内容なのか見てみましょう。

女性、若者/シニア起業家支援資金
規定によると“女性または年齢が35歳以下もしくは55歳以上の方で、新たに事業を開始される方または事業開始後7年以内の方”が対象となっています。今回は開業希望者を対象としているので、新たに事業を開始される方に絞ったお話しとさせてください。

どんな支援があるかというと、金利の優遇措置を受けることができるのです。公庫のサイトにはさまざまな制度融資の利率が掲載されていますが、通常は基準利率が適用されます。しかしながら“女性、若者/シニア起業家支援資金”は特別利率Aが適用されます。
詳細はcanaeru開業サポートまでお問い合わせください。
また特別措置とは異なりますが飲食店などの生活衛生業種では、500万円を超える融資を受ける場合、各都道府県知事の推薦書が必要となります。公庫へ提出する書類一式に知事推薦書交付願を添えて、各都道府県の生活衛生営業指導センターへ提出し交付を受けてください。
知事の推薦書の代わりに生活衛生同業組合に加盟し資金証明書を発行してもらうという方法もあります。こちらは加盟金や月々の組合費が必要となりますが、優遇利率が適用されるため融資金額が大きい場合には組合に加盟する方がお得になる場合があります。

いかがでしたでしょうか? 今回は公庫の特別措置についてお話してきました。
さて次回は……。公庫融資の最終段階である審査担当者との面談についてお話します。

公庫融資についてはもちろん、開業に関するご質問やお悩みなどはぜひcanaeru開業サポートまでお気軽にお問い合わせください。

講師
canaeru開業サポート 加納健雄
元金融機関の融資担当者。今はcanaeru開業サポートのメンバーとして、店舗開業者のサポートを行っている。

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