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「改正健康増進法」および「受動喫煙防止条例」が施行され、多くの飲食店では屋内原則禁煙となりました。
ただし、今でも店内で自由に紙巻きタバコや加熱式タバコを嗜むことができる飲食店もあります。
そもそも条例で屋内での喫煙が禁止されているのに、なぜ喫煙可能店にすることができるのでしょうか。目次
「受動喫煙防止条例」とは?
2020年4月1日から全面施行となった国の「改正健康増進法」。
受動喫煙を防止することを主旨としたこの法律にプラスして、さらに細かいルールを各都道府県が個別に設けたものが「受動喫煙防止条例」です。
改正健康増進法は、望まない受動喫煙をなくすため、特に健康の影響が大きい子どもや患者の皆さんに配慮し、施設の類型・場所ごとに責任者が講ずべき対策について定めたものです。
喫煙者のマナーが、ルールになったということです。ポイントは4つあります。
・多くの施設において原則屋内禁煙
・20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止
・屋内での喫煙は喫煙室の設置が必要
・喫煙室には標識掲示が義務付け
これに加えて、例えば東京都の受動喫煙防止条例では、「従業員がいる飲食店は原則屋内禁煙」、「飲食店は禁煙の場合も店頭に標識を掲示」などの独自のルールを定めています。「喫煙可能店」以外での喫煙には罰則あり!
改正健康増進法に違反すると罰則が科せられることもあります。
喫煙が禁止されている場所に喫煙器具や設備などを設置していたら最大50万円以下の罰金が、また喫煙室が基準に適合しない場合や、店頭に掲示する標識が紛らわしい場合も最大50万円以下の罰金となっています。
さらに、受動喫煙防止条例に違反すれば、条例を定める都道府県の罰則が科せられることもあります。「喫煙可能店」になるための条件とは?
多くの飲食店は原則として屋内禁煙です。
しかし、例外的に屋内での喫煙が可能な店舗があります。
対象となるのは、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等と、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)です。
バーやスナックなどは喫煙することが主な目的の施設とみなされ、たばこの煙が流出しないよう防止のための技術的基準に適合していれば、施設の全部、または一部に、飲食とともに喫煙できる喫煙目的室を設けることができます。
なお、喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなり、来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることはできません。
既存特定飲食提供施設に該当する飲食店であれば、経過措置として「喫煙可能店」として認められる場合があります。
喫煙可能店として認められると、テーブルで飲食をしながらお客様が喫煙を楽しんでいただくことが可能になります。
そのためには自治体への申請が必要となります。
例えば、東京都受動喫煙防止条例が定める既存特定飲食提供施設の要件は以下の通りです。
1.2020年4月1日時点で既に営業していること
2.客席面積が100平方メートル以下
3.資本金5000万円以下の中小企業または個人経営であること
4.家族経営などで従業員がいないこと(パートやアルバイトも含む)
このような条件を全て満たしている店であれば申請することができます。
また、受動喫煙対策の技術的基準として、店外にたばこの煙が流出しないよう、壁や天井等によって区画することが定められています。
なお、喫煙可能店は、お客さんも従業員も20歳未満は立入り禁止です。
喫煙可能店となるためのハードルは高く、たとえ小規模飲食店であったとしても申請の対象にならない場合が少なくありません。
従業員の有無が条例に加わっている東京都の場合、約84%の飲食店が屋内禁煙、つまり喫煙可能店の対象外といわれています。「喫煙可能店」の申請が通らない場合の対処法
喫煙可能店の申請ができない場合でも、分煙措置を取ることで喫煙店にすることができます。
その方法を紹介しましょう。加熱式タバコエリアを設置する
喫煙店にする方法として、喫煙室の設置があります。
喫煙室には2タイプあり、1つは、タバコのみで飲食不可の「喫煙専用室」。
もう1つは、経過措置として設置が認められている「加熱式たばこ専用喫煙室」で、こちらは飲食可能。
紙巻きタバコの喫煙はできませんが、加熱式タバコであれば、お酒やコーヒー、食事を楽しみながら喫煙ができるというのがポイントです。
ただし、20歳未満のお客様や従業員はこのエリアに立ち入ることはできません。
また、加熱式タバコエリアの設置についても、飲食不可の喫煙室と同じ技術的基準を満たす必要があります。
喫煙室・加熱式タバコエリア設置の技術的基準
・壁・天井等によって区画
・出入口において喫煙室の外側から内側に0.2m/秒以上の速度で空気が流入
・たばこの煙は屋外に排気
設置するには当然コストがかかります。
しかし、
要件を満たせば、国や自治体から助成金が支給されますので、こうした制度も大いに活用しましょう。屋外に喫煙エリアをつくる
屋外は規制の対象外ですので、喫煙エリアをつくることは可能です。
とはいえ、お客様はわざわざ外へ出なければならず、出入口から屋内への煙の流入、通行人や近隣店からのクレームなども懸念されます。分煙ボックスをつくる
喫煙室も加熱式タバコエリアも基準を満たさなければ認められず、違反していれば罰則の対象になることもあります。
一方で、速やかに設置して集客につなげたい、大がかりな工事は無理といった店ごとの課題もあるでしょう。
そこで、簡単に喫煙スペースをつくることができる「分煙ボックス」の設置を検討することもオススメです。
ボックス自体に分煙基準をクリアしているシステムが搭載されているので店側は置くだけでOK。
1人用などのコンパクトサイズもあるので設置スペースに悩む小規模飲食店にも向いています。「喫煙可能店」のニーズはある?
タバコを吸える飲食店はめっきり減り、一服しながらコーヒーが楽しめるコーヒーショップでさえ探すのは一苦労。
その分、一度見つけた喫煙可能店のリピーターになるという愛煙家の方もいることでしょう。
新型コロナウイルスの影響で飲食店の経営は厳しい状況下にありますが、喫煙目的店の集客は堅調という側面も。
周囲の店舗が禁煙となったことで、店内で自由にタバコを吸える喫煙目的店に集まる流れができたためと考えられています。
一方で、禁煙化に踏みきった店の中には、費用の問題や届け出の煩雑化から仕方なく禁煙店に変えたところもあるようです。
以前のように喫煙が可能であれば集客が見込めると判断するなら、対策を講じてみるのも一案かもしれません。
飲食店の「喫煙目的店化」をサポートするため設立された、一般社団法人・日本シガーバー協会によると、コロナ禍の中、店舗存続の選択肢のひとつとして、喫煙目的店の申請に注目が集まっているといいます。
消費者の行動が大きく変化した現状を踏まえて、業態の転換や変更を検討している店が増えているのかもしれません。
喫煙可能店は他店と差別化を図るという意味では効果を期待できる面も存在します。
店内全てを喫煙可能にするか、分煙にするかは店の特性や立地などを考慮し、ルールを厳守しながら、そのスタイルを選択することが大切です。この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事
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