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実際にあった飲食店事件簿7選~逮捕された飲食店経営者たち~

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SNSの普及で迷惑客などの存在がクローズアップされることが増えていますが、客ばかりでなく店側の困った行動も同様です。
飲食店はお客様に美味しい料理や心を込めたサービスを提供し、喜んでもらえてこそ存在価値があるものです。しかし店側の意識の低さがトラブルや事件を招き、中には逮捕されてしまったというケースも。
実歳にあった飲食店事件簿をご紹介します。

飲食店の逮捕PART.1 客を起こそうとして火炎放射を放ち逮捕

北海道の飲食店で起きた事件です。
経営者の男が店内で寝てしまった会社員男性に対して、ヘアスプレーのガスに火を付け、なんと、炎を放ちます。
この炎で、会社員男性は下腹部や手にやけどを負いましたが、軽いけがで済みました。
もちろん、経営者の男性は傷害の疑いで逮捕。
「寝ていた客を起こして帰らせるためにやった」などと供述し、容疑を認めているそうです。
店には当時、4人のグループ客がいたそうですが、経営者の男はそのうちの1人に対し炎を当て、さらには、その様子を動画でも撮影していたとか……。

一歩間違えればお客様に大けがを負わせてしまうばかりか、ガスに火をつけたことで爆発や火事にも繋がってしまいかねないケースです。
寝てしまったお客様を起こそうとてこずる飲食店の方は多いと思いますが、このような起こし方は決して許されるものではありません。

飲食店の逮捕PART.2 LINEそっくりな看板を作り逮捕

無料通信アプリ「LINE」の文字と似たデザインのロゴを店の看板に使用したとして、商標法違反の疑いで静岡県の飲食店経営の男が逮捕されました。
LINEのロゴを丸パクリしたこのお店はアミューズメントバーで、店名も「LINE」と名付けていました。
ちなみに同アプリを運営するLINEによると、商標法違反で同社が被害者となったのはこれが初めてだったそう。

もしかするとこの経営者の男は軽い気持ちから、店名と看板をLINEそのものに似せてしまったのかもしれませんが、立派な商標法違反に当たる事例です。
そもそも商標法違反とは、他者の商標(商品やサービスを区別するマーク)と同じ商標を使い、商標権者の権利を侵害したり、不当利得を得たりする行為のこと。
商標法違反が認められた場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科となるようです。
店を開業する場合、店のロゴや店名などを決める必要がありますが、その際、他者が商標を取得していないかしっかり調べる必要があります。

飲食店の逮捕PART.3 レバ刺しを提供して逮捕

食中毒で死傷者が出た事件を機に2012年7月に法改正されたことから、販売禁止になった牛や豚の生レバー。
しかし、この生レバーを客に提供したとして兵庫県の焼き肉店経営者が食品衛生法違反の疑いで逮捕されました。
この店では日常的に生レバーを提供していたそうです。
一般市民からの通報で発覚し、経営者は「焼いてくださいなどと注意せずに生レバーを出していたことに間違いない」と話したそうです。

厚生省によると牛について「レバーは「加熱用」として販売・提供しなければならず、販売・提供する場合には、レバーの中心部まで十分な加熱が必要である旨の情報を提供しなければならない」とあります。
この店が出したレバーから幸いにもO157やサルモネラ菌などは検出されず、直接の被害者はいませんでしたが、提供が禁止されている以上、法律は守らねばなりません。
厚生省では今後、研究などが進み、安全に食べられる方法が見つかれば、この規制の見直しを検討するとしています。
お店を経営している以上、それがどんなに小さなお店でも、いろんな人から見られている、そんな意識でいることも大切です。

飲食店の逮捕PART.4 うなぎの産地偽装で逮捕

中国産ウナギを国産と偽り福井県の飲食店で提供したとして、不正競争防止法違反(虚偽表示)の疑いで、店の経営者と、同店の料理長だった男が逮捕されました。
この店では実際は中国産ウナギを使用しているにもかかわらず、店の壁に「私が大切に育てた鰻です。」の文面とともに愛知県の養殖業者の顔写真を掲示するなど、原産地がすべて国産であるかのように偽っていました。
中国から輸入したウナギから空港で基準値を超える農薬が検出され、保健所が警察に告発したことから偽装が発覚。
警察によると男2人はお互いに「相手が勝手にやったこと」と話していたようです。

この事件に限らず、産地偽装は度々起こり、問題になっています。飲食店の場合、店の味が好きで通ってくれたお客様を裏切るばかりか、その後の店の継続も難しくなることでしょう。不正競争防止法違反は5年以下の懲役もしくは500万円の罰金、又は併科となるようです。
時間と努力をかけて信用は得られるものですが、失うのは一瞬です。

飲食店の逮捕PART.5 飲酒運転と知りながらお酒を提供して逮捕

愛知県での事件。
警察は飲酒運転の事故で女性を死亡させたとしてコロンビア国籍の男を逮捕。
そして、この事件はこれだけでは終わりません。
この男に酒を提供した疑いで、ペルー国籍の女も逮捕されました。この女は飲食店を経営しており、客として来た男が車を運転すると知りながら缶ビール5本を提供。男は店を出た後に車を運転し、原付きバイクと衝突。新聞配達中の女性を死亡させてしまいました。女は飲酒運転をさせたとして道路交通法違反の疑いで逮捕されましたが、「運転して帰るとは知らなかった」と容疑を否認していたそうですが……。

2007年の飲酒運転厳罰化、2009年の行政処分強化などにより、飲酒運転事故は減少しているものの、悲惨な事故は後を絶ちません。
飲酒運転に関してはドライバーだけでなく、同乗者や一緒に飲んだ仲間、さらには酒を提供した飲食店も共犯として厳しく処罰されます。
飲酒運転をするおそれのある者に対して酒類を提供した場合、提供した運転者が酒酔い運転をした場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、提供した運転者が酒気帯び運転をした場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となるようです。
店としても飲酒運転は断固反対する姿勢でいましょう。

飲食店の逮捕PART.6 相席居酒屋で未成年にお酒を提供して逮捕

初対面の男女が同席して飲食する「相席居酒屋」と呼ばれる形式で営業する飲食店で、未成年に酒を提供したとして元従業員の男子大学生と店長の男が逮捕されました。
男子大学生は高校1年生の少女ら4人を客引きした疑いで逮捕、店長の男は未成年と知りながら酒を提供したとして風営法違反(未成年者への酒類提供)の疑いです。
警察では店長の男が従業員らに未成年者の入店を断るように指導するなど、対策をとっていなかったとみています。

20歳になるまでお酒とタバコは禁止されていますが、未成年者が法律に違反した場合でも、未成年者を罰する規定はありません。
未成年者飲酒禁止法では、未成年者と知りながらお酒を販売または提供した場合は50万円以下の罰金に処されます。
また、酒類販売業者が、未成年者飲酒禁止法の上記規定に反して罰金刑に処された場合には、酒類販売業者の免許が取り消される可能性も。
もし、未成年と思しきお客様が来店した場合には生年月日が記載された証明書などの提示を求め、店内にも未成年の飲酒禁止などの貼り紙などを行うなどの対策を取っておくことです。

飲食店の逮捕PART.7 女子トイレを盗撮して逮捕

自身が経営するレストランの女子トイレで盗撮をしたとして、静岡県の男が逮捕されました。
男は女子トイレの個室内に設置したビデオカメラで女性客を盗撮したところ、この女性客がカメラを見つけ、警察に相談したことから事件が発覚。
ビデオカメラはトイレ内の小物に偽装されていて、複数の女性の姿が録画されていたそうです。

飲食店の経営者が、それも自分の店で盗撮するとは何とも呆れた話……。
盗撮の罰則は都道府県で異なりますが、東京都の場合、常習でない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
それ以外にプライバシーを侵害されたとして損害賠償を請求される可能性もあります。

この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。

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