立地企業のための助成制度
- 群馬県前橋市
- 雇用・人材
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企業立地助成金
登録機関:群馬県前橋市
開業資金についての
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目的
前橋市では、平成28年4月1日より、工業適地の土地を取得等し、立地される企業のために、助成制度である前橋市企業立地促進条例を制定し、様々な助成を実施しております。
(平成14年4月1日から実施していた助成制度である企業誘致条例の助成メニューや対象地域を拡大しました。)
優遇措置(本条例)の目的
本市における企業の立地を促進するため、本市に立地する企業に対して必要な優遇措置を講じ、もって産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
対象者の詳細
対象施設
工場、物流施設、研究施設、本社、データセンター等
支援内容・支援規模
助成メニューの内容
○施設設置助成金(固定資産税・都市計画税に対する助成)
事業開始後に固定資産税・都市計画税相当額を助成
(3年目は4分の3、4年目は4分の2、5年目は4分の1相当額を助成)
限度額なし
期間又は回数 5年(注2)又は3年
○事業促進助成金
(事業所税に対する助成) 事業開始後に 事業所税相当額を助成
(3年目は4分の3、4年目は4分の2、5年目は4分の1相当額を助成)
限度額なし
期間又は回数 5年(注2) 又は3年
○雇用促進助成金(新規雇用者、転勤者に対する助成)
本市住民(注3)を新規雇用者、及び転勤に伴い本市住民(注4)となった者の一人当たり20万円を助成(事業開始後の1年後に継続雇用となった場合に助成)
限度額 500万円
期間又は回数 1回
○用地取得助成金(用地取得に対する助成)
事業開始後に土地取得代金の10%を助成(注2)
限度額 1億円
期間又は回数 1回
○埋蔵文化財発掘調査助成金(埋蔵文化財発掘調査に対する助成)
事業開始後に埋蔵文化財発掘調査に要した費用の50%を助成(注2)
限度額 1,000万円
期間又は回数 1回
(注2)産業用公有地取得型のみ対象
(注3)事業開始日以前より本市に居住し、住民基本台帳に記録されている住民とします。
(注4)事業開始日前後3か月以内に本市に居住し、住民基本台帳に記録されている住民とします。
※助成金支給の時期は事業開始後、それぞれ決められた時期に申請が必要になります。
募集期間
優遇措置の指定申請(事前手続き)について
以下の期日までに、必要書類をそろえて申請してください。
優遇措置の指定申請(事前手続き) の期限について
・本市又は群馬県企業局の産業用地土地を取得し、又は事業用賃借し、当該土地に対象施設の新設等を行う事業者:工事に着手する日の10日前の日まで
・本市区域内の工業地域、工業専用地域の土地を取得し、又は事業用賃借し、当該土地に対象施設の新設等を行う事業者:工事に着手する日の10日前の日又は当該土地に係る売買契約若しくは事業用賃借契約を締結した日の60日後の日
・本市区域内の工業地域、工業専用地域内に存する空き施設(居抜き対象施設)の土地、家屋及び償却資産を取得し、当該施設を活用して事業を開始する事業者:当該施設に係る売買契約を締結した日の60日後の日
問い合わせ先
産業政策課 企業立地推進室
電話:027-898-6984ファクス:027-224-1188
Eメール:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
〒371-0023 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号