商店街空き店舗活用補助 個人・法人等への出店支援
- 福岡県北九州市
- その他
登録機関:福岡県北九州市
開業資金についての
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目的
開業支援事業は、商店街や市場の空き店舗へ出店する方(個人・法人)に対して、賃借料又は改装費の一部を補助する制度です。(賃借料補助又は改装費補助のいずれか一つを出店者が選択できます。)
対象者の詳細
商店街・市場へ出店する次のいずれかに該当する方
(1)個人 (2)中小企業者 (3)社会福祉法人 (4)特定非営利活動法人(NPO法人) (5)一般社団法人・一般財団法人
※当該空き店舗の賃貸借契約を結ぶ前の方に限ります。
※市外に在住している方、市外に所在する法人等の場合は、一定の条件があります。
対象となる業種
昼間の営業を行う小売業とサービス業(飲食店を含む)
※昼間の営業(12時~13時を含む3時間以上)を行う方に限ります。
※小売業やサービス業であっても事務所等は対象となりません。
※風営法の規制対象業種や社会通念上公序良俗に反する業種は対象になりません。
支援内容・支援規模
"補助内容
賃借料補助を選択する場合
賃借料の50%
限度額:年間75万円(月額62,500円)
補助期間:1年間
改装費補助を選択する場合
開業時の改装費(※参照)の50%
限度額:75万円
※開業から5年を経過するまでに事業を中止等する場合は、
経過年数に応じた補助金の返還が必要です。
詳細はHPをご参照ください
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