一般的に消費税は商品やサービスを購入した時に発生します。そして発生した消費税は消費者から受け取った事業者に納税義務があります。ただし、中には消費税の納付が不要な事業者もいます。そこでどのような個人事業主に消費税の納税義務があるのか、また納める消費税の計算はどのように行うのか、などの基礎的な知識をご紹介。個人事業主の方で消費税を納める必要があるのかわからない方はぜひ参考にしてみてください。
個人事業主の消費税の納税義務とは
消費税は税を負担する人と納付する人が異なる「間接税」です。消費税と地方消費税分は消費者が負担しますが、最終的に納税するのは消費者から消費税を預かった事業者になります。
消費税の納税義務がある個人事業主とは
消費者から預かった消費税を税務署に納めるのは事業者の義務ですが、中には消費税を納める必要のない事業者もいます。消費税の納税義務がある事業者は「課税事業者」、納税を免除される事業者は「免税事業者」と呼ばれています。物やサービスを提供している個人事業主で課税事業者、免税事業者のどちらに該当するかは基準期間(課税期間の前々年度)と特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高によって異なります。
課税事業者
次のどちらからかの条件に当てはまる場合、課税事業者に該当します。
・基準期間の課税売上高が1,000万円以上
・特定機関の給与支払い額が1,000万円以上
課税事業者の条件に当てはまるようになった場合、「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があります。
免税事業者
次のどちらからかの条件に当てはまる場合、免税事業者に該当します
・開業1年目
・基準期間及び特別期間の課税売上高が1,000万円を超えていない
課税事業者であっても課税の条件から外れた場合、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を税務署に提出することで免税事業者になることができます。また、上記の条件に該当していても任意で課税事業者を選択することが可能です。
消費税の計算方法
物やサービスを提供する個人事業主は消費者から消費税を預かります。また、同時に仕入などの物やサービスを購入する際には消費税を支払っています。このままでは消費税が2重に課されることになってしまうので、課税対象となる売上から課税対象となる仕入分を控除し、その差額を消費税の納税額とするのが消費税の納付の基本的な考えです。
個人事業主が納税する必要がある消費税の計算は「原則課税方式」「簡易課税方式」のどちらかで計算できます。どちらの計算方法を選ぶかは条件次第ですが、原則自由です。
原則課税方式
原則課税方式は年間を通じて預かった消費税から仕入などで支払った消費税を差し引いた金額で納付額を算出します。
消費税の納付額=(課税売上高にかかる消費税額)−(課税仕入高にかかる消費税額)
軽減税率制度に伴い、消費税は8%と10%の複数税率なので注意しましょう。消費税額は税率ごとに区分して計算する必要があります。
中小事業者の税額計算の特例
原則課税方式では軽減税率制度の導入に伴って消費税額の計算は複雑になっています。中小事業者にとって負担が大きいことを考慮し、売上または仕入の一定割合を軽減税率の対象売上または仕入として税額を計算できる「中小事業者の税率計算の特例」が2019年10月1日〜2023年9月30日までの限定措置として取られています。消費税を税率ごとに区分して計算するのが困難な中小事業者は活用をおすすめします。
簡易課税方式
簡易課税方式は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が事前に「簡易課税の届出書」を提出している場合に選択可能な計算方法です。仕入などで支払った消費税を「みなし仕入率」にて計算できるのが特徴です。そのため、全ての仕入にかかった消費税を個別に計算する必要がなく、計算がとても簡素化できます。小売業の場合は80%、飲食業の場合は60%が具体的なみなし仕入率です。
消費税の納付額=(課税売上高にかかる消費税額)−(課税売上高にかかる消費税額×みなし仕入率)
仕入率は事業区分に応じて異なるみなし仕入率
第1種事業(卸売業)…90%
第2種事業(小売業)…80%
第3種事業(製造業)農林・漁業、建築業、製造業など…70%
第4種事業(その他)飲食店業など…60%
第5種事業(サービス業等)運輸・通信、金融・保険業、サービス業…50%
第6種事業(不動産業)…40%
参考:国税庁「消費税の仕組み」
帳簿及び請求書の記載と保存について
軽減税率制度の導入により、課税事業者として仕入税額控除を受けるには事業者はこれまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の発行や記帳などの経理(区分経理)を行う必要が出てきました。軽減税率制度により新たに発生した会計業務には以下のようなものがあります。
・区分記載請求書の発行・受領
・仕入等で支払った消費税を税率ごとに区分して記帳
・売上にかかった消費税を税率ごとに区分して記帳
・消費税の納付額を税率ごとに計算(原則課税方式選択の場合)
免税事業者の帳簿付けは従来どおりで問題ありません。ただし、免税事業者であっても、課税事業者との取引の際に「区分記載請求書の発行・受領」を求められる場合はあります。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。それに従い、仕入税額控除の条件に「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が求められるようになります。適格請求書は適格請求書発行事業者しか交付できず、適格請求書等発行事業者になるには税務署に申請書を提出して登録する必要があります。ちなみに登録は課税事業者しかなることができません。インボイス制度が始まった時に慌てなくて済むように、適格請求書等発行事業者の登録をしておくことをおすすめします。
個人事業主の消費税の申告・納付時期
個人事業主は確定申告にて消費税の納税額の申請と納付を行います。確定申告は翌年の1月1日〜3月31日までに消費税と地方消費税を併せて申告・納付します。申告場所は所轄税務署です。ちなみに免税事業者の場合、消費税の申告は必要ありません。
中間報告・納付
基本的に個人事業主は消費税を確定申告にて申告・納付します。しかし、直前の課税期間の消費税額が48万円を超える事業者は中間申告・納付が必要になります。中間申告・納付の回数は直前の課税期間の消費税額によって異なります。
直前の課税期間の消費税額|中間申告・納付回数
48万円超400万円以下|年1回(直税の課税期間の消費税の2分の1)
400万円以上4,800万円以下|年3回(直税の課税期間の消費税の4分の1ずつ)
4,800万円超|年11回(直税の課税期間の消費税の12分の1ずつ)
参考:国税庁「消費税の仕組み」
中間報告・納付に該当しない個人事業主であっても、事前に「任意の中間報告書を提出する旨の届出書」を提出した場合、自主的に年1回の中間申告・納付が可能です。
免税事業者も消費税を請求していいの?
事業者は消費者から消費税を預かっている立場にあります。しかし、免税事業者は消費税の納付義務がありません。消費税を納めないのに消費者に対して消費税を請求していいものなのでしょうか。
結論を言うと消費税法上は問題ありません。個人事業主は消費税の納税義務が発生しているかどうかに関係なく消費者へ消費税の請求をすることができます。
消費税の還付はあるの?
確定申告の際に支払った税金が多すぎた場合、還付金が受け取れます。もちろん、個人事業主が納めた消費税も還付の対象です。仕入等の買い物で多額の消費税を払い、その消費税額が消費者から預かった額を上回った場合に、払いすぎた分が還付金として返還される仕組みです。ただし、還付を受けられるのは原則課税方式で消費税を納付する課税事業者のみです。簡易課税方式で納税する課税事業者、また免税事業者は還付の対象外になるので注意してください。
個人事業主に関係する消費税まわりの届け出一覧
個人事業主が消費税関係で届け出が必要となるものには以下のようなものがあります。条件や期日を確認し、該当する場合は速やかに届け出を出しましょう。
消費税課税事業者届出書…特定期間の課税売上高が1,000万円を超えることとなった時速やかに提出
消費税課税事業者選択(不適用)届出書…免税事業者が課税事業者を選択する時(又は選択を取りやめる時)課税期間の初日の前日までに提出
消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書…簡易課税制度を選択する時(又は選択を取りやめる時)に課税期間の初日の前日までに提出
消費税課税期間特例選択・変更(不適用)届出書…課税期間の特例を選択又は変更する時(又は選択を取りやめる時)に課税期間の初日の前日までに提出
参考:国税庁「消費税の仕組み」
「消費税課税事業者選択」、「消費税簡易課税制度選択」「消費税課税期間特例選択・変更」の届出書を提出した場合、原則2年間は選択を取り下げることができません。届出を提出する場合は2年後までのことを考慮しておきましょう。
一定期間の売上高が1,000万円を超えたら消費税の納税義務に注意
事業者が消費者から受け取る消費税はあくまで預かっているお金です。基準期間、特定期間のどちらかで売上高が1,000万円を超えたら課税事業者としてしっかりと消費税を納税しましょう。消費税の納税額の計算は簡易課税方式の方が簡単ですが、還付を受けるには原則課税方式での計算が必要なことも。個人事業主に関する消費税の基礎知識を把握して、消費税の納税で損をしないで済むように気をつけましょう。

文/canaeru編集部