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東京都が午後10時までの営業時間短縮を要請へ

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東京都の小池知事は11月25日に会見を開き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都内(島しょ部は除く)の酒を提供する飲食店とカラオケ店に対し、午後10時までの営業時間短縮を求めた。期間は11月28日から12月17日までの20日間で要請に応じた事業者には一律40万円の協力金を支給するとしている。

支給額と主な対象要件

支給額…一事業者あたり、一律40万円
主な対象要件…
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
・要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

申請方法は今後専用のポータルサイトを立ち上げ、情報の発信や申請受付をしていくとしている。
都のホームページをこまめにチェックすることをおすすめしたい。

※本件に関しては必ず東京都のリリース資料を確認してください。
報道発表資料
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」について

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